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大分市保健所では、新型コロナウイルス感染症に感染された方へ、就業制限通知書を発行しています。
この就業制限通知書は療養証明書も兼ねていますので、紛失することがないように大切に保管してください。
なお、保険会社等が発行している様式への証明等は行っていません。
新型コロナウイルス感染症と診断された方は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」という)第18条第1項第2項に基づき就業制限がかかります。
就業制限とは就業することで感染症を公衆にまん延させるおそれがあるため、そのおそれがなくなるまでの期間、就業を制限するものです。なお、就業制限期間は新型コロナウイルス感染症の診断を受け、医療機関から保健所へ報告があった日から療養終了日までです。
就業制限通知書は新型コロナウイルス感染症に感染され、医療機関から大分市保健所へ発生届の提出があった方に発行をしております。陽性が判明した日から順次、疫学調査内で聞き取りを行った住所あてに郵送させていただきます。
原則、就業制限解除通知書の発行は行っておりません。
ただし、自宅または入院で療養が終了した方について、就業制限(療養)期間が、症状が改善しない等の理由で7日以上となった方で、「就業制限解除通知書」の発行を希望する場合は、大分市保健所へご連絡ください。
宿泊療養施設へ入所した方における宿泊療養証明書については、大分県では原則発行をしておりません。詳細は大分県ホームページ(新型コロナウイルス(covid19)感染症に係る療養証明書の発行について)をご確認ください。