更新日:2022年3月7日
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非正規労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)について、
【大企業】令和2年4月から【中小企業】令和3年4月から
その他の主な内容については、以下をご確認ください。
残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下を超えることはできません。
月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します。また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6カ月までです。
※上記に違反した場合には、罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
【大企業】令和元年4月から【中小企業】令和2年4月から
(労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等設定改善法の改正)
「働き過ぎ」を防ぎながら、「ワーク・ライフ・バランス」と「多様で柔軟な働き方」を実現します
令和元年4月1日
※中小企業における月60時間超の残業の、割増賃金率引上げの適用は令和5年4月1日
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