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ホーム > 仕事・産業 > 雇用・労働 > 勤労者 > 平成30年4月から「無期転換ルール」がはじまります
更新日:2017年10月26日
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平成30年4月から無期転換ルールがはじまります。
無期転換ルールとは、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
原則として、契約期間に定めがある「有機労働契約」が同一の会社で通算5年を超える全ての方が対象です。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。
大分労働局 097-532-4025
商工労働観光部商工労政課
電話番号:(097)537-5964
ファクス:(097)533-9077
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