ホーム > 健康・福祉・医療 > 障がい者の方へ > 障がい福祉サービス等について(事業所の方へ) > 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に係る届出について
更新日:2015年6月2日
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平成27年4月から障害福祉サービス等の報酬改定が行われるため、介護給付費等の算定要件を確認する必要があります。
ついては、平成27年度報酬改定に係る加算を算定する事業所等は、下記の注意事項に留意の上、届出を行うようお願いします。
介護給付費等の加算には、前年度の実績等により算定の可否が決定するものがあります。このため、現在、当該加算を算定している事業所にあっては、平成27年度以降も算定が可能であるのかの確認をお願いします。
確認の結果、今年度から加算が算定できない場合も変更届を提出してください。
なお、一般就労への実績が2年以上無い就労移行支援事業所については平成27年4月から、また、雇用契約を締結している利用者の利用時間の平均が5時間未満の就労継続支援A型事業所については平成27年10月から、減算対象となりますのでご注意ください。
就労移行支援体制加算及び目標工賃達成加算(目標工賃達成加算は就労継続支援B型事業所のみ算定可能)の算定にあたっては、別紙1のとおり前年度の就業実績や前年度・前々年度の工賃実績が必要です。
このため、平成27年度4月以降に当該加算を算定する場合は、下記期日までに変更届を提出してください。
なお、当該加算については、前年度算定していた事業所が引き続き算定する場合も届出が必要ですのでご注意ください。
就労継続支援B型の目標工賃達成加算3の算定の基準となる県内就労継続支援B型事業所の平均工賃月額については、4月報酬の請求期限(5月10日締切)までに前年度工賃(賃金)実績額を集計することが困難な状況ですので、平成26年度と同様に別紙1の手順により請求するようお願いします。
なお、平均工賃額については、集計が完了し次第、大分県ホームページで公表します。
別紙1「就労移行支援体制加算及び目標工賃達成加算の要件等について」(PDF:183KB)
平成27年4月から加算を受けようとする場合は、平成27年4月15日(水曜日)までに郵送で提出してください。それまでに提出がない場合や、不備があった場合は5月分以降の加算となりますのでご注意ください。
平成27年5月以降から加算を受けようとする場合は、加算を受けようとする月の前月15日【必着】までに、障害福祉課まで提出してください。
なお、加算の算定要件を満たさなくなった場合についても、取下げの変更届出書等を速やかに提出してください。
届出様式については、下記アドレスからダウンロードしてください。
www.city.oita.oita.jp/www/contents/1355813983128/index.html(障害福祉サービスを提供する事業者の指定についてお知らせします)
〒870-8504
大分市荷揚町2番31号
大分市障害福祉課 障害福祉サービス担当班 事業者指定担当者まで
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(PDF:478KB)
(別紙)居宅介護計画を連携して作成するためのアセスメント表(参考例)(エクセル:30KB)
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(2)(PDF:392KB)
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(3)(PDF:174KB)
(別添)日単位で夜間支援等体制加算対象利用者数が異なる場合の請求手順について(PDF:365KB)
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