ホーム > 仕事・産業 > 雇用・労働 > 事業主 > テレワークにかかる各種支援をご活用ください

更新日:2021年9月7日

ここから本文です。

テレワークにかかる各種支援をご活用ください

新型コロナウイルス感染拡大防止にあたっては、テレワークも有効な手段です。テレワーク導入企業の事例や相談窓口、助成金等をご紹介します。

テレワーク導入事例の紹介

テレワーク先進企業では以下の取り組みが実施されています。

  • 業務内容を整理した結果、技術部門の社員や勤務社労士であればパソコンでの業務が多く、成果が見える業務のため、テレワークが可能であると判断。合わせてテレビ会議の仕組みを導入。(製造業)
  • 持ち帰り専用のノートPCから社内ネットワークへのアクセスできる仕組みを整備。またコミュニケーションツールを活用し、WEB会議やチャットなどでオフィスとコミュニケーションを図れるようにした。(サービス業)

これ以外にも以下のサイトにて優れた事例を紹介しております。
テレワーク関連情報もまとめて掲載されておりますので、ご確認ください。

テレワークにかかる専門家からの指導・助言

テレワークマネージャー相談事業【総務省】

テレワークの知見、ノウハウ等を有する専門家が無料で、テレワークの導入に関するアドバイス等を実施します。

相談実施期間:令和4年3月中旬まで

費用:コンサルティング費用は無料、通信料は利用者負担

詳細は、総務省令和3年度テレワークマネージャー相談事業事務局ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

テレワーク・サポートネットワーク事業【総務省】

全国各地の中小企業等へのテレワーク導入促進のため、地域の中小企業を支える団体と協力し、テレワークの相談・問合せ対応や、相談会等を実施することで各地域におけるテレワークの導入をサポートします。

詳細は、総務省テレワーク・サポートネットワーク事務局ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

中小企業デジタル化応援隊事業

中小企業のデジタル化・IT活用の専門的なサポートを充実させるため、フリーランスや兼業・副業人材等を含めたIT専門家を「中小企業デジタル化応援隊」として選定し、その活動を支援します。

詳細は、第Ⅱ期中小企業デジタル化応援隊事業事務局ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

テレワーク設備導入にかかる費用の支援

人材確保等支援助成金(テレワークコース)【厚生労働省】

新たにテレワークを導入した中小企業事業主に対して、テレワーク用通信機器の導入等に係る経費について助成します。

詳細・申請方法は、厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

IT導入補助(生産性革命推進事業の内数)

事業継続性確保の観点から、業務効率化ツールと共にテレワークツールの導入を支援します。

詳細は、中小企業基盤整備機構ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

税制面での支援

少額減価償却資産の特例

中小企業は、30万円未満のテレワーク用設備(パソコンやソフトウエア)について、全額損金算入することが可能です。

詳細は、国税庁ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

中小企業経営強化税制

「中小企業経営強化税制」に、デジタル化促進のための設備投資に係る新たな類型を追加し、テレワーク用設備等を導入する場合に、即時償却または設備投資額の7%(資本金が3,000万円以下の法人は10%)の税額控除がご活用いただけます。

詳細・申請方法は、中小企業税制パンフレット(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ (源泉所得税関係)

企業が従業員に対して支払う在宅勤務手当や、企業が従業員に支給する事務用品、通信費、電気料金等の取扱いについて、国税庁よりFAQが公開されています。

詳細は、国税庁ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

IT活用促進資金

ITを活用した事業や、テレワークの導入を行う際に、日本政策金融公庫の特別貸付が受けられます。IT活用のための投資を行う中小企業・小規模事業者および認定情報処理支援機関が対象になります。

  • 貸付限度

中小企業事業:7億2,000万円(うち長期運転資金2億5,000万円)

国民生活事業:7,200万円(うち運転資金4,800万円)

  • 貸付期間

設備資金:20年以内

運転資金:7年以内

詳細は、日本政策金融公庫ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

相談窓口

テレワーク相談センター【厚生労働省】

平日午前9時~午後5時(土日祝日除く)

電話:0120-861009(ナビダイヤル)(自動音声に従い、2を押してください)

メール::sodan@japan-telework.or.jp

※東京都以外の企業について利用可能

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

商工労働観光部商工労政課 

電話番号:(097)537-5964

ファクス:(097)533-9077

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る