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更新日:2022年9月26日
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自宅療養となった方の療養終了までの流れと、療養期間の終了の判断につきましては次のとおりですので、参考にしてください。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項の規定により、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため、外出の自粛をお願いいたします。
なお、外出の自粛をお願いする期間は、新型コロナウイルス感染症陽性と診断された日から、療養期間が終了するまでの期間です。
ただし、陽性者について症状軽快から24時間経過又は無症状の場合には外出時や人と接する際は短時間とし必ずマスク着用すること、移動時は公共交通機関を使わないことなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品といった生活必需品の買い出しなど必要最低限の外出を行うことは差し支えありません。
毎日の健康観察を行い、以下の緊急性の高い症状がある場合は、発生届対象の方は保健所へ、発生届対象外の方は健康フォローアップセンターへ連絡ください。
【表情・外見】 顔色が明らかに悪い、唇が紫色になっている
【呼吸】息が荒くなった(呼吸数が多くなった)、急に息が苦しくなった、日常生活の中で少し動くと息があがる、胸の痛みがある、横になれない、座らないと息ができない、肩で息をしている、ゼーゼーしている
【意識】ぼんやりしている(反応が悪い)、もうろうとしている(返事がない)、脈がとぶ、脈のリズムが乱れる感じがする
発症日を0日目として7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から通常の生活が可能です。※ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
検体採取日を0日目として7日間を経過した場合には8日目には通常の生活が可能です。※加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、6日目には通常の生活が可能です。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康観察の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等をさけること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
※保健所において引き続き療養が必要と判断した場合は、療養期間を延長することがあります。その際、症状によっては、保健所が紹介する医療機関を受診していただきます。
※発症日と陽性判明日(療養開始日)は異なることがあります。
※療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。
大分市では原則として療養証明書を発行しておりません。保険会社への保険の請求については、療養開始日(陽性診断日)が記載された「就業制限通知書」で行うことができます。詳しくは下記通知をご覧ください。
「宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について」(令和4年4月27日 一部改正 厚生労働省事務連絡)(PDF:402KB)
「就業制限通知書」は、陽性判明日から順次、疫学調査で聞き取りをした住所あてに郵送いたします。
なお、国からの通知に基づき、発生届の提出があった方にのみ「就業制限通知書」を発行しています。
詳しくは「療養期間の証明について」をご覧ください。
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