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更新日:2017年10月26日

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平成30年4月から「無期転換ルール」がはじまります

平成30年4月から無期転換ルールがはじまります。

無期転換ルールとは、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。

対象となる労働者

原則として、契約期間に定めがある「有機労働契約」が同一の会社で通算5年を超える全ての方が対象です。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。

無期転換ルール

問い合わせ先

大分労働局 097-532-4025

お問い合わせ

商工労働観光部商工労政課 

電話番号:(097)537-5964

ファクス:(097)533-9077

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