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新型コロナワクチン接種に伴う健康被害救済制度

目次

  1. 健康被害救済制度とは
  2. 給付の流れ
  3. 給付内容
  4. 申請方法
  5. 注意事項
  6. 参考

1.健康被害救済制度とは

予防接種後の副反応には、一時的に起こる発熱、接種部位の発赤・膨脹(はれ)などの比較的よく見られる軽い副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

2.給付の流れ

申請の流れ

厚生労働省「予防接種後健康被害救済制度について」

 

ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類などの確認をします。その資料に基づいて、予防接種・感染症・法律などの外部の専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

審査の結果を受け、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村から支給できるかどうかをお知らせします。

3.給付内容

給付の種類 説明 給付額(A類疾病の定期接種・臨時接種)

医療費

医療手当(月額)

予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用及びその入院通院等に必要な諸経費を支給。

保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。

差額ベッド、文書料等の保険適用外のものは給付対象外。

1カ月の間に

通院3日未満 35,800円

通院3日以上 37,800円

入院8日未満 35,800円

入院8日以上 37,800円

入院と通院がある場合 37,800円

障害児養育年金(年額) 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。

1級 1,617,600円

2級 1,293,600円

※条件により介護加算あり。

※特別児童扶養手当等の額を除く。

障害年金(年額) 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳以上の者に支給。

1級 5,175,600円

2級 4,138,800円

3級 3,104,400円

※条件により介護加算あり。

※障害基礎年金等の額を除く。

死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。

45,300,000円

※障害年金の受給期間により額の調整あり。

葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行った者に支給。 212,000円
介護加算(年額) 施設入所または入院していない場合に、障害児養育年金又は障害年金に加算するもの。

1級 846,200円

2級 564,200円

2023年4月改訂

その他の給付

給付の種類 説明
年金額変更 障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。
未支給給付 給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときに、その者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。

 

給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。

年金の支給開始月は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月です。

4.申請方法

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います

請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、下記を参考にご確認ください。

給付の種類 必要書類
医療費・医療手当

医療費・医療手当請求書(PDF:67KB)

【記入例】(PDF:192KB)

請求者が記入してください。

医療費は、保険診療に相当する医療で、健康保険等から給付される額を控除した自己負担分が給付の対象であり、差額ベッド、薬の容器、文書料等の保険適用外のものは給付の対象外。ただし、食事療養費標準負担額は給付の対象。

受診証明書(PDF:45KB)

予防接種によって健康被害が生じ、その治療を行った全ての医療機関及び薬局等に作成を依頼してください。

医療機関及び薬局等で作成された受診証明書(認定後はこちら(PDF:38KB)の様式をご使用ください)。

領収書等 予防接種によって健康被害が生じ、その医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し。
接種済証 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写し。
診療録等

予防接種によって健康被害が生じ、その治療を行った全ての医療機関に請求してください。医療機関へ請求する際、こちら(PDF:129KB)の文書をお渡しください。

疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し。

アナフィラキシー等の即時型アレルギー(※)の場合は、医師が作成した様式6-1-1(PDF:230KB)をもって、診療録等に変えることができます。

※新型コロナワクチンによる、アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したもの。(ただし、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は診療録等の写しが必要です。)

障害児養育年金
障害児養育年金請求書(PDF:124KB) 請求者が記入してください。
診断書(PDF:184KB)

医療機関に作成を依頼してください。

障害の状態に関する医師の診断書。

接種済証 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写し。
診療録等

予防接種によって健康被害が生じ、その治療を行った全ての医療機関に請求してください。医療機関へ請求する際、こちら(PDF:129KB)の文書をお渡しください。

疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し。

住民票 障害児の属する世帯全員の住民票の写し。
戸籍謄本等 障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写し。
障害年金
障害年金請求書(PDF:130KB) 請求者が記入してください。
診断書(PDF:184KB)

医療機関に作成を依頼してください。

障害の状態に関する医師の診断書。障害児養育年金の給付を受けている方が障害年金の申請を行う場合は18歳の誕生日以降に作成された診断書であること。

接種済証 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写し。
診療録等

予防接種によって健康被害が生じ、その治療を行った全ての医療機関に請求してください。医療機関へ請求する際、こちら(PDF:129KB)の文書をお渡しください。

疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録。(サマリー、検査結果報告、写真等を含む。)

死亡一時金

死亡一時金請求書(PDF:55KB)

【記入例】(PDF:50KB)

請求者が記入してください。
死亡診断書、死体検案書等 死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し。
接種済証 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写し。
診療録等

予防接種によって健康被害が生じ、その治療を行った全ての医療機関に請求してください。医療機関へ請求する際、こちら(PDF:129KB)の文書をお渡しください。

予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し。

住民票 請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し。
戸籍謄本等 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し。
葬祭料

葬祭料請求書(PDF:103KB)

【記入例】(PDF:41KB)

請求者が記入してください。
死亡診断書、死体検案書等 死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し。
埋葬許可証等 請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し。
接種済証 受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子健康手帳の写し。
診療録等

予防接種によって健康被害が生じ、その治療を行った全ての医療機関に請求してください。医療機関へ請求する際、こちら(PDF:129KB)の文書をお渡しください。

予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し。

戸籍謄本等 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し。
年金額変更 年金額変更請求書(PDF:107KB) 請求者が記入してください。
未支給給付 未支給給付請求書(PDF:86KB) 請求者が記入してください。

同時請求の場合、重複する書類は省略可能です。

請求書、受診証明書、診断書以外はすべて写しで申請可能です。

申請先

〒870-8506

大分県大分市荷揚町6番1号

大分市保健所4階 保健予防課 コロナワクチン担当班 行

 

上記必要書類を、窓口又は郵送にて申請してください。

5.注意事項

  • 申請後、追加資料を提出していただく場合があります。
  • 申請に係る提出書類は発行に費用が生じるものもあります。(費用は請求者の負担です。)
  • 救済制度では、本市「予防接種事故調査会」や、国の「疾病・障害認定審査会」での調査や審査が必要なため、国の認定結果を通知するまで期間を要します。(通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、少なくとも4カ月~1年程度の期間を要します。)

6.参考

厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」(別ウィンドウで開きます)

 

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お問い合わせ

福祉保健部保健予防課 

電話番号:(097)547-8240

ファクス:(097)547-8242

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