ホーム > 健康・福祉・医療 > 障がい者の方へ > お知らせ(障がい者の方へ) > 新型コロナウイルス感染症対策としての有料道路通行料金割引の有効期限延長について
更新日:2020年5月26日
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新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響に伴い、割引有効期限の更新手続き等が困難な方がいる状況を踏まえ、下記のとおり特例措置が実施されました。
(特例措置の内容)
令和2年3月1日から令和2年7月30日までの間に障がい者割引の有効期限を迎える者の有効期限を令和2年7月31日に延期します。
なお、この特例措置に伴う手続きは必要ありません(※)が、令和2年8月1日以降も有料道路障がい者割引の適用を希望される場合は、令和2年7月31日までに更新手続きを行う必要があります。
(※)ETC登録の方は、一元的に延長登録が実施されますが、料金所にて手帳提示による通行の方は、料金所係員に特例措置の対象となることの申し出が必要となります。(事後の申し出については、割引適用は行われません。)
なお、詳しくは、西日本高速道路株式会社(別ウィンドウで開きます)のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、臨時的に7月31日まで、変更または新規の申請に限り郵送での手続きを受け付けています。
詳しくは、大分市障害福祉課へお問い合わせください。
【郵送申請時の注意点】
必要書類のコピー代や市へ提出する際の郵便代等については申請者のご負担となります。
場合によっては、複数回郵送等でのやりとり等が発生し、通常の手続きより時間がかかる場合があります。ご理解とご協力をお願いいたします。