ホーム > 仕事・産業 > 事業系ごみ > 廃棄物の減量・適正処理 > 廃棄物処理における新型コロナウイルス対策の実施について
更新日:2023年5月1日
ここから本文です。
新型コロナウイルスをはじめとする、人が感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物またはこれらのおそれのある廃棄物は、「感染性廃棄物」として、環境省が策定している「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づき、適正に取り扱うとともに、排出時、収集運搬時および処分時における感染防止に万全を期すようお願いします。
また、廃棄物処理事業は、市民の生活を維持するために不可欠なサービスの一つであり、新型コロナウイルスが流行した場合などにおいても、安全かつ安定的に廃棄物を適正処理し、その事業を継続することが求められるため、「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」および「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に準拠し、安全かつ安定的に廃棄物の適正処理を行うようお願いします。
【通知(環境省)】
【マニュアル、ガイドライン(環境省)】
【Q&A(環境省)】
【その他(環境省)】
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。