更新日:2017年6月23日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成29年環境省令第8号。)が平成29年4月28日に公布され、一部を除き平成29年5月15日から施行されることとなりました。これにより、産業廃棄物処理業変更届出(又は特別管理産業廃棄物処理業変更届出)の提出期限が一部変更されました。
産業廃棄物処理業者(又は特別管理産業廃棄物処理業者)は、名称、役員などを変更したときは、「変更の日から10日以内」に都道府県知事又は政令市長に届け出る必要があります。産業廃棄物処理業者(又は特別産業廃棄物処理業者)又は産業廃棄物処理施設設置者は、変更届出において、氏名又は名称の変更の場合には、法人にあっては登記事項証明書の添付が必要であるとともに、役員の変更の場合にも、法人にあっては登記事項証明書の添付を求めている実態があります。
一方、登記事項証明書の交付の前提となる変更登記については、変更から2週間以内に変更の登記をすることとなっており、変更登記の標準処理期間は、申請書の提出から即日ないし10日程度とされています。したがって、法人の場合において、登記事項証明書の添付を要する変更届出については、「変更の日から10日以内」とする提出期限を超過する可能性があるため、所要の改正を行うこととしました。
産業廃棄物処理業変更届出(特別管理産業廃棄物処理業変更届出)並びに産業廃棄物処理施設変更届出について、役員の変更の場合に、法人にあっては、登記事項証明書の添付を定めます。
産業廃棄物処理業変更届出(特別管理産業廃棄物処理業変更届出)について、法人にあって登記事項証明書の添付を必要とする場合には、その期限を30日以内とすることとなりました。
詳しくは環境省ホームページ(別ウィンドウで開きます)を参照してください。