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更新日:2021年4月12日

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「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」について

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う不要不急の外出・移動の自粛等により、売上が50%以上減少した
中小法人・個人事業者等に対して「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を支給します。

給付対象の主な要件

  • 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
  • 2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少した事業者

 

※制度の詳細な内容や申請期間等は以下をご覧ください。

給付額の算定方法

2019年または2020年の対象期間(1~3月)の売上の合計 ー 2021年の対象月(1月、2月または3月)の売上×3

※中小法人等に上限60万円、個人事業者等に上限30万円を支給

申請の流れ

1 中小企業庁が一時支援金事務局を通じて登録した登録確認機関(商工会、商工会議所等)で事業を実施しているか等の「事前確認」
  を受ける必要があります。詳しくは登録確認機関一覧(一時支援金事務局ホームページ)にお問い合わせください。

2 事前確認完了後、一時支援金事務局ホームページから一時支援金の給付をオンライン申請してください。なお、オンラインでの
  申請が困難な場合は、申請サポート会場(一時支援金事務局ホームページ)での申請も可能です。
  (なお、申請サポート会場の利用には、事前の来訪予約(電話予約窓口:0120-211-240(受付時間:8時30分~午後7時 全日))
    が必要です。)

申請サポート会場(大分会場)

ヴィアレテッツォ4F(大分市中央町2-8-10)

受付時間:9時~午後5時 平日・日(土・祝日除く)

お問い合わせ先・送付先

【一時支援金事務局】

電話番号:0120-211-240、IP電話専用回線:03-6629-0479

受付時間:8時30分~午後7時 全日

※申請方法、具体的な手続きについては、下記URLをご参照ください。

https://ichijishienkin.go.jp/(一時支援金事務局ホームページ)

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お問い合わせ

商工労働観光部商工労政課 

電話番号:(097)537-7294

ファクス:(097)533-9077

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