更新日:2022年2月15日
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厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。
短時間勤務、シフトの日数減少なども対象になります。
この制度は、以下にあてはまる方も対象となる場合があります。
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話:0120-221-276
受付時間:(平日)午前8時30分~午後8時、(土日祝)午前8時30分~午後5時15分