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更新日:2023年3月27日

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大分市旅館業法施行条例の一部改正について

令和5年4月1日から施行される博物館法の一部改正に伴い、大分市旅館業法施行条例の一部改正を行いました。

適用年月日

令和5年4月1日から適用となります。

改正内容について

旅館業法において、学校、児童福祉施設、社会教育施設のおおむね100m以内において営業を行う場合には、それら施設の施設長等に意見を求めなけばならないと定められています。

大分市旅館業法施行条例では、これらのうち社会教育施設の具体的な指定に関して博物館法を参照していますが、この度、博物館法が改正となったため、これに合わせて大分市旅館業法施行条例の一部を改正するものです。

その他

新旧対照表(PDF:253KB)

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お問い合わせ

福祉保健部衛生課 

郵便番号870-8506 大分市荷揚町6番1号

電話番号:(097)536-2854

ファクス:(097)532-3490

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