更新日:2023年3月27日
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令和5年4月1日から施行される博物館法の一部改正に伴い、大分市旅館業法施行条例の一部改正を行いました。
令和5年4月1日から適用となります。
旅館業法において、学校、児童福祉施設、社会教育施設のおおむね100m以内において営業を行う場合には、それら施設の施設長等に意見を求めなけばならないと定められています。
大分市旅館業法施行条例では、これらのうち社会教育施設の具体的な指定に関して博物館法を参照していますが、この度、博物館法が改正となったため、これに合わせて大分市旅館業法施行条例の一部を改正するものです。
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