更新日:2022年3月8日
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少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されました。
次の1~5のいずれかの措置を講じるよう努める必要があります。
※4、5については過半数組合等の合意を得た上で、措置を導入する必要があります。
詳細については、厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。