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ホーム > 健康・福祉・医療 > 障がい者の方へ > 手当・年金 > 特別障害者手当などを11月10日(金曜日)に振り込みます
更新日:2023年11月1日
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11月期分(令和5年8月分~10月分)の特別障害者手当、障害児福祉手当および福祉手当(経過措置分)を受給者の指定口座に振り込みます。
該当者で振り込まれていない人はご連絡ください。
病気や障がいのため在宅で常時特別の介護を必要とする20歳以上の方で特別障害者手当の申請をしていない人、病気や障がいのため日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の方で障害児福祉手当の申請をしていない人は、お問い合わせください。
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福祉保健部障害福祉課
電話番号:(097)537-5786
ファクス:(097)537-1411
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手当・年金
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