更新日:2022年11月28日
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従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
<適用要件>
制度の概要は労働者向けリーフレット(PDF:236KB)、および事業主向けリーフレット(PDF:233KB)をご確認ください。
また、申請手続などの詳細は雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット(PDF:1,251KB)をご確認ください。
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