第4期大分市障がい者計画(案) 第1章計画の概要 1第4期大分市障がい者計画の策定にあたって 本市では、平成25年3月に障害者基本法に基づく「第三期大分市障害者計画」(令和2年3月「第三期大分市障害者計画改訂版」策定)を策定し、ノーマライゼーションの理念のもと、障がいのある人もない人も分け隔てなく安心して暮らすことのできるインクルーシブ社会の構築を目指し、障がい者施策に取り組んできました。 近年、障がい者は増加傾向にあり、障がいの重度化、複雑化等により、障がい者のニーズも多様化する中、発達障がい児(者)や医療的ケア児への支援、さらには高齢化に伴う親なき後の支援など、様々な対応が求められています。 国においては、令和3年の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)の改正や「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」の施行、令和4年の「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)の施行など、共生社会の実現に資する法整備が行われました。 また、令和4年には、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)が改正され、障がい者の地域生活や就労の支援の強化も図られました。 本市においても、障がい者への虐待防止や就労支援の推進、医療的ケア児に対する施策の拡充など、障がい者の社会参加と地域生活の環境整備に取り組んできました。 さらに、令和3年の東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、障がい者に対する理解が深まり、共生社会の実現に向けて「心のバリアフリー」や「ユニバーサルデザインの街づくり」が促進されるなど、障がい者の取り巻く環境は大きく変化しています。 こうした動きを受け、本市では「第三期大分市障害者計画改訂版」の取組を検証するとともに、障がいのある人を取り巻く様々な状況の変化や制度改革の状況等を踏まえ、新たに「第4期大分市障がい者計画」を策定し、障がい福祉施策を進めていきます。 2計画の期間 令和7年度を初年度とし令和11年度までの5年間とします。 なお、国や県における計画変更や障がい者を取り巻く社会状況の変化により、計画変更の必要が生じたときは、適宜所要の見直しを行ないます。 3計画の位置付け この計画は、障害者基本法に基づき、大分市総合計画を最上位計画、大分市地域福祉計画を上位計画とし、今後の障がい者施策の基本理念を定めたものです。 なお、数値目標については、大分市障がい者計画の分野別計画として「大分市障がい福祉計画」に定めています。 4障がい者の定義 本計画の対象となる障がい者は、障害者基本法の第2条の定義に基づき、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある方とし、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者に限りません。 5計画の基本的な考え方 (1)計画の基本理念 本市では、「第三期大分市障害者計画」において、「障害者の権利に関する条約」が示す障がい者の権利を確保するため、その権利の実現を阻む社会的障壁を除去するとともに、ノーマライゼーションの理念のもと、障がい者が自らの能力を最大限に発揮し、自己実現できるよう、障がい者の社会参加を可能にするための施策を一層推進し、障がいのある人もない人も分け隔てなく安心して暮らすことのできるインクルーシブ社会の構築を目指してきました。 本計画では、「第三期大分市障害者計画」の基本理念や方向性などを引き継ぐとともに、地域共生社会の実現に向けて、「障がいのある人もない人も分け隔てなく誰もが地域でともに生き、ともに支え、ともに参画できる『地域共生社会』の実現」を基本理念とします。 基本理念障がいのある人もない人も分け隔てなく誰もが地域でともに生き、ともに支え、ともに参画できる「地域共生社会」の実現 (2)計画の基本目標 基本目標1障がいのある人への理解を深めるまちづくり 地域において、全ての人が障がいの有無、障がいの種別等によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合い、共生社会を実現するためには、障がい及び障がいのある人に関する正しい理解が必要であるため、広報等を活用した啓発活動をさらに推進するとともに、学校や地域における福祉教育を充実します。 基本目標2社会や地域で活躍できるまちづくり 障がいのある人の自立した生活には、働く場所の確保や障がい特性等の理解促進、安定した収入などが必要です。一般就労の支援では、企業への雇用促進や職場環境における配慮等の啓発を行い、福祉的就労の支援では、障がい福祉サービスによる社会参加や物品等の優先調達等による工賃向上を促進します。 さらに、障がいのある人が、スポーツ活動やレクリエーション活動、文化・芸術活動に参加し、生活に生きがいをもたらすことができる環境づくりを推進します。 基本目標3安心して安全に暮らすことができるまちづくり 障がい者を含めたすべての市民が利用しやすい施設となるようユニバーサルデザインの観点に基づいた公共施設等のバリアフリー化を推進し、障がいのある人が、容易に外出ができる生活環境の整備に努め、外出支援や社会参加を促進します。 また、障がいのある人が地域で安全に暮らせるよう、地域全体で防災・生活安全対策に取り組むことが重要であり、災害や犯罪に遭った場合に被害を最小限にとどめることができるよう、さまざまな取組や支援を実施します。 さらに、障がい者の権利を守るため、成年後見制度や日常生活自立支援事業の利用促進を図るとともに、相談業務や、制度の広報・普及活動を進めます。 基本目標4心豊かに充実した生活をおくれるまちづくり 相談支援につながっていない人への働きかけも含め、相談窓口及び事業内容の周知を図ります。 また、障がいのある人が可能な限り、自ら情報を取得し利用できるよう、広報紙や市の公式サイト等の様々な手段で、見やすく分かりやすい情報提供を行うとともに、障がいのある人が自立した生活や社会参加において、意思表示や意思疎通を行うことができるよう、コミュニケーションの支援を促進します。 さらに、障がいの発生時期や原因は様々であり、医療・保健との連携により疾病や障がいを早期に発見し、適切な治療・リハビリテーションを行い、障がいの予防や軽減を行います。 (3)計画の体系 基本理念 障がいのある人もない人も分け隔てなく誰もが地域でともに生き、ともに支え、ともに参画できる「地域共生社会」の実現 基本目標 基本目標1障がいのある人への理解を深めるまちづくり 施策の方向性 (1)差別解消に向けた啓発・広報の推進 (2)福祉教育の推進 基本目標2社会や地域で活躍できるまちづくり 施策の方向性 (1)学校教育支援体制の充実 (2)雇用・就労の推進 (3)社会参加の促進基本目標3安心して安全に暮らすことができるまちづくり 基本目標3安心して安全に暮らすことができるまちづくり 施策の方向性 (1)バリアフリー化の推進 (2)移動・交通対策の推進 (3)防犯・防災対策の推進 (4)権利擁護の推進 (5)「親なき後」の支援 基本目標4心豊かに充実した生活をおくれるまちづくり 施策の方向性 (1)相談体制の充実 (2)情報アクセシビリティの推進 (3)保健・医療の充実 (4)発達障がい児(者)等への支援 (5)医療的ケア児への支援 第2章障がい者の状況 1身体障がい者の状況 身体障がい者数は、令和5年度末現在20,352人で平成30年度と比較すると791人減少しています。 年齢別身体障害者手帳所持者数 平成30年度、18歳未満347人、18歳以上65歳未満5,019人、65歳以上15,750人、計21,143人 令和元年度、18歳未満374人、18歳以上65歳未満5,098人、65歳以上15,915人、計21,387人 令和2年度、18歳未満351人、18歳以上65歳未満4,982人、65歳以上15,897人、計21,230人 令和3年度、18歳未満342人、18歳以上65歳未満4,850人、65歳以上15,753人、計20,945人 令和4年度、18歳未満329人、18歳以上65歳未満4,768人、65歳以上15,497人、計20,594人 令和5年度、18歳未満332人、18歳以上65歳未満4,703人、65歳以上15,317人、計20,352人 資料:障害福祉課資料(各年度末現在) これを障がいの種類別にみると、肢体不自由が最も多く10,965人、次いで内部障がい6,320人、聴覚・平衡機能障がい1,783人、視覚障がい1,124人、音声・言語障がい160人の順になっています。 障がい種類別身体障害者手帳所持者数 平成30年度、視覚1,205人、聴覚・平衡1,875人、音声・言語146人、肢体不自由11,414人、内部障がい6,503人、計21,143人 令和元年度、視覚1,211人、聴覚・平衡1,920人、音声・言語154人、肢体不自由11,550人、内部障がい6,552人、計21,387人 令和2年度、視覚1,187人、聴覚・平衡1,905人、音声・言語148人、肢体不自由11,460人、内部障がい6,530人、計21,230人 令和3年度、視覚1,167人、聴覚・平衡1,892人、音声・言語157人、肢体不自由11,271人、内部障がい6,458人、計20,945人 令和4年度、視覚1,130人、聴覚・平衡1,832人、音声・言語157人、肢体不自由11,064人、内部障がい6,411人、計20,594人 令和5年度、視覚1,124人、聴覚・平衡1,783人、音声・言語160人、肢体不自由10,965人、内部障がい6,320人、計20,352人 資料:障害福祉課資料(各年度末現在) また、等級別にみると、1級・2級の重度障がい者は7,503人です。平成30年度と比較すると減少しています。 障がい等級別身体障害者手帳所持者数 平成30年度、1級4,701人、2級3,387人、3級4,818人、4級4,839人、5級2,202人、6級1,196人、計21,143人 令和元年度、1級4,714人、2級3,416人、3級4,802人、4級4,959人、5級2,283人、6級1,213人、計21,387人 令和2年度、1級4,648人、2級3,386人、3級4,713人、4級4,976人、5級2,295人、6級1,212人、計21,230人 令和3年度、1級4,587人、2級3,283人、3級4,617人、4級4,911人、5級2,327人、6級1,220人、計20,945人 令和4年度、1級4,476人、2級3,160人、3級4,516人、4級4,893人、5級2,342人、6級1,207人、計20,594人 令和5年度、1級4,393人、2級3,110人、3級4,398人、4級4,868人、5級2,403人、6級1,180人、計20,352人 資料:障害福祉課資料(各年度末現在) 2知的障がい者の状況 知的障がい者のうち療育手帳を所持している人は、令和5年度末現在4,857人で、平成30年度と比較すると882人増加しており、障がい程度及び年齢区分による状況は下のグラフのとおりです。 知的障がいに対する認知度が高くなったことから、療育手帳の所持者は年々増加してきています。 療育手帳A所持者数(重度) 平成30年度、18歳未満335人、18歳以上65歳未満803人、65歳以上124人、計1,262人 令和元年度、18歳未満332人、18歳以上65歳未満829人、65歳以上124人、計1,285人 令和2年度、18歳未満311人、18歳以上65歳未満878人、65歳以上127人、計1,316人 令和3年度、18歳未満318人、18歳以上65歳未満908人、65歳以上133人、計1,359人 令和4年度、18歳未満320人、18歳以上65歳未満932人、65歳以上134人、計1,386人 令和5年度、18歳未満326人、18歳以上65歳未満946人、65歳以上133人、計1,405人 療育手帳B所持者数(中・軽度) 平成30年度、18歳未満789人、18歳以上65歳未満1,671人、65歳以上253人、計2,713人 令和元年度、18歳未満849人、18歳以上65歳未満1,726人、65歳以上261人、計2,836人 令和2年度、18歳未満920人、18歳以上65歳未満1,777人、65歳以上282人、計2,979人 令和3年度、18歳未満989人、18歳以上65歳未満1,825人、65歳以上294人、計3,108人 令和4年度、18歳未満1,065人、18歳以上65歳未満1,906人、65歳以上307人、計3,278人 令和5年度、18歳未満1,151人、18歳以上65歳未満1,988人、65歳以上313人、計3,452人 資料:障害福祉課資料(各年度末現在) 3精神障がい者の状況 精神障がい者のうち精神障害者保健福祉手帳を所持している人は、令和5年度末現在6,220人で、平成30年度と比較すると1,953人増加しています。 うつ病や不安障害などの精神疾患による患者の増加とともに、精神障害者保健福祉手帳の認知度が高まったことや、障がい者雇用義務の対象として精神障がい者が加わるなど、社会制度が整備されてきたことにより手帳の所持者は増加しています。 精神障害者保健福祉手帳所持者数(1級) 平成30年度、18歳未満2人、18歳以上65歳未満113人、65歳以上89人、計204人 令和元年度、18歳未満2人、18歳以上65歳未満115人、65歳以上107人、計224人 令和2年度、18歳未満2人、18歳以上65歳未満125人、65歳以上128人、計255人 令和3年度、18歳未満0人、18歳以上65歳未満126人、65歳以上124人、計250人 令和4年度、18歳未満0人、18歳以上65歳未満133人、65歳以上125人、計258人 令和5年度、18歳未満1人、18歳以上65歳未満146人、65歳以上127人、計274人 精神障害者保健福祉手帳所持者数(2級) 平成30年度、18歳未満243人、18歳以上65歳未満2,221人、65歳以上434人、計2,898人 令和元年度、18歳未満292人、18歳以上65歳未満2,325人、65歳以上461人、計3,078人 令和2年度、18歳未満353人、18歳以上65歳未満2,589人、65歳以上512人、計3,454人 令和3年度、18歳未満399人、18歳以上65歳未満2,753人、65歳以上542人、計3,694人 令和4年度、18歳未満424人、18歳以上65歳未満2,879人、65歳以上592人、計3,895人 令和5年度、18歳未満445人、18歳以上65歳未満3,043人、65歳以上618人、計4,106人 精神障害者保健福祉手帳所持者数(3級) 平成30年度、18歳未満21人、18歳以上65歳未満1,038人、65歳以上106人、計1,165人 令和元年度、18歳未満35人、18歳以上65歳未満1,105人、65歳以上121人、計1,261人 令和2年度、18歳未満44人、18歳以上65歳未満1,242人、65歳以上143人、計1,429人 令和3年度、18歳未満66人、18歳以上65歳未満1,343人、65歳以上149人、計1,558人 令和4年度、18歳未満68人、18歳以上65歳未満1,448人、65歳以上162人、計1,678人 令和5年度、18歳未満67人、18歳以上65歳未満1,587人、65歳以上186人、計1,840人 資料:障害福祉課資料(各年度末現在) 精神科医療機関への入院及び通院者数 平成30年度、入院者1,773人、通院者15,860人(内公費負担8,006人、その他通院7,854人)、計17,633人 令和5年度、入院者1,701人、通院者16,457人(内公費負担7,245人、その他通院9,212人)、計18,158人 資料:大分県障害福祉課資料(各年度末現在) 4共同生活援助(グループホーム)の状況 共同生活援助(グループホーム)は、令和6年3月1日現在、事業所数は65箇所、共同生活等住居数155箇所、定員は1,068人となっています。令和元年と比較するとそれぞれ増加しています。 共同生活援助(グループホーム)の状況 令和元年、事業所数46箇所、共同生活等住居数113箇所、定員763 令和2年、事業所数49箇所、共同生活等住居数119箇所、定員801 令和3年、事業所数53箇所、共同生活等住居数129箇所、定員866 令和4年、事業所数60箇所、共同生活等住居数145箇所、定員987 令和5年、事業所数63箇所、共同生活等住居数151箇所、定員1,040 令和6年、事業所数65箇所、共同生活等住居数155箇所、定員1,068 資料:障害福祉課資料(各年3月1日現在) 5障害者支援施設及び生活介護事業所の状況 障害者支援施設及び定員は令和元年より変更ありません。生活介護事業所及び定員は年々増加しています。令和元年と比較すると令和6年3月1日現在、事業所数は14箇所、定員は451人増加しています。 障害者支援施設及び生活介護事業所の状況 令和元年、障害者支援施設5箇所、生活介護事業所28箇所、障害者支援施設定員260人、生活介護事業所定員540人 令和2年、障害者支援施設5箇所、生活介護事業所33箇所、障害者支援施設定員260人、生活介護事業所定員807人 令和3年、障害者支援施設5箇所、生活介護事業所35箇所、障害者支援施設定員260人、生活介護事業所定員863人 令和4年、障害者支援施設5箇所、生活介護事業所39箇所、障害者支援施設定員260人、生活介護事業所定員987人 令和5年、障害者支援施設5箇所、生活介護事業所40箇所、障害者支援施設定員260人、生活介護事業所定員965人 令和6年、障害者支援施設5箇所、生活介護事業所42箇所、障害者支援施設定員260人、生活介護事業所定員991人 資料:障害福祉課資料(各年3月1日現在) 6雇用・就労の状況 障がい者の雇用人数は、令和5年で、大分県で3,007人、全国で約534,788人となり、平成30年以降増加しています。企業数も同様に増加しており、企業における障がい者雇用への理解が進んでいることや、就職を希望する障がい者が増加していることが要因として考えられます。 雇用状況 平成30年、企業数全国100,586件、大分県845件、雇用状況、算定基礎となる労働者数全国26,104,834.5、大分県129,588.5、算定雇用障がい者数全国534,769.5、大分県3,189.5、実人数全国437,532.0、大分県2,719.0、実雇用率全国2.05%、大分県2.46%、法定雇用率達成企業割合全国45.9%、大分県59.4% 令和元年、企業数全国10,1889件、大分県860件、雇用状況、算定基礎となる労働者数全国26,585,858.0、大分県130,216.5、算定雇用障がい者数全国560,608.5、大分県3,360.0、実人数全国461,811.0、大分県2,894.0、実雇用率全国2.11%、大分県2.58%、法定雇用率達成企業割合全国48.0%、大分県62.3% 令和2年、企業数全国102,698件、大分県874件、雇用状況、算定基礎となる労働者数全国26,866,997.0、大分県131,173.5、算定雇用障がい者数全国578,292.0、大分県3,342.0、実人数全国479,989.0、大分県2,905.0、実雇用率全国2.15%,大分県2.55%、法定雇用率達成企業割合全国48.6%、大分県60.8% 令和3年、企業数全国106,924件、大分県900件、雇用状況、算定基礎となる労働者数全国27,156,780.5、大分県130,342.5、算定雇用障がい者数全国597,786.0、大分県3,369.5、実人数全国499,985.0、大分県2,937.0、実雇用率全国2.20%、大分県2.59%、法定雇用率達成企業割合全国47.0%、大分県61.2% 令和4年、企業数全国107,691件、大分県901件、雇用状況、算定基礎となる労働者数全国27,281,606.5、大分県128,866.0、算定雇用障がい者数全国613,958.0、大分県3,362.5、実人数全国516,447.0、大分県2,946.0、実雇用率全国2.25%、大分県2.61%、法定雇用率達成企業割合全国48.3%、大分県61.5% 令和5年、企業数全国108,202件、大分県901件、雇用状況、算定基礎となる労働者数全国27,523,661.0、大分県128,271.0、算定雇用障がい者数全国642,178.0、大分県3,495.0、実人数全国534,788.0、大分県3,007.0、実雇用率全国2.33%,大分県2.72%、法定雇用率達成企業割合全国50.1%、大分県65.1% 資料:大分労働局資料(各年6月1日現在) 7就労支援事業所などの状況 就労移行支援の事業所数は増減を繰り返しながら、減少傾向となっています。就労継続支援A型・B型の事業所数は増減を繰り返しながら、増加傾向となっています。 また、就労支援事業所などの定員数は令和元年以降増加傾向にあります。特に就労継続支援B型は増加しており、令和6年で2,209人となっています。 就労支援事業所などの状況 令和元年、就労移行支援事業所数12箇所、定員103人、就労継続支援A型事業所数28箇所、定員478人、就労継続支援B型事業所69箇所、定員1,411人、地域活動支援センター V型事業所1箇所、定員10人 令和2年、就労移行支援事業所数5箇所、定員69人、就労継続支援A型事業所数24箇所、定員397人、就労継続支援B型事業所76箇所、定員1,517人、地域活動支援センター V型事業所1箇所、定員10人 令和3年、就労移行支援事業所数7箇所、定員109人、就労継続支援A型事業所数27箇所、定員434人、就労継続支援B型事業所87箇所、定員1,741人、地域活動支援センター V型事業所1箇所、定員10人 令和4年、就労移行支援事業所数7箇所、定員123人、就労継続支援A型事業所数28箇所、定員454人、就労継続支援B型事業所96箇所、定員1,902人、地域活動支援センター V型事業所1箇所、定員10人 令和5年、就労移行支援事業所数7箇所、定員123人、就労継続支援A型事業所数30箇所、定員487人、就労継続支援B型事業所102箇所、定員2,080人、地域活動支援センター V型事業所1箇所、定員10人 令和6年、就労移行支援事業所数8箇所、定員124人、就労継続支援A型事業所数33箇所、定員484人、就労継続支援B型事業所110箇所、定員2,209人、地域活動支援センター V型事業所1箇所、定員10人 資料:障害福祉課資料(各年3月1日現在) 8難病患者の状況 特定医療費(指定難病)受給者証所持者数の推移をみると、年々増加しており、令和5年度では5,200人となっています。 特定医療費(指定難病)受給者証所持者数 令和元年度4,343人 令和2年度4,781人 令和3年度4,866人 令和4年度5,010人 令和5年度5,200人 資料:保健予防課資料(各年度末現在) 小児慢性特定疾病医療受給者証交付数の推移をみると、新規は増減を繰り返しており、令和5年度では83人となっています。継続は年々増加しており、令和5年度で541人となっています。 小児慢性特定疾病医療受給者証交付数 令和元年度新規107人、継続485 令和2年度新規92人 令和3年度新規127人、継続503 令和4年度新規88人、継続527 令和5年度新規83人、継続541 ※令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、有効期間が1年間延長された。 資料:保健予防課資料(各年度末現在) 9特別支援学級等の状況 幼稚園における特別支援学級に入級した幼児数は、令和6年では30人で減少傾向にありますが、小学校・中学校・義務教育学校における特別支援学級の児童生徒数は、年々増加しており、令和6年では、2,221人となっています。 特別支援学級等の状況 令和元年幼稚園設置校(園)数10園、設置学級数10学級、在籍数56人、小学校・義務教育学校(前期)52校、設置学級数167学級、在籍数899人、中学校・義務教育学校(後期)27校、設置学級数62学級、在籍数262人 令和2年幼稚園設置校(園)数8園、設置学級数8学級、在籍数47人、小学校・義務教育学校(前期)52校、設置学級数186学級、在籍数1,062人、中学校・義務教育学校(後期)26校,設置学級数63学級、在籍数309人 令和3年幼稚園設置校(園)数7園、設置学級数7学級、在籍数44人、小学校・義務教育学校(前期)52校、設置学級数208学級、在籍数1,225人、中学校・義務教育学校(後期)27校、設置学級数71学級、在籍数360人 令和4年幼稚園設置校(園)数9園、設置学級数9学級、在籍数32人、小学校・義務教育学校(前期)52校、設置学級数237学級、在籍数1,407人、中学校・義務教育学校(後期)27校,設置学級数83学級、在籍数441人 令和5年幼稚園設置校(園)数7園、設置学級数7学級、在籍数35人、小学校・義務教育学校(前期)52校、設置学級数250学級、在籍数1,554人、中学校・義務教育学校(後期)27校、設置学級数99学級、在籍数564人 令和6年幼稚園設置校(園)数5園、設置学級数5学級、在籍数30人、小学校・義務教育学校(前期)53校、設置学級数252学級、在籍数1,625人、中学校・義務教育学校(後期)27校,設置学級数100学級、在籍数596人 資料:教育総務課資料(各年5月1日現在) 10通級による指導の教室及び対象児童生徒の状況 令和6年の通級による指導の教室は、小学校・義務教育学校(前期)8校、中学校・義務教育学校(後期)2校で大きな変化はありませんが、対象児童生徒数は102人で減少傾向にあります。 通級による指導の教室及び対象児童生徒の状況 令和元年小学校・義務教育学校(前期)校(園)数8校、教室数11学級、対象児童生徒数105人、中学校・義務教育学校(後期)校(園)数2校、教室数2学級、対象児童生徒数9人 令和2年小学校・義務教育学校(前期)校(園)数8校、教室数10学級、対象児童生徒数134人、中学校・義務教育学校(後期)校(園)数3校、教室数3学級、対象児童生徒数9人 令和3年小学校・義務教育学校(前期)校(園)数8校、教室数10学級、対象児童生徒数134人、中学校・義務教育学校(後期)校(園)数3校、教室数3学級、対象児童生徒数9人 令和4年小学校・義務教育学校(前期)校(園)数9校、教室数10学級、対象児童生徒数109人、中学校・義務教育学校(後期)校(園)数3校、教室数3学級、対象児童生徒数15人 令和5年小学校・義務教育学校(前期)校(園)数8校、教室数9学級、対象児童生徒数93人、中学校・義務教育学校(後期)校(園)数2校、教室数2学級、対象児童生徒数18人 令和6年小学校・義務教育学校(前期)校(園)数8校、教室数9学級、対象児童生徒数87人、中学校・義務教育学校(後期)校(園)数2校、教室数2学級、対象児童生徒数15人 資料:教育総務課資料(各年5月1日現在) 11医療的ケア児の状況 医療的ケア児の推移をみると、年々増加しており、令和5年度で62人となっています。 医療的ケア児の状況 令和3年度43人 令和4年度48人 令和5年度62人 資料:障害福祉課資料(令和3、4年については10月1日現在、令和5年度については年度末現在) 12障がい福祉に関するアンケート調査からみる現状 (1)当事者アンケート調査 @調査の概要 @調査期間令和5年6月12日(月)〜令和5年7月3日(月) A調査方法市内居住の各障害者手帳所持者等の中から5%を無作為抽出し、郵送。 B回収状況 当事者、手帳所持者身体18歳未満330人、18歳以上20,264人、療育18歳未満1,385人、18歳以上3,279人、精神18歳未満256人、18歳以上5,517人、サービス1,627人、計32,658人 送付、身体18歳未満15人、18歳以上931人、療育18歳未満64人、18歳以上151人、精神18歳未満11人、18歳以上254人、サービス74人、計1,500人 ※サービス、手帳は所持していないが、障害福祉サービスを利用 全体配布数1,500通、有効回答数655通、有効回答率44.3% 事業所、全体配布数115通、有効回答数59通、有効回答率51.3%、うち障がい児配布数29通、有効回答数26通、有効回答率89.6% A外出や地域活動への参加について @地域での活動に参加しない理由(複数回答) 体力がないという理由により参加しない方が1/4を占めますが、地域の障がいへの理解や配慮が乏しいことも、参加しない理由としてあげられています。 回答者数790、参加する体力がない25.3%、参加できる行事や活動が少ない20.6%、興味のある活動がない13.2%、一緒に参加する仲間がいない9.0%、情報が伝わってこない8.6%、移動手段がない5.6%、障がいに対する理解が乏しい3.5%、内容や会場が配慮していない3.2%、利用する施設が十分でない2.9%、手話などを行う人がいない1.1%、その他7.0% B情報・相談などについて @相談機能の充実のために必要なもの 「身近なところで相談できる」、「障がいや日常生活など幅広く相談できる」、「いつでも相談できる」で約8割を占めています。 回答者数618、身近なところで相談できる32.8%、いつでも相談できる25.2%、、障がいや日常生活など幅広く相談できる22.3%、専門的な人材がいる18.0%、その他1.6% C権利擁護について @障がいに対する差別や偏見を感じたこと 「特に感じない」との回答が半数以上を占める一方で、4割以上の方が日常生活において何らかの差別を感じている状況です。 回答者数684、特に感じない56.9%、病院や診療所の受信時7.7%、近所の人たちの対応6.9%、不採用や解雇6.6%、行政窓口での職員の対応6.3%、バスやタクシー乗車時5.1%、福祉サービス職員の対応3.1%、住宅を借りるとき2.3%、その他5.1% A成年後見制度の認知度 制度に対する認知度は26.2%と低い状況です。 回答者数630、よく知らない40.3%、知らない33.5%、内容を知っている26.2% D防災について @災害時や緊急時の補助者の有無 災害時に支援者がいると回答した方が8割を超える一方で、支援者がいない方が15.2%となっています。 回答者数620、いる84.8%、いない15.2% E就労・就学について @障がい者に必要な就労支援(複数回答) 「上司や同僚の理解」「職場外での相談や支援」「職場での介助や援助」を合わせた“人の理解”が39.2%、「短時間勤務等の配慮」「就労後のフォロー」「在宅勤務の拡充」「企業ニーズに合った就労訓練」を合わせた“会社制度の配慮”が35.4%、「通勤手段の確保」「勤務場所のバリアフリー」を合わせた“ハード面の整備”が25.4%となっています。 回答者数503、上司や同僚の理解20.5%、通勤手段の確保15.7%、短時間勤務等の配慮13.7%、職場外での相談や支援9.9%、就労後のフォロー9.9%、職場での介助や援助8.7%、勤務場所のバリアフリー8.2%、在宅勤務の拡充7.0%、企業ニーズに合った就労訓練4.8%、その他1.6% F事業所について @国や県、市に望むこと(3つまで) 回答は分散していますが、「困った時にいつでも応じてくれる相談体制の充実」や「グループホームなど地域で共同生活できる住まいの整備」が上位を占めています。 回答者数161、困った時にいつでも応じてくれる相談体制の充実14.9%、グループホームなど地域で共同生活できる住まいの整備13.0%、年金など所得補償の充実11.8%、障がい者に対する社会全体の理解を深めるための啓発や教育の充実11.8%、障がい者に配慮した保健、医療体制及び医療費公費負担制度の充実11.2%、居宅介護や移動支援など住宅生活支援サービスの充実9.3%、介護や訓練が受けられる施設(入所。通所)の充実9.3%、働くための訓練や職場定着など就労支援の充実6.8%、就労継続支援事業所など施設で働ける場の充実5.6%、文化・スポーツを通じた社会参加の促進1.9%、バリアフリーの推進など障がい者にやさしいまちづくり1.2%、特にない0.0%、その他3,1% (2)団体アンケート調査 @調査の概要 @調査先 大分市障害者自立支援協議会 @差別解消推進部会、A子ども部会、B生活支援部会、C就労支援部会、D相談支援部会 大分県難病・疾病団体協議会、大分県自閉症協会、大分県医療的ケア児者の親子サークル A調査期間 令和6年10月18日(金)〜10月28日(月) B調査方法 自由記述方式によるアンケート Cアンケート項目 1啓発・広報の推進について、2保健・医療施策の充実について、3福祉サービスの充実について、4障がい者の地域理解や交流について、5障がい児の療育・教育の充実について、6雇用・就労の促進について、7生活環境(移動・交通・住宅環境等)の充実について、防犯・防災対策の充実について、9スポーツ・文化活動の促進について、10情報アクセシビリティ(利用のしやすさ)について、11差別の解消と権利擁護について、12その他 A調査結果(抜粋) 1啓発・広報の推進について 主な意見、障がい者側からの情報発信が少ない。WEB上で各種の情報発信にはより強いアプローチが必要。小中学校の教育に難病や障がい者に関することを入れてほしい。様々な媒体を使った啓発や広報が必要。 2保健・医療施策の充実について 主な意見、難病についての定期的に交流の場、学習の場が必要。疾患や障がい症状についての医療機関同士の情報伝達など強化な連携体制が必要。 3福祉サービスの充実について 主な意見、児童発達支援のスタッフの質(障がいへの理解、知識、技術)の向上が必要。 4障がい者の地域理解や交流について 主な意見、インフォーマルなサービス等についての情報共有システムが必要。基幹相談支援センターの設置を要望。 5障がい児の療育・教育の充実について 主な意見、早期発見と早期支援の促進が必要。発達支援ファイルのさらなる活用のため、就学や進級時に担任の先生が確認したり、相談支援専門員が担当者会議の際に話題にするなど活用するシステムが必要。 6雇用・就労の促進について 主な意見、障がい者自身が行動を起こせる就職活動の活性化を図る施策が必要。就労継続支援A型・B型についてサービスの質の向上が必要。学校卒業後のダイレクトな就職を目標とした施策の充実が必要。 7生活環境(移動・交通・住宅環境等)の充実について 主な意見、身体障がい者(車いす)のバス利用は難しい。一人で公共交通機関を利用する場合の不安解消のため、練習が必要。車椅子での移動の安全の確保のため、歩道の段差解消が必要。 8防犯・防災対策の充実について 主な意見、障がい者本人がおこなう防災避難訓練は練度が低いため、講習会などを増やすことが必要。医療的ケア者の為の電源確保や小集団で過ごす場所の確保が必要。災害時の避難場所の確保が必要。防災訓練に、障がい者・難病患者の参加が必要。 9スポーツ・文化活動の促進について 主な意見、スポーツや文化活動のイベント等への参加しやすい雰囲気作りや取り組みが必要。適切な設備の提供や専門的な支援員の配置が必要。 10情報アクセシビリティ(利用のしやすさ)について 主な意見、電子機器の活用は身体障がい者や引きこもりの精神障がい者にとって非常に有効。情報取得や意思疎通における活性化が図れる施策が必要。高齢者や知的障がい者への、継続的な利用定着が必要。 11差別の解消と権利擁護について 主な意見、教育現場でもっと子どもたちにヘルプマークの意味を教えてほしい。見た目に分かりにくい障害に対する偏見が根強い。 12その他 主な意見、家族から「親なき後」の相談が多い。 第3章施策の現状と課題及び計画 1障がいのある人への理解を深めるまちづくり (1)差別解消に向けた啓発・広報の推進 【現状と課題】 障がいの有無にかかわらず、誰もがお互いに人格と個性を尊重し、支え合う共生社会の実現を図るためには、障がい及び障がい者に対する正しい理解が必要です。 平成28年4月に「障害者差別解消法」が施行され、令和6年4月には事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました。 当事者のアンケート調査では、障がいがあることで、体験したこと、感じたことについて、「特に感じない」との回答が半数以上を占めている一方で、4割以上の人が日常生活(病院や診療所の受診時、近所の人たちの対応、不採用や解雇、行政窓口での職員の対応、バスやタクシー乗車時、福祉サービス職員の対応、住宅を借りるとき等)において何らかの差別を感じています。 関係者等のアンケート調査では、障がいに対する差別をなくし、合理的配慮の浸透を進めるためには、障がい者やその家族の声を反映させた広報・啓発活動のほか、「障害の社会モデル」(※)の理解を広める研修が求められています。 これまでも、障がいのある人の差別解消に向け、市報やパンフレット、テレビ、インターネット等を通じて、障がいや障がい者についての理解を深める取組を行ってきましたが、日常生活において、「何らかの差別を受けた」と感じている障がい者が多いことから、今後もあらゆる機会や媒体を通じた啓発活動に一層取り組む必要があります。 (※)「障害の社会モデル」とは、「障害」は個人の心身機能の障害と社会的障壁の相互作用によって創り出されているものであり、社会的障壁を取り除くのは社会の責務である、とする考え方です(「ユニバーサルデザイン2020行動計画」より) 計画 @市民や事業者に対し、障がいのある人への合理的配慮などについて理解を深めるとともに、障がい者施策や障がい者の活動等を広く周知するため、市報をはじめ、市広報番組や新聞等、あらゆる広報媒体を活用した啓発・広報に努めます。また、各種行事やイベントなど、あらゆる機会を通じて啓発活動を行います。 A障がい者駐車スペースの適正利用や障がい者に関する各種マークのさらなる周知及び浸透を図るため、公共施設や商業施設での広告等を利用した広報・啓発を行います。 B「障害者週間」(12月3日〜9日)の趣旨について、 広く市民の理解を得るため、啓発・広報を推進します。また、ボランティア団体、 福祉施設・関係団体等と協働して、障害者週間記念事業である「輪(わ)い笑(わ)いフェスタ!大分市福祉のつどい」の充実に努めます。 C障がい者施設において、地域住民との交流の場を設けることで、身体・知的・精神などそれぞれの障がい特性や障がい者に対する地域の理解を深めます。 D県や関係団体と協力し、手話教室や車椅子体験等、障がいや障がい者に対する理解を深める研修の実施を促進します。 E店舗のバリアフリー化など「合理的配慮の提供」に取り組む事業者(飲食店等)に対する支援制度を検討します。 F人権・同和教育資料「みんなのねがい」の全戸配布や、「人権・同和教育シリーズ」の市報掲載等により、障がいや障がい者への理解を促進し人権意識の向上に努めるとともに、障がい者の社会進出を阻む心理的障壁をなくすための啓発を進めます。 (2)福祉教育の推進 現状と課題 地域共生社会の実現のためには、「お互いを正しく理解し、ともに助け合い、支え合っていく」という「福祉の心」を育てることが必要です。 「福祉の心」づくりは、こどものころからの福祉教育が基礎となります。 各学校では、教育課程に福祉教育を位置付け、児童生徒の発達の段階に応じて、各教科、道徳科、総合的な学習の時間等において、障がい者福祉についての理解を深める指導を行ってきました。 また、福祉副読本「ふくしの心」を学校教材として活用することで、思いやりの心、社会奉仕の精神などの育成を図ってきました。 関係者等のアンケート調査では、学校教育において、人権に関する理解を深めるため、障がいのある当事者からの声を聞き、学ぶことが求められています。 今後についても、障がいや障がい者に対する正しい理解や思いやりの心を育てるため、小中学校及び義務教育学校並びに公民館等における福祉教育の一層の充実を図る必要があります。 計画 @福祉副読本「ふくしの心」を作成し、学校教材として使用することで児童生徒の「福祉の心」を育みます。 A各学校において、地域の実情に応じた福祉活動やボランティア活動等の体験活動を重視し、勤労の尊さや社会に奉仕する精神、思いやりの心を養うなど、「福祉の心」を育む教育の充実に努めます。 B障がいのある児童生徒が多様な経験を積み、社会性を養い、好ましい人間関係を育てることができるよう交流及び共同学習の充実に努めます。 C障がいや障がい者に対する市民の理解を深めるために公民館等を活用した人権講演会・講座などの開催の充実を図ります。 2社会や地域で活躍できるまちづくり (1)学校教育支援体制の充実 現状と課題 障がいのある児童生徒については、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加するために必要な力を培うため、インクルーシブ教育システムの理念を踏まえ、一人一人の教育ニーズに応じ、多様な学びの場において、適切な指導を行うとともに、必要な支援を行うことが重要です。 各学校においては、特別支援学級に在籍する児童生徒や通級による指導が行われている児童生徒について、個別の教育支援計画や個別の指導計画を活用した一人一人の障がいの状態等に合わせた指導に重点を置くとともに、障がいのある児童生徒と障がいのない児童生徒が活動を共にし、全ての児童生徒の社会性や豊かな人間性の育成に努めてきました。 関係者等のアンケート調査では、保育所等と学校の連携による就学前後の切れ目のない支援のほか、教職員や支援者の知識及び技術の向上が求められています。 今後についても、小中学校及び義務教育学校における特別支援教育の充実を図るため、教材等の整備や教職員の資質等の向上などインクルーシブ教育システムの推進に努める必要があります。 また障がいのある幼児児童生徒や、その家族のニーズに対応した相談等が総合的かつ円滑になされるよう福祉・教育機関、大学や病院等の専門機関、労働等関係機関、親の会やNPO法人などと連携を深めつつ、就学前から就労に至るまで、一貫した切れ目のない支援体制の充実を図る必要があります。 計画 @障がいのある児童生徒に対し適正な就学支援につながるよう、早期からの相談支援体制の充実に努めます。 A教職員の特別支援教育に関する専門性の向上を図ります。 B小中学校及び義務教育学校の管理職等に対し、特別支援教育への理解・啓発を行い、特別支援教育を支える校内支援体制の充実に努めます。 C一人一人の教育的ニーズに応じた連続性のある学びの場の整備を行い、インクルーシブ教育システムの構築に努め、誰一人取り残されることのない多様な学びの保障を推進します。 D合理的配慮の観点を踏まえた、一人一人の教育的ニーズに応じた指導の充実に努めます。 E障がいのある児童生徒の教育的ニーズに応じた指導・支援に向け、校(園)内支援体制の充実に努めます。 F医療、保健、福祉、労働、学校等の関係者、学識経験者、関係部局代表者などで構成する特別支援連携協議会を通し、関係機関等との連携・協力に基づいた特別支援教育の充実に努めます G障がいのある児童生徒の学習指導を充実するために、教材の整備充実に努めます。 (2)雇用・就労の促進 現状と課題 @雇用・就労 障がい者が地域で自立した生活を営むため、一人一人の障がい者の適性に応じて、能力を十分に発揮できるよう、多様な就労の場の確保が必要です。 令和6年4月の「障害者雇用促進法」改正に伴い、民間企業に義務付ける障がい者の法定雇用率が2.3%から2.5%に引き上げられるとともに、義務化の対象企業は、「従業員43.5人以上」から「同40.0人以上」に拡大しました。さらに令和8年度には民間企業の法定雇用率は2.7%に引き上げられ、義務化の対象企業の範囲も「従業員37.5人以上」に広がります。 しかし、中小企業の中には障がい者を全く雇用していない企業(障がい者雇用ゼロ企業)もあることから、障がい者雇用について、事業主の理解と協力を得るために職場実習を行うなど雇用の促進や就労定着に向けた取組を行ってきました。 当事者のアンケート調査では、障がい者に対する必要な就労支援について、周囲の人の障がいや障がい者への理解が39.2%、会社制度の配慮が35.4%、ハード面の整備が25.4%となっています。 関係者等のアンケート調査では、企業と障がい者の交流を促進する取組や障がい特性を理解するための研修などを通じた、企業の積極的な障がい者雇用が求められています。 障がい者の雇用は、就職に向けた訓練・準備から就職、職場定着に至るまでの継続した就労支援が必要なため、今後も企業に対し障がいへの理解の促進に取り組むとともにハローワーク、障害者就業・生活支援センター等の関係機関との連携を図ることで、一体となった総合的な支援を推進する必要があります。 A福祉的就労 一般就労が困難な障がい者については、就労継続支援事業所等が行う福祉的就労の場を確保し、社会参加を促進することが重要です。 これまで、通所施設等の施設整備を行い、福祉的就労の場の拡大に努めるとともに福祉的就労の場を確保するため物品の調達及び役務の発注の拡大を推進しました。 関係者等のアンケート調査では、就労継続支援A型・B型事業所における障がい特性に応じた作業や一般就労への取組など、サービスの質の向上が求められています。 今後についても、就労支援事業所や障害者就業・生活支援センターなどの関係機関との連携を推進するとともに、安定した施設運営を支援するため「障害者優先調達推進法」に基づく、障害者就労施設等からの物品・サービスの優先調達を推進するなど、受注機会の増大等に取り組むことが必要です。 計画 @障がい者の雇用・就労を促進するため、就職面接会の開催等の情報を、市報・ホームページなどを通じて広報します。 A障害者就業・生活支援センターと連携を図り、市民や事業主の理解・協力を得るため職場実習を促進し、障がい者の雇用確保や雇用の場の拡大に努めるとともに、啓発・広報の推進に取り組みます。 B障がい者が、安心して長く働くことのできる環境づくりを促進するため、大分障害者職業センター等の関係機関との連携を図ります。 C障がい者の雇用を促進するため、障害者雇用促進企業に対する入札優遇措置を引き続き実施します。 Dハローワーク、障害者就業・生活支援センターと連携し、雇用先となり得る企業の情報把握に努め、新たな実習・就職先としてつなげるとともに、連絡会議等に積極的に参加し、障がい者雇用推進に向けて情報・意見交換を行います。 E就労する障がい者に対し、地域生活に必要な支援を図るとともに、共同生活援助(グループホーム)などの生活の場の確保と利用の促進に努めます。 F障がいのある生徒の職業意識の育成と社会的自立に向けての学習の場として、学校等と連携し、職場実習を受け入れます。 G就労中または求職中の障がい者の交流・情報交換の場である「就労ピアサポートサロン」において、当事者同士での相談の機会を提供することにより、障がい者の就労に関する悩みの解消に努めるとともに、障害者就業・生活支援センターと連携しながら就労及び就労定着を図ります。 H福祉的就労から一般就労に移行した障がい者に対し、支援員が訪問するなど関係機関等と連携した支援を継続的に行い、就労後の定着を図ります。 I障がい者の福祉的就労の場を確保するとともに、就労を通じた障がい者の社会参加を促進します。 J障がい者の福祉的就労に対する市民や事業主の理解の促進を図るため、広報活動に努めます。 K一般就労が困難な障がい者の自立と社会参加を促進するため、就労移行支援や就労継続支援等の利用を促進するとともに、福祉施設等に対して、福祉施設等における障がい者の仕事の確保に向け、受注機会の増大に努めます。 L「障害者優先調達推進法」に基づき、障害者就労施設等からの物品・サービスの優先調達を推進し、官公需の拡大を図ります。 M民間事業者の障害者就労施設等の事業活動を支援する取組を推進し、障害者就労施設等の受注の機会の増大を図り、障がい者の就労を促進します。 (3)社会参加の促進 現状と課題 障がい者がゆとりや潤いのある生きがいを持った生活を実現するため、地域での交流を促進するとともに、個々の能力や趣味に合わせ文化・スポーツ・レクリエーション活動に参加できる機会をつくることが必要です。 これまでも市・県・障がい者団体では、「ときめき作品展」などの文化芸術活動、「大分国際車いすマラソン」や「大分市身体障がい者グラウンド・ゴルフ大会」などのスポーツイベント、「輪(わ)い笑(わ)いフェスタ!大分市福祉のつどい」などの交流事業等を関係団体やボランティアの協力を得ながら実施してきました。 当事者のアンケート調査では、地域活動に参加しない理由として、「体力的な理由により参加しない」方が4分の1を占めており、その他として「障がいに対する理解が乏しい」「内容や会場への配慮が欠けている」「利用する設備が十分でない」「手話等を行う人がいない」などの意見が挙げられています。 関係者等のアンケート調査では、スポーツや文化イベントに関する情報の発信方法の工夫のほか、障がい者が地域活動に参加しやすいよう十分なサポート体制の整備が求められています。 今後についても、障がい者の社会参加の促進や生活の質の向上を図るため、地域ボランティア活動の推進に取り組むとともに、生涯にわたって、文化・スポーツ・レクリエーションに参加できる環境を整備していく必要があります。 計画 @「大分国際車いすマラソン」等を通じて、市民や障がい者の国際交流を推進します。 A障がい者が、各種講座に参加しやすい体制づくりを行うとともに、障がい者と地域の人々とのふれあいを深めるための交流活動を推進します。 B障がい者の自主的・主体的な社会活動を促進するため、障がい者団体等と連携を深めるとともに、障がい者団体の育成と活性化を図ります。 C生活の幅の拡大並びに質の向上を図るため、移動が困難な障がい者の移動支援など、社会参加を促進する施策を充実します。 D教育現場や公共施設案内板、市の発行する印刷物等について、バリアフリー化を推進します。 E「補助犬」に対する市民の認知・理解を広げ、深めるとともに、公共施設や公共交通機関、さらにはデパート、レストランなど不特定多数の人が利用する公共的施設等の受け入れ側の環境整備を促進します。 F手話を必要とする人が、コミュニケーションを図ることができるよう、市民が手話に触れ、学ぶ機会を確保します。 G大分市社会福祉協議会等と連携を図りながら市民のボランティア活動の啓発・広報に取り組むとともに、障がい者の文化・スポーツ・レクリエーション活動の促進に努めます。 3安心して安全に暮らすことができるまちづくり (1)バリアフリー化の推進 現状と課題 障がい者が社会活動へ積極的に参加でき、暮らしやすい生活環境の整備を推進するためには、公共施設や民間の公共的施設、障がい者が安心して生活のできる住宅等のバリアフリー化が必要です。 「高齢者、障害者等の移動等円滑化の促進に関する法律」を基に、関係機関と連携し障がい者を含めたすべての市民が暮らしやすいまちづくりに努めてきました。 関係者等のアンケート調査では、公共施設等における障がい者用トイレの自動ドア化やオストメイト対応トイレの設置など、障がい者がアクセスしやすい施設の整備が求められています。 今後についても、誰もが円滑な社会生活を送ることができるように、ユニバーサルデザインの観点からハード施設の整備を行うとともに「心のバリアフリー」のソフト面の取組が必要です。 計画 @身体に障がいのある児童生徒が、円滑に移動でき、障がいのない児童生徒と同じような学校生活を送ることができるよう、学校施設のバリアフリー化の推進を図ります。 Aオストメイトあるいは視覚障がい者の方々が、安心して社会参加できるために、公共機関等にオストメイト対応の多機能トイレや音声誘導システムの整備を促進します。 B「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、高齢者、障がい者を含む全ての人の移動等円滑化を安全・速やかにかつ効果的に実現させるため、ハード施設の整備とともに、「心のバリアフリー」の取組を関係機関と連携・協力を図り、「大分市バリアフリーマスタープラン」、「大分市バリアフリー基本構想」を策定し進捗管理を行います。 C歩行困難な障がい者や視覚障がい者の安全な移動を確保するため、段差の解消や点字ブロック等のハード施設の整備に努めるとともに「心のバリアフリー」の取組を推進します。 D在宅の心身障がい者等が地域で安心して暮らせるよう、住宅設備改造補助制度を実施するとともに、誰もが利用しやすい市営住宅の整備等に努めます。 E店舗のバリアフリー化など「合理的配慮の提供」に取り組む事業者(飲食店等)に対する支援制度を検討します。 (2)移動・交通対策の推進 現状と課題 障がい者が自立した日常生活及び社会参加を確保するため、安全で快適に移動することができるよう、道路や公共交通の環境整備や交通安全に配慮した施策・啓発を展開することが必要です。 道路上の放置自転車対策や自転車通行空間の整備を進めるとともに、自転車マナー向上の啓発等を実施し、障がい者をはじめとする市民が安全で快適な移動ができる環境整備に努めてきました。 また、公共交通機関が運賃割引を行う中、バスマップの配布やバスロケーションシステム「バスどこ大分」の運営支援等を行うとともに、公共交通事業者との連携を図ることで、公共交通の利便性向上に取り組んできました。 関係者等のアンケート調査では、バスなどの公共交通を気軽に利用できるための環境整備や車いす利用者が安全に移動できるよう歩道の段差解消が求められています。 今後についても、障がい者の外出や積極的な社会参加を促進するため、安全な歩行空間の確保やバス等の公共交通の利便性向上の取組を推進することが必要です。 計画 @障がい者が安全で快適に移動することができるよう、自転車通行空間の整備や鉄道駅等の段差解消、点字ブロック敷設等の環境整備を進めるとともに、放置自転車対策など道路の安全確保に努めます。 A自転車マナー向上の啓発を行い、安全な歩行空間の確保に努めます。 Bノンステップバスなど低床バスの導入を促進するとともに、インターネットを利用したバスロケーションシステム「バスどこ大分」でノンステップバスの運行時刻について情報提供し、障がい者の外出や積極的な社会参加を促進します。 C障がい者の外出支援の充実のため、タクシー券の交付額や利用上限額の見直し、移動支援等の障害福祉サ−ビスの利用の促進を図ります。 (3)防犯・防災対策の推進 現状と課題 障がい者が地域社会において、安全・安心な生活を送れるよう、障がい者に対して防犯対策を推進するとともに災害時には避難等においての支援体制の構築が重要です。 障がい者は犯罪や事故の被害に遭う危険性が高いと考えられ、不安感も強いことから、身近な犯罪や事故の発生状況、防犯上のノウハウ等の安全確保に必要な情報が提供されるよう、地区防犯協会との連携を強化してきました。 また、災害時における障がい者を含めた市民の安全を確保するために、大分市地域防災計画に基づき、消防団や自治会が協力した効率的な地域防災活動が図られるよう、自主防災組織の育成強化に努めてきました。 災害などの情報を得ることが難しい障がい者が多いことや、災害時に支援を要する障がい者の情報を地域で把握することが重要となっていることから、市が把握している情報を自主防災組織等の地域の関係者への提供も行ってきました。 当事者のアンケート調査では、災害時や緊急時の補助者について、災害時に支援者がいる方が8割を超える一方で、支援者がいない方が1割半ばとなっています。 関係者等のアンケート調査では、災害時等における支援体制を築くため、障がい者やその家族を対象とした避難訓練のほか、避難所の受入体制の整備が求められています。 今後についても、地域の実情に応じた避難行動要支援者の支援対策をするため関係機関等と連携を図り、地域で情報共有することで、障がい者への避難支援が行える体制づくりや避難訓練に取り組むとともに、福祉避難所の運用について、障がい者がより利用しやすくなるよう検討し、障害者支援施設等においても災害時の利用者の安全確保に関する取組を進めていく必要があります。 計画 @災害時には障がい者を含めた市民の安全を確保し、効率的な地域防災活動が図れるよう、自主防災組織のさらなる育成強化に努めるとともに、南海トラフ地震等に備え、津波避難ビル、津波避難場所の指定を行います。 A災害時には地域で協力し、障がい者や高齢者など配慮が必要な方と一緒に避難することが重要であるため、自主防災組織に対する活動支援を通じて、地域住民が互いに助け合う共助の取組を推進します。 B災害時に支援を要する障がい者等の情報を記載した「避難行動要支援者名簿」を市が作成し、本人から同意を得たうえで、自治委員、民生委員・児童委員、自主防災組織や自治会、消防団等の地域の関係者へ、あらかじめ情報を提供しておき、それぞれの地域において避難行動要支援者に対する情報伝達や、安否確認が行える体制づくり、避難訓練の実施を促進します。 C指定避難所での避難生活が困難な重度の障がい者などを対象に、民間の社会福祉施設等との協定に基づいて、災害時には福祉避難所を開設し、受入れを行います。今後も福祉避難所のさらなる拡大及び機能の充実に努めます。 D障がい者の地域での防犯対策を推進するため、警察や地区防犯協会など関係機関との連携・強化に努めます。 E緊急通報システムを設置することにより、障がい者の円滑かつ安全な避難、緊急搬送を支援し、生活の安全の確保及び緊急事態に対する不安の解消を図ります。 F災害時に施設を利用している障がい者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、災害リスクに応じた避難計画の作成や避難訓練の実施に取り組むよう、障がい者支援施設等に対して指導を行います。 (4)権利擁護の推進 現状と課題 障がい者が権利を侵害されることなく安心して日常生活を送ることができるよう、その権利の養護や権利行使の支援の仕組みを充実させることが必要です。 成年後見制度については、「大分市成年後見センター」の相談支援体制の充実を図り、利用促進に向けて広報・普及活動を行ってきました。 また、障がい者への虐待について、早期発見・早期対応するために、「大分市障がい者虐待防止センター」による通報・相談体制の充実を図るとともに障がい者福祉施設等の職員に対し、虐待防止のための研修会を行うなど虐待防止に努めてきました。 当事者のアンケート調査では、成年後見制度に対する認知度は「よく知らない」が40.3%、「知らない」が33.5%、「内容を知っている」が26.2%と認知度が低い状況となっています。 関係者等のアンケート調査では、障がい者のみならず、その家族や介護者の権利が守られる支援の取組のほか、外見からは分からない障がいに対する理解を深めるため、ヘルプマークの周知・啓発活動が求められています。 今後についても、障がい者の利益を保護し、虐待等の人権侵害が起こることのないように、成年後見制度や日常生活自立支援事業の利用促進に向けた普及啓発に努めるとともに、虐待防止について、広報・啓発活動に取り組む必要があります。 計画 @成年後見制度について、普及啓発講演会等を通じて周知・啓発活動を行うとともに、制度の利用者の増加を見据え、市民後見人の育成や支援、相談体制の充実など、「大分市成年後見センター」のさらなる機能強化を図り、障がい者の権利擁護に努めます。 A障がい者の虐待を早期発見・早期対応するため、「大分市障がい者虐待防止センター」における通報・相談体制の充実を図り虐待防止に努めるとともに、障がい福祉施設等の職員の資質向上を目的とした研修会の開催や啓発活動による意識啓発に取り組みます。 B警察をはじめする関係機関と連携を図り、障がい者への虐待防止や早期対応に取り組みます。 C障がいのある人が、各種選挙の投票をしやすくするために、投票所のバリアフリー化、郵便による不在者投票制度や代理記載制度の周知を図ります。 D障がい福祉サ−ビスの利用に際し、不利益を被ることのないよう、事業所の不当な対応や運営に関する相談に適切に対応できる体制を整備し、利用者の権利擁護を図ります。 E職員採用試験等において、障がいに起因する不適切な採用制限がないかなど、欠格条項に関する点検、改善等に努めます。 F内部障がいや難病等、外見からは障がいのあることがわかりにくい人が、周囲の人から援助や配慮を受けやすくなるよう、支援や配慮して欲しい内容を記載し携帯するヘルプカードやヘルプマークを配布するとともに、その周知・啓発に取り組みます。 (5)「親なき後」の支援 現状と課題 障がい者の高齢化や地域のつながりの希薄化など障がい者を取り巻く環境が変化する中、障がい者が親なき後も地域において自立し安心して生活ができるよう、住宅・日常生活・金銭管理等の支援体制を整備するとともに、医療・福祉・地域住民・ボランティアなどにより包括的支援体制を確立することが必要です。 障がい者の地域生活を支援する拠点として「大分市障がい者相談支援センター」を設置し、365日体制で、障がい者やその家族等からの、あらゆる相談に対応してきました。 また、「大分市成年後見センター」において、日常生活の支援や財産管理を行う成年後見制度の利用促進に取り組んできました。 当事者のアンケート調査では、国や県、市に望むことについては、「困った時にいつでも応じてくれる相談体制の充実」や「グループホームなど地域で共同生活できる住まいの整備」が上位を占めています。 関係者等のアンケート調査では、住居や金銭管理に係る保護者等の不安を解消するため、親なき後の生活支援が求められています。 今後については、親なき後も障がい者が地域で生活を送ることができ、家族の不安を解消するためグループホームの整備や相談支援体制の強化を図るとともに、日常生活をサポートする包括的支援体制の整備が必要です。 計画 @在宅での生活が困難な障がい者の施設入所の待機解消に向け、重度・高齢化に対応したグループホームの整備に努めます。 A障がい者が親なき後も地域において自立し安心して生活ができるよう、障がい者の日常生活の支援体制をボランティア、地域住民の協力により充実します。 B介護保険と自立支援給付相互の制度に共通する共生型サービスを推進し、高齢障がい者が従来から利用してきた障害福祉サービスを同一事業所で継続して受けられるように取り組みます。 C障害者支援施設等からひとり暮らしに移行した障がい者の地域での生活を支援するため、自立生活援助や地域定着支援等のサービス提供体制の整備に取り組みます。 D障がい者の重度・高齢化や「親なき後」を見据え、「大分市成年後見センター」や「大分市障がい者相談支援センター」の機能充実を図ります。 E障がい者が自主的・主体的にサ−ビスを利用して、住み慣れた地域での生活を継続するために、包括的な支援体制の整備を図るとともに、福祉従事者の資質の向上に努めます。 F障がい者の在宅支援として、食の自立支援事業の充実に努めます。 G障がい者が地域で生活できるよう、居宅介護等の障害福祉サービスの利用の促進を図ります。 4心豊かに充実した生活をおくれるまちづくり (1)相談体制の充実 現状と課題 障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らし、社会参加を促進するためには、関係機関が連携を強化し、情報共有を図るとともに、情報提供や相談体制を充実することが必要です。 障がい者やその家族等からのあらゆる相談に応じるため、地域に「身体障害者相談員」や「知的障害者相談員」、「ろうあ者相談員」を配置するとともに、障がい者相談支援センターの機能強化を図り、関係機関との連携も進めました。 また、民生委員・児童委員、自治委員等と情報連携を行うことで、身近な地域での相談に対応してきました。 当事者のアンケート調査では、相談機能充実のために必要なものとして、「身近なところで相談できる」「障がいや日常生活など幅広く相談できる」「いつでも相談できる」などが上位に挙がっています。 関係者等のアンケート調査では、基幹相談支援センター設置を通じた、相談支援の強化のほか、福祉サービスなど社会資源に関する情報発信の充実が求められています。 今後についても、身近に相談できる体制を整備するとともに、関係機関との連携を促進し、障がい者のニーズや実態に応じて適切な支援が行えるよう、相談体制の充実を図ることが必要です。 計画 @障がい福祉ガイドブックの内容の充実を図るとともに、障害福祉サ−ビス提供事業所等の情報提供に努めます。 A障がいのある児童(者)及びその家族が身近な地域で、安心して相談できるよう、障がい者相談支援センターの機能強化を図るとともに、保健、医療、福祉、教育、就労支援など、関係機関等との連携を進め、支援体制の充実を図ります。 B地域の相談支援の中核的な役割を担う相談機関として、基幹相談支援センターの設置について検討します。 C民生委員・児童委員、自治委員、身体・知的・精神相談員等と情報連携を図りながら、身近な地域における相談体制の充実に努めます。 D一般住宅等へ入居を希望する障がい者に対し必要な相談・助言を行い、地域生活の支援に努めます。 E障がい者の日常生活の支援と安定を促進するため、ピア・カウンセリングの充実を図ります。 F障がい児(者)や保護者等の相談・交流・情報交換の場である障がい者福祉センターの機能強化を図ります。 (2)情報アクセシビリティの推進 現状と課題 障がい者の自立・社会参加を促進するため、障がいの特性に応じて、情報を得ることに不利益がないよう配慮するとともに、障がい者が円滑に意思表示やコミュニケーションが図られるよう、意思疎通支援の充実が必要です。 令和4年5月に障がい者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進することで、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現に資することを目的とした「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が施行されました。 ICTの進展を踏まえ、障がい者向けのパソコン教室や身近なツールのスマートフォン教室を開催してきました。 関係者等のアンケート調査では、情報発信等において、ICTを活用するとともにICTに不慣れな方々への配慮も求められています。 今後は、障がい者が必要なときに手軽に情報を入手することができるよう、ICTを活用するなど障がいの特性に配慮した複数の手段による情報提供の取組を通じて、情報アクセシビリティの向上を一層推進することが必要です。 計画 @ウェブアクセシビリティへの対応規格となる日本産業規格「JIS X 8341-3」に準拠したコンテンツの構築を推進し、誰もが利用しやすいホームページの充実に努めます。 Aオンライン申請・届出など可能な手続きを拡充し、利便性の向上に努めます。 Bパソコン周辺機器等の情報支援用具を給付することで、障がい者が各種情報を入手しやすい環境づくりに努めます。 C聴覚障がい者や盲ろう者の意思疎通支援の充実を図るため、手話通訳者・要約筆記者・盲ろう者通訳介助員の養成講座を実施します。 D支所等に手話通訳者を配置し、聴覚障がい者の意思疎通支援の充実に努めます。 E障がい者が、福祉・保健・医療制度、雇用・就業やその他各種情報等を取得しやすいよう、パソコン教室やスマートフォン教室を開催します。 (3)保健・医療の充実 現状と課題 @障がいの原因となる疾病等の予防 障がいの原因となる疾病等の予防には、正しい知識の習得と実践が重要です。 安全な妊娠・出産・育児を支援するために、健康診査や健康教育・保健指導等を実施するとともに、障がいの原因となりうる生活習慣病の発症及び重症化予防の取組を行ってきました。 また、疾病や外傷の発生に際し、より早期に適切な医療を確保するために初期、第二次及び第三次救急医療体制などの充実を図ってきました。 今後についても、これらの事業をより一層充実するために、保健・医療などの関係機関と連携し、障がいの原因となる疾病等を予防するための取組を進めていくことが必要です。 A早期発見・早期治療・早期支援の推進 障がいの重度化を防ぐためには、疾病や障がいを早期に発見し、治療や訓練を行うことにより、生活能力の向上を図ることが必要です。 これまでも医療機関との連携のもとに、乳幼児の疾患や障がいなどの早期発見・早期治療・早期支援のための乳児健康診査・1歳6か月児健康診査・3歳児健康診査等を実施するとともに、早期に適正医療を受けられるように、子ども医療費助成・未熟児養育医療・自立支援医療(育成医療)・小児慢性特定疾病医療費助成等を実施してきました。 成年期においては、生活習慣病の早期発見・早期治療を目指し、市民健康診査・特定健康診査・がん検診・骨粗しょう症検診等の健康診査を実施してきました。 また、保健指導や健康教育、健康相談など、生活習慣の改善に向けた支援を行うとともに、関係機関と連携することで、疾病及び合併症の予防、障がいの軽減や生活能力の向上を図ってきました。 関係者等のアンケート調査では、発達障がいや知的障がいについて、早期発見と早期支援の推進が求められています。 今後についても、ライフステージにあわせ、保健・医療・福祉・教育等の関係機関の連携を図り、家庭、地域社会、職場など社会全体が一体となって、早期発見・早期治療・早期支援の支援体制を推進していくことが必要です。 B医療・リハビリテーション 障がいの軽減を図り、障がい者の自立を促進するためには、医療及びリハビリテーションの充実が必要です。 障がい者が医療やリハビリテーションを受けるために、自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)などの各種医療費の公費負担制度等を推進し、経済的な負担の軽減を図ってきました。 今後については、障がい者が身近な地域で適切な医療やリハビリテーションを受けられるよう地域医療体制の充実が必要です。 C難病に関する施策 難病は、治療方法が確立していないなど医療面での困難さに加え、病状の変化などによる生活面での支障も大きいことから、医療・介護・福祉等の総合的な支援が必要です。 市では、指定難病や小児慢性特定疾病の患者及びその家族に対し、医療費の一部助成や医療相談事業、訪問相談事業を行ってきました。 関係者等のアンケート調査では、難病の理解促進を図るため、市民や支援者等に対する啓発が求められています。 今後についても、様々なニーズに対応するため、難病に対する理解促進を図るとともに保健・医療・福祉・教育などの関係機関との連携を深め、支援体制を充実することが必要です。 D精神保健・医療の推進 心の不調や精神疾患は、誰もが経験しうる身近なものであり、精神疾患の通院患者数も増加傾向にあることから、誰もが心の健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会づくりを進める必要があります。 市民に対して心の健康や精神疾患に関する正しい知識を普及啓発するとともに、精神保健福祉関係者等に対して関係機関との連携や個別支援におけるさらなる技術の向上を図ることを目的とした研修会を開催してきました。 また、本人やその家族等から精神保健福祉に関する多岐にわたる相談に応じ、必要な支援を行ってきました。 関係者等のアンケート調査では、緊急時や夜間、休日に受診ができる医療体制の整備が求められています。 今後についても、医療機関や福祉施設などの関係機関と緊密に連携しながら、包括的な支援体制を充実させていくことが必要です。  計画 @安全な妊娠・出産・育児のための正しい知識の普及・啓発に努めるとともに、母子健康手帳交付時の保健指導の充実を図ります。 A安全・安心な妊娠・出産・育児を推進するため、妊産婦・乳幼児健康診査の受診率向上に努めます。 B職域保健と健康課題を共有する等連携し、生涯を通じた健康づくりを継続的に支援するよう努めます。 C疾病や事故に迅速かつ適切に対応するために、休日・夜間を含めた初期、第二次及び第三次救急医療体制の充実を図ります。 D疾病等を早期に発見するため、健康診査受診の必要性を周知し、受診率の向上に努めます。 E障がいの原因となる疾病等を早期に発見するとともに、適切な医療や支援が受けられるよう、保健・医療・福祉・教育などの関係機関相互の連携を図り、障がい児(者)とその家族への支援体制の充実に努めます。 F生活習慣病及び結核・エイズ・ウイルス性肝炎等感染症の予防や早期発見・早期治療につなげるため、健康相談・健康教育・訪問指導等を実施し、知識の普及・啓発に努めます。 G医療やリハビリテーションを支援するために、自立支援医療等の給付を実施するとともに、その制度の周知を図ります。 H障がいのある児童(者)の医療機関などの利用を容易にするため、居宅介護(通院等介助)・行動援護・同行援護・手話通訳者等の制度の周知を図り、活用を促進します。 I発語困難等のある重度障がい者が入院した際に、コミュニケーション支援を要する場合は、重度障害者入院時コミュニケーション支援や重度訪問介護などの事業を活用し、医療従事者との意思疎通を支援します。 J難病相談会及び患者・家族への訪問指導等を通して相談体制の充実を図ります。 K患者相互の交流等を目指して、患者や家族会などの関係団体の活動を支援します。 L在宅患者の療養を支援するため、保健・医療・福祉・教育等の関係機関との連携を充実します。また、研修会を通して支援者の知識・技術の向上を図ります。 M「障害者総合支援法」で定められた難病患者に対し、障害福祉サービスの提供及び日常生活用具・補装具の給付を行います。 N難病に関する正しい知識を広げ、患者への配慮等の理解を深めるため、普及啓発を行います。 Oメンタルヘルスや精神疾患等についての正しい知識や地域の相談支援等の社会資源に関しての普及啓発を行います。 P精神保健福祉活動関係機関の職員等を対象に研修を実施し、関係者の資質の向上に努めます。 Q精神疾患等に関する適切な医療サービスの提供が受けられるよう、県や医療機関等の関係機関との連携を推進します。 R当事者組織や家族会等の支援に取り組みます。 S入院中の精神障がい者の早期退院や地域生活への移行に向けた支援並びに地域生活を継続するための支援を関係機関と連携しながら推進します。 (4)発達障がい児(者)等への支援 現状と課題 発達障がい児(者)や重症心身障がい児(者)が安心して地域社会で暮らせるよう、関係機関と連携し、家族等も含めたきめ細かな支援を行うことが必要です。 適切な時期に適切な医療や支援を受け、障がいや特性に対応した発育や発達を支え、家族が障がいや特性を受容する手助けとなるために家庭訪問や来所・電話相談など障がい児をもつ親への支援に取り組んできました。 また、地域における生活を支援するため、療育・相談体制の充実を図り、各種福祉サービスの利用援助・調整等を行う「障害児(者)地域療育支援事業」を推進してきました。 関係者等のアンケート調査では、障がい特性に合わせた個別の支援が必要となることから、支援者の知識や相談援助技術の向上のほか、早期発見と早期支援の充実が求められています。 今後は、発達障がい者や重症心身障がい者の乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対応する一貫した支援体制の整備を図ることが必要です。 計画 @障がいのある児童(者)の地域における生活を支援するため、療育・相談体制の充実並びに各種福祉サ−ビスの利用援助・調整等を行う「障害児(者)地域療育等支援事業」の充実を図ります。 A障がいのある児童(者)及びその家族が身近な地域で、安心して発達支援及び相談できるよう、施設職員の質の向上に努めるとともに、医療、保健、福祉、教育、就労支援など、関係機関等との連携を進め、支援体制の充実を図ります。 B在宅の障がいのある児童に対して、関係機関と連携を図りながら、放課後等デイサービス等の「障害児通所支援事業」や外来療育等の「地域療育等支援事業」等のサービスの充実に努めます。 C「障害児(者)地域療育等支援事業」「発達相談」「発達障がい児巡回専門員派遣事業」等を実施することにより、早期支援につなげます。 D保健・福祉等の関係機関と連携を深め、「障害児(者)地域療育等支援事業」、親子通所事業「にこにこルーム」、児童発達支援、特別支援保育、医療的ケア児教育・保育事業など、障がいやニーズに応じたサービスの利用を促進します。 E発達に支援が必要な障がい児(者)に対して、「地域療育等支援事業」や「障害児通所支援事業」等を活用し、適切な医療・リハビリテーションにつなげます。 F重症心身障がい児を療育するため、「障害児通所支援事業」の充実に努めます。 G発達障がい児(者)や重症心身障がい児(者)及びその家族が、その心身の状況に応じた適切な支援が受けられるよう、医療、保健、福祉、教育その他の関係機関との連携体制の充実を図ります。 (5)医療的ケア児への支援 現状と課題 医療的ケア児とその家族が地域社会で暮らすためには、社会全体で支援し、医療的ケア児の状況に応じ、切れ目のない支援が必要です。 令和3年9月に医療的ケア児の健やかな成長を図り、その家族の離職の防止を目的に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施行されました。 医療的ケアの必要な幼児児童生徒が学校(園)において、教育を受ける機会を確保し、合理的配慮の提供を行うとともに、通学等を行う際の医療的ケアや医療機器等の見守り、安全確保等の移動の支援に取り組んできました。 また、医療的ケア児の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るため、「医療的ケア児在宅レスパイト事業」を実施しました。 関係者等のアンケート調査では、地域社会において、医療的ケア児についての理解を深める取組のほか、医療、福祉の連携による支援体制の強化が求められています。 今後は、医療的ケア児及びその家族が、その心身の状況に応じた適切な支援が受けられるよう、保健、医療、福祉その他の関係機関との連携体制の強化が必要です。 計画 @学校(園)内において日常的に医療的ケアを行う必要がある場合に、学校(園)に看護師を派遣し、医療的ケアを行うことにより、幼児児童生徒の安全な学校(園)生活及び教育・保育活動の確保並びに保護者負担の軽減など、合理的配慮を図り、幼児児童生徒の教育機会の保障に努めます。 A医療的ケア児及びその家族が、その心身の状況に応じた適切な支援が受けられるよう、保健、医療、福祉その他の関係機関との連携体制の強化を図ります。 B在宅で医療的ケア児の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るため、「医療的ケア児在宅レスパイト事業」の充実を図ります。 C災害時にも必要となる電源を確保するため、非常用発電装置等の購入費にかかる補助金を交付します。 D通学等を行う際の医療的ケアや医療機器等の見守り、安全確保等の移動の支援を行うため、「医療的ケア児移動支援事業」の充実を図ります。