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更新日:2023年11月1日

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特別障害者手当などを11月10日(金曜日)に振り込みます

11月期分(令和5年8月分~10月分)の特別障害者手当、障害児福祉手当および福祉手当(経過措置分)を受給者の指定口座に振り込みます。

該当者で振り込まれていない人はご連絡ください。

病気や障がいのため在宅で常時特別の介護を必要とする20歳以上の方で特別障害者手当の申請をしていない人、病気や障がいのため日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の方で障害児福祉手当の申請をしていない人は、お問い合わせください。

 

お問い合わせ

福祉保健部障害福祉課 

電話番号:(097)537-5786

ファクス:(097)537-1411

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