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更新日:2022年2月15日

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新型コロナウイルス感染症の雇用関連の対応策について

新型コロナウイルス感染症について、事業主、労働者、求職者の皆さまに対する政府の緊急対応策等をお知らせします。

【目次】

新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース ※現在は受付を終了しています

職場意識改善特例コース ※現在は受付を終了しています

 

「新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口」の開設(厚生労働省大分労働局)

大分労働局では、以下のとおり雇用環境・均等室に「新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口」を開設し、事業主や労働者からのさまざまな労働相談(解雇、休業、雇用調整助成金等)に対応することといたします。
また、大分労働局ホームページに「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」を掲載していますのでご覧ください。

相談窓口

大分労働局 雇用環境・均等室(大分市東春日町17番20号 大分第2ソフィアプラザビル3階)

相談電話番号 097-536-0110

午前8時30分~午後5時15分(土日、祝日除く)

対象

求職者・労働者・事業主等

期間

令和2年2月14日(金曜日)~当分の間

詳細は、「新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口」を開設します(大分労働局ホームページ)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

  

「新卒者内定取消等特別相談窓口」の設置(厚生労働省)

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響で内定の取り消し入職時期の繰り下げにあった学生等の皆さまのための特別相談窓口を、令和2年4月13日から新卒応援ハローワークに設置しました。卒業後でも利用できますので、まずは特別相談窓口にご連絡ください。

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、来所しなくても電話でご相談を受け付けます。

相談窓口

ハローワーク大分 OASIS庁舎(大分市高砂町2-50 OASISひろば21 地下1階)

新卒応援ハローワーク(学生コーナー内)

相談電話番号 097-533-8600

詳細は、「新卒者内定取消等特別相談窓口」を全国56ヵ所の新卒応援ハローワークに設置します(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

  

雇用調整助成金の特例を実施(厚生労働省大分労働局)

厚生労働省では、新型コロナウイルスの影響により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を講じることとしました。

雇用調整助成金を活用して従業員の雇用の維持に努めてください。

※雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

特例の対象となる事業主

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

緊急対応期間における特例の拡充について

令和2年4月1日から令和4年3月31日まで、緊急対応期間とし、特例措置を拡充します。

令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置等について

令和3年12月末までに業況特例を利用している(=業況の確認を既に行った) 事業主が、判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等について申請を行う場合は、最初の申請において、業況特例の対象となることについて、業況の再確認を行いますので、売上等の書類の再提出が必要になります。

緊急事態措置および、まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について

緊急事態宣言の対象区域、または、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の 公示に伴い、緊急事態宣言の実施区域、または、まん延防止等重点措置の対象 区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間 の短縮等の要請等に協力する企業について、雇用調整助成金の助成率を最 大10/10に引き上げる特例が適用になります。※令和4年1月21日時点

問い合わせ先

大分労働局 大分助成金センター 097-535-2100

雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、学校等休業助成金・支援金コールセンター 0120-60-3999

詳細は、雇用調整助成金(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症および、そのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給します。時短営業などで勤務時間が短くなった方や、シフトの日数が減少した方も申請できます。

対象者

【中小企業にお勤めの場合】新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する 賃金(休業手当)を受け取っていない方

【大企業にお勤めの場合】大企業に雇用されるシフト制労働者等であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方

問い合わせ先

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター 0120-221-276

受付時間:(平日)午前8時30分~午後8時、(土日祝)午前8時30分~午後5時15分

詳細は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

 

産業雇用安定助成金の創設(厚生労働省)

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。

本助成金の支給対象となる「出向」

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること
  • 出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること
  • 出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないことなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること
  • 出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと

※令和3年8月1日から、独立性が認められない事業主で実施される出向も一定の要件を満たせば助成対象になります。

支給対象となる「事業主」

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として在籍型出向により労働者を送り出す事業主(出向元事業主)
  • 当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)

支給対象となる「出向労働者」

  • 出向元事業所において雇用される雇用保険の被保険者(ただし、次の(1)から(4)のいずれかに該当する方を除きます。)であって、本助成金の支給対象となる「出向」を行った労働者であること。

(1)出向開始日の前日まで出向元事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月未満である方

(2)解雇を予告されている方、退職願を提出した方または事業主による退職勧奨に応じた方(離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除く。)

(3)日雇労働被保険者である方

(4)併給調整の対象となる他の助成金などの支給対象となっている方

独立性が認められない事業主間で実施される出向への助成

独立性が認められない子会社間などの事業主間で実施される出向についても、令和3年8月1日から新たに助成金の対象となりました。

在籍型出向支援

新型コロナウイルスの影響で仕事が減って人手が余った企業が雇用を維持するために、 人手を借りたい企業へ一時的に出向しているケースが増えています。 皆さまも、人材に関するお悩みを「在籍型出向」で解決してみませんか?

在籍型出向とは、出向元企業と出向先企業との間の出向契約によって、労働者が出向元企業と出向先企業の両方と雇用契約を結び、一定期間継続して勤務することをいいます。

(公財)産業雇用安定センターでは「在籍型出向」のマッチングを無料で支援しています。

問い合わせ先

大分労働局 大分助成金センター 097-535-2100

詳細は、産業雇用安定助成金(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

※「在籍型出向」については、在籍型出向支援(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

 

新型コロナウイルス感染症対応の「トライアル雇用制度」(厚生労働省)

新型コロナウイルス感染症の影響で離職し、これまで経験のない職業に就くことを希望している求職者を、無期雇用へ移行することを前提に一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成します。

「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」「新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」があります。

問い合わせ先

大分労働局 大分助成金センター 097-535-2100

詳細は、トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

 

働き方改革推進支援助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコース(厚生労働省)※募集はすべて終了しています。

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、または特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、働き方改革推進支援助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースを新たに設け、申請の受付を開始しました。

※令和2年度より、「時間外労働等改善助成金」から名称変更しました。

 

新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース ※現在は受付を終了しています。

「働き方改革推進支援助成金」に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取り組みを行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けます。

問い合わせ先

テレワーク相談センター 0120-91-6479

詳細は、働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

  

職場意識改善特例コース ※現在は受付を終了しています。

新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備することが重要です。
このコースでは、特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

問い合わせ先

大分労働局 雇用環境・均等室 097-532-4025

  

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金(厚生労働省)

令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。

  • 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など (保育所等を含みます)に通う子ども
  • 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

対象期間

令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間 ※対象期間が延長されました。

問い合わせ先

雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター 

0120-60-3999(受付時間 午前9時~午後9時 土日・祝日含む)

小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口(大分労働局雇用環境・均等室)

097-532-4025 (労働者の方からのご相談内容に応じて、企業への特別休暇制度導入・助成金の活用の 働きかけ等を行っています)

※詳細は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。

【助成金ホームページ】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について(別ウィンドウで開きます)

【支援金ホームページ】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)(別ウィンドウで開きます)

  

両立支援等助成金(厚生労働省)

介護離職防止支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」

新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度を設け、 ご家族の介護を行う労働者が休みやすい環境を整備した中小企業事業主を支援します。

申請期限

支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース

令和2年5月7日から令和4年3月31日までの期間で、(1)~(3)すべての条件を満たした事業主が対象です。

(1)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、 (2)当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、(3)当該休暇を合計して20日以上取得させた事業主。

育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」

新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子 どもの世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年 次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。

※育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)は、現在申請受付を終了していますので、ご留意ください。

問い合わせ先

大分労働局 雇用環境・均等室 097-532-4025

詳細は、事業主の方への給付金のご案内(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

 

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備する ため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成します。

問い合わせ先

大分労働局 雇用環境・均等室 097-532-4025

詳細は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

※母性健康管理措置については、職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

 

新型コロナウイルス感染症についてお困りの方は「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」に、ご相談ください

新型コロナウイルス感染症への感染について、ストレスを感じたり、通勤や働き方でお悩みの妊婦の方を対象に、「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」を設け、相談に対応しています。

相談窓口

大分労働局雇用環境・均等室(大分市東春日町17番20号 大分第2ソフィアプラザビル3階)

相談電話番号:097-532-4025

令和2年10月1日~令和4年1月31日 ※令和4年3月31日まで延長されました。

午前8時30分~午後5時15分(土日祝日、年末年始を除く)

詳細は「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」リーフレット(PDF:1,388KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

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お問い合わせ

商工労働観光部商工労政課 

電話番号:(097)537-5964

ファクス:(097)533-9077

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