ホーム > 健康・福祉・医療 > 障がい者の方へ > お知らせ(障がい者の方へ) > 軽自動車税・自動車税の減免の取り下げをされた方に対して障害者タクシー利用券を交付します
更新日:2019年7月19日
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自動車の廃車や運転免許証の返還などにより軽自動車税・自動車税の減免の取り下げをされた方に対して、タクシー利用券を交付します。
軽自動車税、自動車税の減免の取り下げをおこない、かつ有料道路の割引を受けていない方。
(軽自動車税・自動車税の取り下げについては、当該免除申請先での障害者手帳の減免スタンプの抹消および自動車の廃車証明書等により確認ができた場合に限る)
車イスを常用し(1)の(イ)(ウ)に該当する方
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
※いずれも原本持参を要する(コピー不可)。
障害福祉課(市役所本庁舎1階)、各支所、東部・西部保健福祉センター、各連絡所(今市除く)
午前8時30分~午後5時15分(障害福祉課は午後6時まで)
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く
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