更新日:2021年4月12日
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2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う不要不急の外出・移動の自粛等により、売上が50%以上減少した
中小法人・個人事業者等に対して「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を支給します。
※制度の詳細な内容や申請期間等は以下をご覧ください。
2019年または2020年の対象期間(1~3月)の売上の合計 ー 2021年の対象月(1月、2月または3月)の売上×3
※中小法人等に上限60万円、個人事業者等に上限30万円を支給
1 中小企業庁が一時支援金事務局を通じて登録した登録確認機関(商工会、商工会議所等)で事業を実施しているか等の「事前確認」
を受ける必要があります。詳しくは登録確認機関一覧(一時支援金事務局ホームページ)にお問い合わせください。
2 事前確認完了後、一時支援金事務局ホームページから一時支援金の給付をオンライン申請してください。なお、オンラインでの
申請が困難な場合は、申請サポート会場(一時支援金事務局ホームページ)での申請も可能です。
(なお、申請サポート会場の利用には、事前の来訪予約(電話予約窓口:0120-211-240(受付時間:8時30分~午後7時 全日))
が必要です。)
ヴィアレテッツォ4F(大分市中央町2-8-10)
受付時間:9時~午後5時 平日・日(土・祝日除く)
【一時支援金事務局】
電話番号:0120-211-240、IP電話専用回線:03-6629-0479
受付時間:8時30分~午後7時 全日
※申請方法、具体的な手続きについては、下記URLをご参照ください。
https://ichijishienkin.go.jp/(一時支援金事務局ホームページ)