更新日:2016年8月25日
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平成25年12月13日に「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(平成25年法律第103号)」が公布されました。
主な改正内容は、一般用医薬品のインターネット販売ルールの見直し、一般用医薬品の区分に「要指導医薬品」の新設、薬局や店舗における薬剤師・登録販売者による医薬品の適切な販売方法の見直し、指定薬物の所持・使用等の禁止です。
改正法のうち、指定薬物の部分については平成26年4月1日に施行され、医薬品の販売制度については平成26年6月12日に施行されました。
改正省令の施行に伴う経過措置(改正省令附則第条)として、平成26年6月12日時点で薬局または店舗において
該当する薬局、店舗販売業者の方は次の届出様式に記入、押印のうえ、大分市保健所保健総務課窓口へ提出してください。
なお、改正省令施行の日に要指導医薬品の販売、特定販売を行っていない薬局等については、施行日以降、最初の許可更新申請時に、次の様式を添付してください(改正省令附則第4条)。
平成26年6月12日以降の最初の更新申請の前に、要指導医薬品の取扱いを始めた場合は30日以内に、特定販売を行う場合は事前に、変更届を提出してください。
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