更新日:2023年1月13日
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給付金の請求期限が、2028年1月17日までに延長されました。
C型肝炎訴訟について、感染被害者の方々の早期・一律救済の要請にこたえるべく、議員立法によって制定された、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づき、出産や手術での大量出血等の際に、特定の血液製剤を投与されたことによって、C型肝炎ウイルスに感染した方に、給付金が支給されます。
給付金の支給を受けるためには、2028年1月17日までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要があります。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧いただくか、
厚生労働省相談窓口(0120-509-002)までお問い合わせください。