ホーム > 環境・まちづくり > 環境・地球温暖化対策 > 地球温暖化対策(環境・まちづくり) > 地球温暖化対策 > 業務・産業用燃料電池を設置する方に費用の補助を行います(令和5年度)

更新日:2023年8月17日

ここから本文です。

業務・産業用燃料電池を設置する方に費用の補助を行います(令和5年度)

大分市では、水素をエネルギーとして活用する水素社会の実現に向けて水素利活用機器の普及促進を図るため、業務・産業用燃料電池を設置する方に対して、購入費用の一部を補助します。

補助の対象となる設備

次の要件をすべて満たす業務・産業用燃料電池が対象です。

  1. 燃料電池ユニットおよびその他補機から構成され、主に業務・産業用分野において常時使用されること
    ※家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)は対象外です。
  2. 定格運転時において単機で3kW以上の発電出力があること
  3. 業務・産業用燃料電池はすべて未使用品であること
    ※部品(セルスタック等を含む)の交換は補助事業の対象外です。

補助金交付の対象となる方

次の1~3の要件をすべて満たす法人等が対象です。
  1. 次のA~Bいずれかに該当する者
    • A. 補助金交付申請書を提出した時点において市内に1年以上事業所を有している法人または個人事業者で、市税を滞納していない者
    • B. 上記Aに該当する法人または個人事業者と6年以上の期間を定めてリース契約等を締結したリース事業者で、市税を滞納していない者
      ※リース契約等を利用する場合は、リース事業者が補助金交付の申請を行います。
  2. 暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない者
  3. 補助金交付申請書を提出した時点において当該事業に係る工事を開始していない者

補助金額

定格発電出力1kWあたり20万円』または『業務・産業用燃料電池1機あたり80万円』のうちいずれか少ない額(国の補助金等との併用は可能です。)

※予算の範囲内で先着順です。

申請方法

環境対策課(市役所本庁舎4階)に申請書類を提出してください。
8月1日(火曜日)から受付を開始します。

※郵送は不可です。支所では受付を行っていません。 

注意事項

  • 工事開始前に交付申請書を提出してください。また、業務・産業用燃料電池の使用を開始した日の翌日から起算して30日を経過する日または当該事業を実施した年度(交付申請書を提出した日の属する年度と同一年度に限る。)の末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
  • 業務・産業用燃料電池の使用を開始してから6年の間は機器の撤去・譲渡・貸付(リースを除く)等の行為ができません。
  • リース契約等を利用する場合、6年以上の期間を定めて契約する必要があります。また、大分市からの補助金の額に相当する額を減額して使用料を設定する必要があります。 

提出書類

  • 大分市業務・産業用燃料電池導入推進事業補助金交付申請書(様式第1号) 
    ※リース契約等を利用する場合は、リース事業者が補助金交付の申請を行います。

添付書類

  • (1)誓約書(様式第2号)
  • (2)市税の完納証明書
    ※申請日前3月以内に交付されたものに限る
  • (3)業務・産業用燃料電池の設置に係る見積書の写し
    ※申請者宛てに申請日前3月以内に作成されたものに限る
  • (4)登記事項証明書(現在事項全部証明書)
    ※申請日前3月以内に発行されたものに限る
  • (5)業務・産業用燃料電池を設置する土地および建物に係る登記事項証明書(申請日前1年以内に発行されたものに限る。)または交付申請書を提出する年度に発行された土地および家屋に係る固定資産税の記載事項(評価)証明
    ※新築家屋の場合は建築基準法に規定する確認済証の写し
  • (6)大分市業務・産業用燃料電池導入推進事業補助金交付申請に係る設置同意書(様式第3号)
    ※業務・産業用燃料電池を設置する土地または建物に、申請者以外に所有者が存在する場合に必要         
  • (7)大分市業務・産業用燃料電池導入推進事業補助金交付申請に係る同意書(様式第4号)
  • (8)業務・産業用燃料電池のリースに係る契約書またはこれに代わるものの写し
  • (9)業務・産業用燃料電池に係る使用料の算定根拠を示す書類
    ※補助金の額に相当する額を減額して使用料が設定されることが必要
  • (10)業務・産業用燃料電池を設置する場所およびその付近の見取図
  • (11)その他市長が必要と認める書類
  •  
  • ※ (1) (2) (4)…リース事業者が申請する場合には、申請者(リース事業者)と使用者(リース契約に基づき業務・産業用燃料電池を使用する者)の両方の提出が必要です。
  • ※ (7) (8) (9)…リース事業者が申請する場合に必要です。
  • ※ (2)市税の完納証明書、(4)登記事項証明書、(5)土地および建物に係る登記事項証明書または固定資産税記載事項証明、(9)算定根拠書類は、原本を提出してください。

詳しくは環境対策課へお問い合わせください。

ダウンロード   

事業の説明

交付申請

変更の申請

交付申請の取下げ

実績報告・請求

財産の処分

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境部環境対策課 

電話番号:(097)537-5758

ファクス:(097)538-3302

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る