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更新日:2023年4月26日

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働き方改革関連法が順次施行されています

正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されました

非正規労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)について、

  1. 不合理な待遇差が禁止されます(不合理な待遇差をなくすための規定の整備)
    事業主は、基本給や賞与、手当など、あらゆる待遇について、個々の待遇の目的や性質に照らして、不合理な待遇差を設けてはなりません。
  2. 待遇差の内容や理由について説明を求められるようになります(労働者に対する待遇に関する説明義務の強化)
    非正規労働者は、正社員との待遇の違いやその理由などについて、事業主に説明を求めることができるようになります。
  3. 職場でのトラブルについて紛争解決援助が利用できます(行政による助言・指導等や行政ADRの規定の整備)
    都道府県労働局で、無料・非公開で紛争解決のお手伝いをします。

施行期日

大企業】令和2年4月から【中小企業】令和3年4月から

 

その他の主な内容については、以下をご確認ください。

中小企業にも時間外労働の上限規制が適用されました

残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下を超えることはできません。

  • 年720 時間以内
  • 複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
    (「2カ月平均」「3カ月平均」「4カ月平均」「5カ月平均」「6カ月平均」がすべて1月当たり80時間以内)
  • 月100時間未満(休日労働を含む)

月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します。また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6カ月までです。

※上記に違反した場合には、罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。

施行期日

【大企業】令和元年4月から【中小企業】令和2年4月から

労働時間法制の見直しについて

(労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等設定改善法の改正)

見直しの目的

 「働き過ぎ」を防ぎながら、「ワーク・ライフ・バランス」と「多様で柔軟な働き方」を実現します

見直しの内容

  • 年5日間の有給休暇付与の義務付け
  • 「高度プロフェッショナル制度」の創設
  • 「フレックスタイム制」の拡充
  • 「勤務時間インターバル」制度の導入(努力義務)
  • 労働時間の客観的な把握の義務付け
  • 産業医・産業保健機能の強化
  • 月60時間超の残業の、割増賃金率引上げ

施行期日

令和元年4月1日

令和5年4月1日から中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になりました。
 

ダウンロード

働き方改革関連法表紙(PDF:19,271KB)

 

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お問い合わせ

商工労働観光部商工労政課 

電話番号:(097)537-5964

ファクス:(097)533-9077

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