第三期大分市障害者計画改訂版 令和元年3月 大分市 目次 第1章計画の概要 1障害者計画改訂版の策定にあたって 2計画の期間 3計画の基本理念と目標 4計画の位置づけ 5障がい者の定義 6計画の基本的な考え方 7福祉のまちづくりの推進 第2章障がい者の状況   1身体障がい者の状況 2知的障がい者の状況 3精神障がい者の状況 第3章施策の現状と課題及び計画 第1節啓発・広報 (1)啓発・広報の推進 (2)福祉教育の推進 (3)ボランティア活動の推進 第2節教育 (1)学校教育 (2)教育施設・教材の充実 (3)生涯学習の推進 第3節雇用・就労 (1)雇用・就労体制 (2)福祉的就労 第4節福祉 (1)情報提供・相談体制 (2)生活の安定 (3)社会参加 (4)地域福祉 (5)施設福祉 (6)権利擁護 第5節保健・医療・療育   (1)障がい原因となる疾病等の予防 (2)早期発見・早期治療・早期支援の推進           (3)医療・リハビリテ−ションの充実 (4)難病に関する施策 第6節精神障がい者の社会復帰・社会参加 (1)予防対策・早期発見・早期治療の推進 (2)医療施設等の充実 (3)社会復帰等の推進 ア地域への普及啓発 イ生活の安定 ウ安心して住める場の確保 エ働く場や活動する場の確保 (4)地域精神保健福祉体制の整備 第7節生活環境 (1)公共施設等のバリアフリ−の推進              (2)情報バリアフリ−の推進 (3)移動・交通対策の推進 (4)防犯・防災対策の推進 第8節文化・スポ−ツ・レクリエ−ション 第9節国際交流 用語の説明 第1章 計画の概要 1第三期大分市障害者計画改訂版の策定にあたって 市では、障害者基本法に基づき、ノーマライゼーションの基本理念のもと、障がい者施策の総合的かつ計画的な推進を図ることを目的に、平成10年3月に概ね10年間を計画期間とする「大分市障害者計画」を策定し、障がい者施策の総合的な推進を図ってまいりました。 「大分市障害者計画」策定後、措置制度から利用者が自らサービスを選択できる支援費制度への移行により、平成15年度に「第二期大分市障害者計画」を策定し、障がい者の施策の推進を図ってきましたが、平成18年4月に障害者自立支援法施行による身体障がい・知的障がい・精神障がいのサービスの一元化や、就労支援の抜本的強化、利用者本位のサービス体系の再編などにより、制度を安定的かつ効率的なものにするため、平成20年3月に「第二期大分市障害者計画改訂版」を策定し、障がい者の自立と社会参加に向けた施策の一層の推進に取り組んでまいりました。 「第二期大分市障害者計画改訂版」策定後、国は、障害者の権利に関する条約の締結に向けた国内法の整備を始めとする障がい者施策の抜本的な見直しにおいて、平成23年8月に障害者計画の根拠法である障害者基本法を改正し、障がい者の定義の見直しや地域社会における共生、障害を理由とする差別の禁止などの視点を盛り込むとともに、平成25年4月には障害者自立支援法に代わり、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」を施行し、障がい者の範囲に難病等を加えた新たなサービス体制が定められたことなどから、市は、平成25年3月に「第三期大分市障害者計画」を策定し、障がい者が住み慣れた地域において安心して暮らすことができるインクルーシブ社会の構築に向け取り組んでまいりました。 又、国は「障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」や「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」など様々な法整備を行い、平成26年1月に「障害者の権利に関する条約」を批准し、平成28年4月1日には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」を施行し、県は、法の施行に併せて「障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる大分県づくり条例」を施行したところです。 このように障がい者施策が大きく転換するなか、市は、障がい者が社会を構成する一員として地域社会において共生できるよう、その施策に沿うように、啓発・広報、教育、雇用・就労、保健・医療・支援など、幅広い分野を対象とした「第三期大分市障害者計画改訂版」を策定いたします。 2計画の期間 令和2年度を初年度とし令和6年度までの5年間とします。 なお、国や県における計画変更や障がい者を取り巻く社会状況の変化により、計画変更の必要が生じたときは、適宜所要の見直しを行ないます。 3計画の基本理念と目標 「障害者の権利に関する条約」が示す他の者との平等を基礎とした障がい者の権利を確保するため、その権利の実現を阻む社会的障壁を除去するとともに、ノーマライゼーションの理念のもと、障がい者が自らの能力を最大限に発揮し、自己実現できるよう、障がい者の社会参加を可能にするための施策を一層推進し、障がいのある人もない人も分け隔てなく安心して暮らすことのできるインクルーシブ社会の構築を目標とします。 4計画の位置付け この計画は、障害者基本法に基づき、大分市総合計画を最上位計画、大分市地域福祉計画を上位計画とし、今後の障がい者施策の基本理念を定めたものです。 なお、数値目標については、大分市障害者計画の分野別計画として「大分市障害福祉計画」に定めています。 5障がい者の定義 本計画の対象となる障がい者は、障害者基本法の第2条の定義に基づき、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある方とし、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者に限りません。 6計画の基本的な考え方 市民誰もが人格と個性を尊重して相互に支え合う共生社会を目的とし、障がい者が社会に参加する力の向上を図るとともに、福祉サービスの提供やバリアフリーの推進、権利擁護や、自立に向けた地域基盤の整備など、障がい者施策の基本的方向について定めるものです。 (1)障がいを理由とする差別の解消  障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会を実現するため、障がいを理由とする差別の解消に取り組みます。 (2)障がい者の権利擁護の推進 @障がい者の権利擁護 障がい者の権利と利益を擁護するために、相談支援、苦情解決体制の整備はもとより、判断能力が不十分な障がいのある人を支援するために、成年後見制度の利用促進を図ります。また、障がい者虐待の防止及び養護者に対する支援を行います。 A合理的配慮の推進  障がいのある人から社会的障壁の除去を求める意思表示があった場合、障がい者の権利と利益を侵害することとならないよう、障がいの特性に応じた合理的な配慮に取り組むとともに、啓発活動を推進します。 (3)バリアフリー社会の推進 障がいの有無にかかわらず、市民誰もがその能力を最大限発揮しながら、安全に安心して生活ができるよう、アクセシビリティの向上やユニバーサルデザインの普及などを促進するとともに、建物、移動、サービス、情報、制度、慣行、心理などハード・ソフト両面にわたる社会のバリアフリー化を推進します。 (4)利用者本位の総合的支援 @適切なサービスを利用するための相談支援 適切なサービスを選択・利用するためには、障がいの状態や生活環境等に応じた適切な相談支援が必要になります。 さらに増加する様々な相談に柔軟に対応するため、利用者のニーズと複数のサービスを適切に調整し、総合的・継続的な相談支援を推進します。 Aサービスの質と量の確保 障がい者のニーズに合ったサービスを、必要な時に必要なところで受けられるように、各種団体、関係機関などとの連携を図り、利用者や保護者からの意見を反映させ、適切なサービスの質と量の確保に努めます。 (5) 総合的かつ効果的な施策の推進 障がい者施策については、障がい者の雇用・就労の機会を確保し、自らの能力を最大限発揮できるよう、関係機関相互の連携、地域社会の連帯を保ち社会参加の促進を図ります。 また、身体障がい・知的障がい・精神障がいのサービス体系の一元化に伴い、新たな枠組みでのサービス基盤の整備など、教育、雇用、就労、福祉、保健・医療・療育、生活環境など全般にわたっての関係行政機関相互の連携を図り、ICF(国際生活機能分類)などを参考にしながら、総合的・計画的かつ効果的な施策の推進に努めます。 さらに、大分市障害者自立支援協議会で、障がい者が安心して地域で自立した社会生活を営むことができるよう、啓発活動や課題の抽出などに取り組むとともに、関係機関、関係団体と連携体制を構築し、各部会等において、具体的な支援の方法を検討していきます。 なお、施策の推進にあたり、障がい当事者の声を反映した取り組みとなるよう努めます。 (6)障害福祉計画に基づく障害福祉サービス等の計画的な基盤整備  障がい者が自立した日常生活や社会参加を営むことができるよう、障害福祉サービスなどの提供体制の確保を行い、「大分市障害福祉計画」の数値目標の着実な推進を図ります。 7 福祉のまちづくりの推進 障がい者が安全で快適に利用でき自由に外出することができ、だれもが住み良い街をつくるため、スロープや手すり等の設置、利用しやすいトイレやエレベーター等の構造など、必要な施設の整備を図る必要があります。 国においては、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の施行により、建物、交通分野でのバリアフリー化に向けた制度が確立し、県では「大分県福祉のまちづくり条例」が施行されるなど、福祉のまちづくりを推進するための法令等や基準が整備されています。 市では、これまで、公共施設、道路、公共交通機関などで、新しく施設をつくるときや、すでにある施設についても障がい者に配慮した整備に努め、バリアフリー化によるまちづくりに取り組んでまいりました。 今後も、これら関係法令などを総合的かつ効果的に運用することにより障がい者や高齢者のみならず市民誰もが安全で安心に利用できるユニバーサルデザインの考え方に基づいて推進していくとともに「支えあってともに生きる福祉のまちづくり」の実現を目指します。 第2章障がい者の状況 1身体障がい者の状況   身体障がい者数は、平成30年度末現在21,143人で平成23年度と比較すると2.2%増加しており、18歳未満は374人、18歳以上は20,769人となっています。 年齢別身体障害者手帳所持者数(各年度末現在) 平成23年度20,697人、内訳、18歳未満410人2.0%、18歳以上20,287人98.0% 平成30年度21,143人、内訳、18歳未満374人1.8%、18歳以上20,769人98.2% 増加率2.2%、内訳18歳未満△8.8%、18歳以上2.4% これを障がいの種類別に見ると、肢体不自由が最も多く11,414人(54.0%)、次いで内部障がい6,503人(30.7%)、聴覚・平衡機能障がい1,875人(8.9%)、視覚障がい1,205人(5.7%)、音声・言語障がい146人(0.7%)の順になっています。 また増加率を見ると、加齢で身体機能が低下したことによる転倒・骨折のほか、ライフスタイルの多様化による、食の欧米化、ストレスの増加や運動不足などを反映して、生活習慣病に起因する脳卒中や慢性腎臓病などによる肢体不自由、内部障がいなどの障がい者が増加してきています。 障がい種類別身体障害者手帳所持者数(各年度末現在) 平成23年度20,697人の内訳、視覚1,370人6.6%、聴覚平衡1,928人9.3%、音声言語138人0.7%、肢体不自由11,044人53.4%、内部障害6,217人30.0% 平成30年度21,143人の内訳、視覚1,205人5.7%、聴覚平衡1,875人8.9%、音声言語146人0.7%、肢体不自由11,414人54.0%、内部障害6,503人30.7% 増加率2.2%の内訳、視覚△12.0%、聴覚平衡△2.7%、音声言語△5.8%、肢体不自由3.4%、内部障害4.6% また、等級別にみると1級・2級の重度障がい者は8,088人で、全体の38.2%を占めています。 障がい等級別身体障害者手帳所持者数(各年度末現在) 平成23年度20,697人の内訳、1級4,433人21.4%、2級3,647人17.6%、3級5,174人25.0%、4級4,491人21.7%、5級1,738人8.4%、6級1,214人5.9% 平成30年度21,143人の内訳、1級4,701人22.2%、2級3,387人16.0%、3級4,818人22.8%、4級4,839人22.9%、5級2,202人10.4%、6級1,196人5.7% 増加率2.2%の内訳、1級6.0%、2級△7.1%、3級△6.9%、4級7.7%、5級26.7%、6級△3.6% 2知的障がい者の状況 知的障がい者のうち療育手帳を所持している人は、平成30年度末現在3,975人で、平成23年度と比較すると34.2%増加しており、障がい程度及び年齢区分による状況は下表のとおりです。 知的障がいに対する認知度が高くなったことから、療育手帳の所持者は増加してきています。 療育手帳所持者数(各年度末現在) 平成23年度2,962人の内訳、療育手帳A(重度)18歳未満256人8.7%、18歳以上783人26.4%、合計1,039人35.1%、療育手帳B(中・軽度)18歳未満498人16.8%、18歳以上1,425人48.1%、合計1,923人64.9% 平成30年度3,975人の内訳、療育手帳A(重度)18歳未満335人8.4%、18歳以上927人23.3%、合計1,262人31.7%、療育手帳B(中・軽度)18歳未満789人19.9%、18歳以上1,924人48.4%、合計2,713人68.3% 増加率34.2%の内訳、療育手帳A(重度)18歳未満30.9%、18歳以上18.4%、合計21.5%、療育手帳B(中・軽度)18歳未満58.4%、18歳以上35.0%、合計41.1% 3精神障がい者の状況 精神障がい者のうち精神障害者保健福祉手帳を所持している人は、平成30年度末現在4,267人で、平成23年度と比較すると93.6%増加しています。 うつ病や不安障害などの精神疾患による患者の増加とともに、精神障害者保健福祉手帳の認知度が高まったことや、障がい者雇用義務の対象として精神障がい者が加わるなど、社会制度が整備されてきたことにより手帳の所持者は増加しています。 また、啓発活動などにより手帳の所持に対する周囲の理解が進んだことも増加の要因として考えられます。 精神障害者保健福祉手帳所持者数(各年度末現在) 平成23年度2,204人の内訳、1級154人、2級1,386人、3級664人 平成30年度4,267人の内訳、1級204人、2級2,898人、3級1,165人 増加率93.6%の内訳、1級32.5%、2級109.1%、3級75.5% 精神科医療機関への入院及び通院者数(各年度末現在) 平成23年度14,507人の内訳、入院者1,865人12.9%、通院者12,642人87.1%、通院者の内訳、公費負担5,651人、その他の通院6,991人 平成30年度17,633人の内訳、入院者1,773人10.1%、通院者15,860人89.9%、通院者の内訳、公費負担8,006人、その他の通院7,854人 増加率21.5%の内訳、入院者△4.9%、通院者25.5%、通院者の内訳、公費負担41.7%、その他の通院12.3% 第3章 第1節啓発・広報  (1)啓発・広報の推進 [現状と課題] 障がいの有無にかかわらず、誰もが互いに人格と個性を尊重し、支え合う共生社会の実現を図るためには、障がい及び障がい者に対する正しい理解が必要です。 市民の中に障がい者の理解は次第に広がりつつありますが、いまだ障がいの特性を人柄の問題やしつけの問題とされてしまうことなどがあり、このような偏見や誤解をなくす取り組みを続けることが課題となっています。 このため、これまでも障がいや障がい者についての正しい理解や「福祉の心」づくりについて、啓発・広報に努めてまいりましたが、今後も市報やパンフレット、テレビ、インターネットなどを通じて、効果的な啓発・広報活動を継続し、市民の一層の理解を求めていく必要があります。 [計画] @障がい者やその家族の意見を尊重しながら、市報などの広報紙を活用し、障がい者施策や障がい者の活動などを広く市民に紹介していくとともに、障がいや障がい者についての正しい理解を深めるため、テレビ・新聞などのマスメディアを利用した啓発・広報に努めます。 A障がい者駐車スペースの適正利用や障がい者に関する各種マークについての周知を図ります。 B「障害者週間」(12月3日〜9日)の趣旨について、広く市民の理解を得るため、啓発・広報を推進します。 また、ボランティア団体、福祉施設・関係団体などと協働して、障害者週間記念事業である「輪い笑いフェスタ!大分市福祉のつどい」の充実に努めます。 C各種記念行事・イベントなどの機会を利用し、啓発用パンフレットなどを作成配布し、障がいと障がい者に対する市民の理解と認識を深めます。 D県や障がい者団体、福祉団体などが主催する行事について、市報などにより広報活動などの支援を行います。 E障がい者施設において、地域住民との交流の場を設けることで、身体・知的・精神などそれぞれの障がい特性や障がい者に対する地域の理解を深めます。 F県や関係団体と協力し、点字教室や車椅子体験など、障がいや障がい者に対する理解を深める研修の実施を促進します。 G行政機関、企業などの職員に対し、身体・知的・精神などの障がいの特性や必要な配慮などの周知を図り、理解と協力を促進します。 (2)福祉教育の推進  [現状と課題] 障がいや障がい者に対する正しい理解や思いやりの心、障がいの有無にかかわらず、地域における豊かな生活の創造等の考え方は、子どもの頃からの福祉教育によって育てられます。 また、障がいのある児童生徒と障がいのない児童生徒や地域の人々が活動をともにすることは、すべての児童生徒の社会性や豊かな人間性を育成するうえで、大きな意義があり、同じ社会に生きる人間として、お互いを正しく理解し、ともに助け合い、支え合って生きていくことの大切さを学ぶ重要な機会であると考えられます。 こうしたことから各学校では、教育課程に福祉教育を位置付け、児童生徒の発達の段階に応じて、各教科、道徳科、総合的な学習の時間などにおいて、社会福祉についての理解を深める指導を行うとともに、福祉副読本「ふくしの心」の作成、配布及び活用により、思いやりの心、社会奉仕の精神などの育成を図っています。 また、障がいのある児童生徒との交流活動や特別支援学校の児童生徒との居住地校交流など、交流及び共同学習の充実に努めています。 「少年少女手話教室」の開催により、小学生に対する福祉教育を推進するとともに、地域においては、公民館などで障がい福祉や障がい者の人権に視点を置いた講座や講演会などを開催することで、障がいや障がい者に対する理解や合理的配慮が促進されるよう、市民に対する啓発にも努めています。 今後とも、障がいや障がい者に対する正しい理解や思いやりの心を育てるため、小中学校及び義務教育学校並びに公民館などにおける福祉教育の一層の充実を図る必要があります。 [計画]   @小中学校及び義務教育学校におけるボランティア活動を推進するとともに、福祉副読本「ふくしの心」を作成・配布するなどし、児童生徒の「福祉の心」を育みます。 A障がいや障がい者に対する理解を深めるため、小中学校及び義務教育学校などにおいて交流及び共同学習を推進し、インクルーシブ教育の充実に努めます。 B学校教育の一環として、児童生徒の福祉関連行事への参加を促進します。 C教職員研修に福祉施設での体験研修や、特別支援学校との他校種交流など、福祉教育に関する内容を位置付け、より専門的な研修を行うことにより、障がいや障がい者に対する教職員の理解を深め、指導力の向上に努めます。 D障がいや障がい者に対する市民の理解を深めるため、公民館などを活用した人権講演会・講座などの開催の機会の充実を図ります。 (3)ボランティア活動の推進 [現状と課題] 障がい者が住み慣れた地域で自立した生活を継続し、社会参加していくためには、市民の活発なボランティア活動が重要です。 大分市社会福祉協議会では、市民のボランティア活動への理解を深めるため、「市社協だより」や「ボランティアだより」の発行、市社協ホームページ等でボランティア活動の啓発に努めています。 また、ボランティアに関する各種の相談・要望への対応や、ボランティア登録及び活動保険加入の促進などによりボランティア活動を支援するとともに、「施設ボランティア体験事業」の実施や、点訳ボランティア、朗読ボランティア、災害ボランティアの養成講座の実施によりボランティアの育成を図っています。 今後もボランティア活動の輪を広げるとともに、活動の質的向上を図る必要があります。 また、近年要望の増えている災害時における「災害ボランティア活動」に関する取り組みを一層充実する必要があります。 ボランティア登録者数(各年度3月末現在) グル−プ数と登録者数、平成26年度234グループ7,872人、平成27年度249グループ8,087人、平成28年度266グループ8,651人、平成29年度280グループ8,938人、平成30年度287グループ9,215人 ※大分市社会福祉協議会ボランティアセンター登録者より [計画] @市民のボランティア活動に対する理解を深めるため、大分市社会福祉協議会などと連携して啓発・広報に努めます。 Aボランティアの自主性、自発性を尊重しながら、各種行事や事業などへの積極的な参加を呼びかけていきます。 B市民が気軽にボランティア活動に参加できるよう、大分市社会福祉協議会などと連携して環境整備や支援策を推進します。 Cボランティアに講習会や研修会などへの参加を呼びかけ、ボランティア活動の質的向上を図ります。 Dボランティア・NPO活動に関する情報の収集・提供、相談・啓発などを行い、市民のボランティア活動への参加を支援します。 第2節教育 (1)学校教育  [現状と課題] 障がいのある児童生徒については、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加するために必要な力を培うため、一人ひとりの教育的ニーズに応じ、多様な学びの場において、適切な指導を行うとともに、必要な支援を行うことが重要です。 そのため、障がいの状態や教育的ニーズに応じて合理的配慮の提供を行い、能力や適性などを踏まえた早期における教育の充実と、適正な就学指導が必要です。 市では、早期における教育の充実の一環として、保育所での特別支援保育、幼稚園での特別支援教育を実施し、さらに、在宅の障がいのある児童のライフステ−ジに応じた地域での生活を支援するため、児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児(者)地域療育等支援事業などを実施しています。 各学校においては、特別支援学級に在籍する児童生徒や通級による指導が行われている児童生徒について、個別の教育支援計画や個別の指導計画を活用した一人ひとりの障がいの状態等に合わせた指導に重点を置くとともに、障がいのある児童生徒と障がいのない児童生徒が活動を共にし、全ての児童生徒の社会性や豊かな人間性の育成に努めています。 また、発達障がいも含めて、通常の学級に在籍する障がいのある児童生徒についても、合理的配慮の提供を行いながら、必要な支援の充実に努めています。 教育委員会においては、大分市障害児適正就学指導委員会を開催することにより、児童生徒の実態に即した就学指導に努めるとともに、巡回教育相談の実施など、就学・療育・進路などの教育相談事業も実施しています。 今後についても、小中学校及び義務教育学校における特別支援教育の充実のため、設備、教材等の整備や教員の資質等の向上に向けて取り組むとともに、発達障がいをはじめ障がいのある幼児児童生徒や、その家族のニーズに対応した相談等が総合的かつ円滑になされるよう教育委員会、障害福祉課、子ども家庭支援センター、児童相談所、保育所、幼稚園、小中学校及び義務教育学校、特別支援学校などの福祉・教育機関、大学や病院などの専門機関、労働等関係機関、親の会やNPO法人などと連携を深めつつ、就学前から就労に至るまで、一貫した切れ目ない支援体制の充実に努めます。 特別支援学級等の状況(令和元年5月1日現在) 幼稚園、設置園数10園、設置学級数10学級、在籍数56人 小学校・義務教育学校(前期)、設置校数52校、設置学級数167学級、在籍数899人 中学校・義務教育学校(後期)、設置校数27校、設置学級数62学級、在籍数262人 通級指導教室の設置及び通級状況(令和元年5月1日現在) 小学校・義務教育学校(前期)、設置校(園)数8校、設置学級数11学級、通級人数105人 中学校・義務教育学校(後期)、設置校(園)数2校、設置学級数2学級、通級人数9人 [計画] @障がいのある児童生徒に対する早期からの教育の充実を図るため、就学前の教育の充実に努めます。 A学校教育を通じて、障がいのある児童生徒に対する理解の促進を図るとともに、「心身の調和と心の健康」についての学習の充実に努めます。 B教職員の特別支援教育に関する専門性の向上を図ります。 C小中学校及び義務教育学校の管理職などに対し特別支援教育への理解・啓発を行い、特別支援学級などの特別支援教育を支える校内支援体制の充実に努めます。 D就学指導・教育相談の充実に努めます。 E障がいのある児童生徒が多様な経験を積み、社会性を養い、好ましい人間関係を育てることができるよう交流及び共同学習の充実に努めます。 F障がいのある児童生徒の進路指導の充実に努めます。 G発達障がいも含め、障がいのある児童生徒一人ひとりの教育的ニ−ズに応じて、合理的配慮を提供しながら、適切な指導と必要な支援を行う「特別支援教育」の充実に努めます。 H発達障がいも含め、障がいのある児童生徒やその保護者の教育的ニーズに応じた相談・支援体制の充実に努めます。 I医療、福祉、学校などの関係者、学識経験者、関係部局代表者などで構成する特別支援連携協議会を通し、関係機関などとの連携・協力に基づいた特別支援教育の充実に努めます。 J日常的に医療的ケアの必要な幼児児童生徒が学校(園)において教育を受ける機会を確保し、合理的配慮の提供を図ります。 (2)教育施設・教材の充実  [現状と課題] 障がいのある児童生徒が小中学校及び義務教育学校で交流を深め、その能力を高めるためには、学習しやすい環境を整備していく必要があります。 環境整備の中で、障がいの状態や程度などに応じた施設や教材の整備は、障がいのある児童生徒の学校生活の中での負担を少なくする基本的な条件です。 また、障がいのある児童生徒に配慮した設備などが整備されることは、障がいのない児童生徒にバリアフリ−を体験させることになり、福祉教育の推進につながります。 市では、障がいのある児童生徒のための環境整備として、スロ−プ、エレベ−タ−、手すり、トイレの洋式化等の学校施設を整備するとともに、カード教材やDVD等の教材をはじめフロアマットやパーティションなどの環境備品も整備してきました。 今後も、小中学校及び義務教育学校における障がいのある児童生徒のため、障がいや発達の程度に対応した施設や教材の整備を進め、教育環境の一層の充実を図る必要があります。 [計画] @通学する児童生徒の障がいの状態や程度等に応じた施設の整備充実に努めます。 A障がいのある児童生徒の学習指導を充実するために、教材の整備充実に努めます。 (3)生涯学習の推進  [現状と課題] 市民一人ひとりが、自己の人格を磨き、豊かな人生を送るため、その生涯にわたって、あらゆる機会あらゆる場所において学習し、その成果を自己や社会に適切に生かすことが求められています。 公民館などにおいては、子どもの体験活動、環境教育、人権・同和教育、家庭教育支援、情報教育、地域まちづくりなどの各種講座を開設し、市民の生涯学習を推進しています。 また、障がい者の生涯学習活動を促進するために、公民館などの生涯学習施設にスロ−プや手すり、障がい者や要介護者、妊産婦など、車の乗降や歩行が困難な方専用の駐車スペースなどを設置し、施設のバリアフリ−化を推進しています。 障がいの有無にかかわらず、ともに地域の大切なひとりという意識を啓発するために、福祉や人権の視点に立った学級や講座の充実を図る必要があります。 [計画] @障がい者が、各種講座に参加しやすい体制づくりを行うとともに、障がい者と地域の人々とのふれあいを深めるための交流活動を推進します。 A障がいや障がい者に対する市民の理解を深めるために講座などの充実に努めます。 B公民館などの生涯学習施設について、障がい者に配慮した整備に努めます。 第3節雇用・就労 (1)雇用・就労体制 [現状と課題] 障がい者の雇用人数は、全国で約53万5000人(2018年)となり、15年連続で過去最高を更新しています。これは、企業における障がい者雇用への理解が進んでいることや、就職を希望する障がい者が増加していることが要因として考えられます。 このような中、平成30年4月からは障害者雇用促進法の改正に伴い、民間企業に義務付ける障がい者の法定雇用率が2.0%から2.2%に引き上げられ、義務化の対象企業は、「従業員50人以上」から「同45.5人以上」に拡大しており、さらに令和3年4月までには、民間企業の法定雇用率は2.3%に引き上げられ、義務化の対象企業の範囲も「従業員43.5人以上」に広がります。 しかし、中小企業の中には依然として障がい者を全く雇用していない企業(障がい者雇用ゼロ企業)も多く、身近な地域における障がい者雇用の場を確保していくことも求められています。 障がい者の雇用・就業は、一人ひとりの障がい者が適性に応じて、能力を十分に発揮して働くことができるようにすることが求められており、企業や地域の支援と理解も不可欠です。 障がい者の雇用は、就職に向けた訓練・準備から就職、職場定着に至るまでの継続した就労支援が必要なためハローワーク、障害者就業・生活支援センターなど関係機関との連携を図りながら、引き続き一体となった総合的な支援策の取り組みを推進していきます。 また、就労移行支援等を利用して、一般就労に移行した障がい者が、就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、就労定着支援事業所が企業や関係機関、家族との連絡調整等の支援を一定期間継続して実施し、就労後の定着を図ります。 雇用状況(平成30年6月1日現在) ※法定雇用率2.2% 全国企業数100,586件、算定基礎となる労働者数26,104,834.5人、障がい者数534,769.5人、実雇用率2.05%、雇用率達成企業の割合45.9% 大分県企業数845件、算定基礎となる労働者数129,588.5人、障がい者数3,189.5人、実雇用率2.46%、雇用率達成企業の割合59.4% ハローワーク大分管内企業数432件、算定基礎となる労働者数69,194.5人、障がい者数1,614.5人、実雇用率2.33%、雇用率達成企業の割合53.7% (資料提供:厚生労働省、大分労働局、ハローワーク大分) [計画] @障がい者の社会参加を促進するため、就職面接会の開催などの情報を、市報・ホームページなどを通じて広報します。 A障がい者の雇用について、市民や事業主の理解や協力を得るため、職場実習を促進するとともに、啓発・広報の推進に取り組みます。 B障がい者が、安心して長く働くことのできる環境づくりを促進するため、大分障害者職業センターなどの関係機関との連携を図ります。 C障がい者の雇用を促進するため、障害者雇用促進企業に対する入札優遇措置を引き続き実施します。 Dハローワーク、障害者就業・生活支援センターと連携し、雇用先企業の情報把握に努めるとともに、連絡会議などに積極的に参加し、障がい者雇用推進に向けて情報・意見交換を行います。 E就労する障がい者に対し、地域生活に必要な支援を図るとともに、共同生活援助(グループホーム)などの生活の場の確保と利用の促進に努めます。 F障がいのある生徒の職業意識の育成と社会的自立に向けての学習の場として、特別支援学校と連携し、職場実習を受け入れます。 G就労中または求職中の障がい者の交流・情報交換の場である「就労ピアサポートサロン」において、当事者同士での相談の機会を提供することにより、障がい者の就労に関する悩みの解消を図り、就労及び就労定着を図ります。 H福祉的就労から一般就労に移行した障がい者に対し、支援員が訪問するなど関係機関等と連携した支援を継続的に行い、就労後の定着を図ります。 (2)福祉的就労       [現状と課題] 働く意思はあっても、一般雇用されることが困難な障がい者については、就労支援事業所などが行う福祉的就労の場を確保することが必要です。  市では、これまで、通所施設などの施設整備を行い、福祉的就労の場の拡大に努めてきました。 また、障がい者の福祉的就労の場を確保するため、「大分市リサイクルプラザ」など市の行う事業などを社会福祉法人などに委託することで業務の拡大を図り、就労を通しての社会参加を支援しています。 今後は、商品開発力の向上など安定した施設運営のための支援や、障がい福祉施設からの物品の調達及び役務の発注の拡大などを行い工賃水準の向上を図っていくことが必要です。 就労支援事業所などの状況(平成31年3月1日現在) 就労移行支援12事業所、定員103 就労継続支援A型28事業所、定員478 就労継続支援B型69事業所、定員1,411 地域活動支援センターV型1事業所、定員10 [計画] @障がい者の福祉的就労の場を確保するとともに、就労を通じた障がい者の社会参加を促進します。 A障がい者の福祉的就労に対する市民や事業主の理解の促進を図るため、広報活動に努めます。 B障がい者の就労や地域生活を支援するため、共同生活援助(グループホーム)などの設置を促進します。 C一般就労が困難な障がい者の自立と社会参加を促進するため、就労移行支援や就労継続支援などへの移行とともに、施設整備を進め、物品及び役務の提供の充実や販路の拡大を促進します。 D福祉施設などにおける障がい者の仕事の確保に向け、受注機会の増大に努めます。 E就労移行支援事業所などの充実を図るため、必要な支援を行うとともに、サービスの向上に努めます。 F障害者優先調達推進法に基づき、障害者就労施設等からの物品・サービスの優先調達を推進し、官公需の拡大を図ります。 G民間事業者の障害者就労施設等の事業活動を支援する取り組みを推進し、障害者就労施設等の受注の機会の増大を図り、障がい者の就労を促進します。 第4節福祉  (1)情報提供・相談体制 [現状と課題] 障がい者が、住み慣れた地域で安心して暮らし、社会参加を促進するためには、関係機関が連携を強化し情報共有を図るとともに、情報提供や相談体制を充実する必要があります。 障がい者に対する情報提供としては、点字市報、声の市報、点字市議会だより、障害福祉ガイドブックなどを配布しています。 相談体制については、身体・知的・精神障害者相談員を設置するとともに、障がい者の重度化・高齢化や「親なき後」を見据えた、障がい者及び障がい児の地域生活を支援する拠点として「大分市障がい者相談支援センター」を設置し、365日体制で、障がい者やその家族等からの、あらゆる相談に対応しています。 また、障害福祉課の窓口及び、鶴崎・稙田の両市民行政センター、明野支所に手話通訳者を配置し、聴覚障がい者の意思疎通支援の充実を図ってきました。 さらに、関係機関との連携を図り、障害児(者)地域療育等支援事業を実施することにより、療育の相談・助言・指導を推進しました。 また、平成27年に施行された生活困窮者自立支援制度に基づいて設置された、生活困窮者自立相談支援機関とも連携して、障がい者の自立に向けた支援を行っています。 今後とも、相談支援のネットワークを通じ、総合的な情報収集を行い、障がいに応じたきめ細かな情報提供手段・体制の整備や提供する情報の内容充実を図るとともに、相談からサ−ビス利用に結びつける相談体制の充実を図る必要があります。 [計画] @福祉施策の情報発信を行うとともに、文化・スポ−ツ・行事などの広報を推進・支援します。 A障がい福祉ガイドブックの内容の充実を図るとともに、障害福祉サ−ビス提供事業所などの情報提供に努めます。 B障がい者やその家族、関係者等からの幅広い相談に対応できるよう、「大分市障がい者相談支援センター」の機能充実に努めます。 C支所等における手話通訳者の配置状況を見直しながら、聴覚障がい者の意思疎通支援の充実に努めます。 D障がい者のプライバシ−に配慮しながら、国、県、自治委員、民生委員・児童委員、各種相談員などと必要な情報を交換し、障がい者の立場に立った信頼性の高い相談に努めます。 E障がい者の日常生活の支援と安定を促進するため、ピア・カウンセリングの充実を図ります。 F障がい児(者)や保護者などの相談・研修・情報交換の場として利用できる「大分市総合社会福祉保健センター」をJ:COMホルトホール大分内に設置し、地域に密着したサービスの提供を図ります。 (2)生活の安定    [現状と課題] 障がい者が地域で自立し安定した生活を送るためには、安心して暮らせる住居の確保や所得保障などが必要となります。 住居の確保については、障がい者が希望する場所で安心して暮らせることが最も大事なことから、市営住宅の入居促進や住宅改造への支援や共同生活援助(グループホーム)などの充実を図り、障がい者一人ひとりの意思決定による場所での地域生活が送れるよう努めてきました。 所得保障については、障がい者の経済的な自立を支える役割として、障がい者の雇用の充実が特に重要となることから、障がい者の雇用に関する意識啓発を推進するとともに、障がい者の雇用を促進するため、(財)大分県総合雇用推進協会、ハローワークや障害者就業・生活支援センタ−などと連携を密にし、障がい者の雇用と就労の促進を図っています。 今後も、障がい者が利用しやすい市営住宅などの整備や共同生活援助(グループホーム)の活用のほか、在宅の住宅改造への支援を行います。 また、一般雇用の難しい障がい者には、福祉的就労の場とその機会を提供する必要があります。 共同生活援助(グループホーム)の状況(各年3月1日現在) 平成25年、26事業所、共同生活等住居数48箇所、定員365人 平成31年、46事業所、共同生活等住居数113箇所、定員763人 障害者福祉手当支給状況(各年度3月末現在の人数) 身体障がい者 平成28年度18歳以上、1・2級13,174人、3・4級12,546人、5・6級4,177人、18歳未満1・2級191人、3・4級92人、5・6級51人 平成29年度18歳以上、1・2級13,005人、3・4級12,441人、5・6級4,237人、18歳未満1・2級175人、3・4級95人、5・6級53人 平成30年度18歳以上、1・2級12,857人、3・4級12,383人、5・6級4,332人、18歳未満1・2級161人、3・4級91人、5・6級45人 知的障がい者 平成28年度18歳以上3,596人、18歳未満1,594人 平成29年度18歳以上3,694人、18歳未満1,621人 平成30年度18歳以上3,786人、18歳未満1,671人 精神障がい者 平成28年度18歳以上6,168人、18歳未満243人 平成29年度18歳以上6,660人、18歳未満341人 平成30年度18歳以上7,143人、18歳未満444人 特別障害者手当等支給状況(各年度3月末現在の人数) 特別障害者手当平成28年度621人、平成29年度695人、平成30年度705人 障害児福祉手当平成28年度316人、平成29年度336人、平成30年度397人 福祉手当(経過措置)平成28年度23人、平成29年度22人、平成30年度19人 特別児童扶養手当支給状況(各年度3月末現在の人数) 平成28年度949人、平成29年度1,069人、平成30年度1,238人 国民年金支給状況(各年度3月末現在の人数)  障害基礎年金(新法)平成28年度7,614人、平成29年度7,822人、平成30年度7,987人 障害年金(旧法)平成28年度185人、平成29年度170人、平成30年度154人 特別障害給付金平成28年度58人、平成29年度58人、平成30年度58人 [計画] @地域生活の場としての共同生活援助(グループホーム)などの充実を図ります。 A障害者就業・生活支援センターと連携を図り、障がい者の雇用確保や雇用の場の拡大に努めます。 B特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当など各種福祉手当制度について周知を図ります。 C生活の安定を支援するため、ホームヘルプサービスなど、障害福祉サービス利用の促進を図ります。 D障がい者が利用しやすい市営住宅の整備や共同生活援助(グループホーム)の活用のほか、在宅の住宅改造費の補助および、一般住宅等へ入居を希望する障がい者に対し必要な相談・助言を行い、地域生活の支援に努めます。? (3)社会参加 [現状と課題] 障がい者の社会参加を促進するためには、障がい者自身の意欲と生きがいをもって生活できるような施策展開や移動手段の確保などそれを支える環境の整備が必要です。 また、公共施設、公共交通機関、民間の公共的施設において障がい者が補助犬を同伴して利用できるように、その環境整備についても取り組みを進める必要があります。 市では、障がい者の社会参加を促進するため、啓発・広報活動を行うとともに、視覚障がい者などの外出支援、手話奉仕員派遣事業、公共施設のバリアフリ−化、公共施設の利用料の減免など障がい者の社会的自立に向けた施策の充実を図ってきました。 また、障がい者団体を助成・育成することにより、障がい者の自立と社会参加を促進するとともに、障がい者団体と連携して、啓発活動を推進してきました。 今後も、障がい者の社会参加を促進するための環境づくりは、障がいの有無にかかわらず全ての市民が地域で暮らしを支えあえる社会の実現を目指した施策の推進を明確に掲げることにより、障がいを理由として地域での暮らしが妨げられることなく、ともに暮らしていくという意識を市民が理解し、持てるよう啓発推進していく必要があります。 [計画] @障がい者が日常的に社会活動するなかで、気軽にスポ−ツや文化活動に参加することができるよう、公共施設や民間の公共的施設などのバリアフリー、タクシー券の充実など、交通機関等の移動手段を整備し、多くの市民とのコミュニケーションの場の拡充に努めます。 A障がい者の自主的・主体的な社会活動を促進するため、障がい者団体などと連携を深めるとともに、障がい者団体の育成と活性化を図ります。 B移動が困難な障がい者の移動支援など、生活の幅の拡大ならびに質の向上を図るため、社会参加を促進する施策を充実します。 C障がい者がその適性と能力に応じた就労により、社会的に自立し、社会参加することができるよう障がい者雇用施策と就労環境の充実を図るとともに、福祉的就労についても施設整備や就労内容の充実を図ります。 D色覚障がいに対応するために、教育現場、公共施設案内板、市の発行する印刷物などについて、色覚バリアフリ−を推進します。 E「補助犬」に対する市民の認知・理解を広げ、深めるとともに、公共施設や公共交通機関、さらにはデパート、レストランなど不特定多数の人が利用する公共的施設などの受け入れ側の環境整備を促進します。 (4)地域福祉    [現状と課題] 障がい者が住み慣れた地域での生活を継続するためには、障がい者のニ−ズに応じたきめ細かな障害福祉サ−ビスの提供が必要不可欠となります。 地域に暮らす障がい者がその有する能力及び適性に応じて、自立した日常生活を送れるように、障害福祉サ−ビスや地域生活支援事業などを適切に利用できるよう、サ−ビス供給体制の整備はもとより、相談支援体制の整備、情報収集や情報提供の充実などに努めてきました。 また、障がいのある児童については、放課後等デイサービスなどの障害児通所支援事業や外来療育などの地域療育等支援事業を実施するとともに、医療的ケア児に対する関係機関との連携体制を整備しています。 今後も、障がい者が地域のなかで必要な支援を受けて、自分らしく生きていく社会を目指すノ−マライゼ−ションの理念の実現には、障がい者が地域と密接なつながりを持ち地域社会で安心して暮らせるよう、地域ぐるみの取り組みを進めるなか、保健・福祉・医療などの担い手の連携強化とともに、福祉従事者の資質の向上やボランティアの養成、その活動についても一層充実する必要があります。 また、総合的支援を可能とするための基盤として、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者などの各特性に対応できるよう、保健・福祉・医療に携わる人材の専門的知識を高めていく必要があります。 さらに、発達に障がいのある児童(者)、医療的ケア児、高次脳機能障がい者等についても包括的な相談・支援体制の充実や専門機関との連携を図る必要があります。 [計画] @障がい者が自主的・主体的にサ−ビスを利用して、住み慣れた地域での生活を継続するためには、全ての在宅サ−ビスの充実を図るとともに、福祉従事者の資質の向上に努めます。また、重度障がい者に対しても包括的な支援体制の整備を図ります。 A障がいのある児童(者)の地域における生活を支援するため、療育・相談体制の充実ならびに各種福祉サ−ビスの利用援助・調整などを行う障害児(者)地域療育等支援事業の充実を図ります。 B在宅の知的障がい者が、宿泊を通じた生活訓練により、住み慣れた地域社会での社会的自立を促進することを目的とした、知的障害者自立生活促進事業の充実を図ります。 C障がいのある児童(者)及びその家族が身近な地域で、安心して発達支援及び相談できるよう、施設職員の質の向上に努めるとともに、保健、医療、福祉、教育、就労支援など、関係機関等との連携を進め、支援体制の充実を図ります。 D医療的ケア児及びその家族が、その心身の状況に応じた適切な支援が受けられるよう、保健、医療、福祉その他の関係機関との連携体制の充実を図ります。 E在宅の障がいのある児童に対して、関係機関と連携を図りながら、放課後等デイサービスなどの障害児通所支援事業や外来療育などの地域療育等支援事業等のサービスの充実に努めます。 F重度身体障がい者や知的障がい者、精神障がい者の在宅支援として、食の自立支援事業の拡充を図ります。 G身近な地域における相談相手となる身体・知的・精神障害者相談員、民生委員・児童委員などの活動を充実します。 H障がい者が地域において自立し安心して生活ができるよう、障がい者の日常生活の支援体制をボランティア、地域住民の協力により充実します。 I障がい者のニーズを的確に把握し、ホームヘルプサービスなどの計画及び利用の適正化を図ります。また、障がいのある児童の居場所の確保については、障害児通所支援や地域生活支援事業の利用を促進します。 J社会福祉協議会や民生委員児童委員協議会をはじめ、関係団体との連携を図るための地域福祉活動団体のネットワークづくりを促進します。 K市民などへの啓発・広報活動を推進し、地域福祉への理解を求め、障がい者本人の意向を尊重しつつ、施設入所者の地域生活への移行を促進します。 L障がいのある児童(者)やその家族に対する相談体制の充実を図るとともに、幼児期から成人期までの一貫した支援に努めます。 (5)施設福祉   [現状と課題]   障がい者の障がいの種別や程度などに応じた施設として、これまで入所・通所施設の整備を行ってきました。 障がい者福祉の流れが大きく変化する今日、施設の果たす役割も大きく変化をしています。施設として、在宅で生活することが困難な障がい者に住まいの場を提供し、また日中活動の場を提供するという役割を果たすだけでなく、障害福祉サ−ビスの提供や地域の在宅福祉の拠点としての役割も担うことが求められてきます。 今後も、障がい者のライフステ−ジに応じた様々なニ−ズにきめ細やかに対応し、必要な時に必要な施設サ−ビスの支援を受けられるよう、各種施設の整備を図り、障がい者が安定した生活を送れるよう施策の展開に取り組む必要があります。また、障がい者の親亡き後や高齢化・重度化を見据え、高齢障がい者や重度障がい者を受け入れる共同生活援助(グループホーム)の整備促進を図ります。 障害者支援施設及び生活介護事業所の状況(各年3月1日現在) 障害者支援施設、平成25年5施設、定員260人、平成31年5施設、定員260人 生活介護事業所、平成25年15事業所、定員308人、平成31年28事業所、定員540人 ※ 生活介護事業所については通所の利用に限る (障害者支援施設を除く) [計画]  @在宅での生活が困難な障がい者の施設入所の待機を県及び関係機関と連携をとり解消に努めます。 A一般就労が困難な在宅の障がい者の福祉的就労の機会を確保するために施設整備に努めます。 B障がいの特性や程度に応じたサービスを提供し、地域福祉の拠点としての施設の機能強化を図ります。 C重度の知的障がい及び重度の肢体不自由が重複している児童を療育するため、障害児通所支援事業の充実に努めます。 D介護保険と障害福祉相互の制度に共通する共生型サービスを推進し、高齢障がい者が従来から利用してきた障害福祉サービスを同一事業所で継続して受けられるように取り組みます。 E障害者支援施設等からひとり暮らしに移行した障がい者の地域での生活を支援するため、自立生活援助や地域定着支援等のサービス提供体制の整備に取り組みます。 (6)権利擁護    [現状と課題] 障がい者の基本的人権を尊重し、個人としての権利を保障することは、すべての障がい者施策の基本です。 障がい者が安心して日常生活を営み、自らの権利を主張、行使し、自らの生き方を選択・決定できる社会的支援の在り方や、障がい者への権利侵害が発生した場合、直ちに適切な措置や救済が図られる仕組みを地域社会の中に確立する必要があります。 また、成年後見制度や日常生活自立支援事業の利用の促進を図るとともに、相談支援体制の充実を図る必要があります。 市では、平成30年に「大分市成年後見センター」を設置し、成年後見制度の利用促進に取り組むとともに、「大分市障がい者虐待防止センター」においては、虐待防止のための研修会を行うなど、障がい者の権利擁護を推進してきたところです。 今後についても、サ−ビス利用者としての障がい者の利益を保護するため苦情解決体制を整備するとともに、不当な差別や障がい者への虐待など、人権侵害が起こることのないように、市民に対する障がいや障がい者への理解を促進し、人権意識の向上を図る必要があります。 また、障がい者に対し、障がいを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならず、その実施について必要かつ合理的な配慮を行っていく必要があります。 [計画] @障がい者の権利を守るため、成年後見制度や日常生活自立支援事業の利用促進を図ります。「大分市成年後見センター」の機能を充実させ、相談業務や、制度の広報・普及活動を行うとともに、市民後見人の活動支援に取り組みます。また、関係機関と連携し、中核機関及び地域連携ネットワークの設置・運営に努めます。 A障がい者の虐待を早期発見・早期対応するため、「大分市障がい者虐待防止センター」による通報・相談体制の充実を図り虐待防止に努めるとともに、障がい者福祉施設等の職員の資質向上を目的とした研修会の開催やキャンペーン活動による意識啓発に取り組みます。 B障がい者等の権利擁護について、必要な知識を習得するため、相談員や関係職員等に対する研修の充実に努めます。 C障がいのある人が、各種選挙の投票をしやすくするために、投票所のバリアフリー化、郵便による不在者投票制度や代理記載制度の周知を図ります。 D人権・同和教育資料「みんなのねがい」の全戸配布や、「人権・同和教育シリーズ」の市報掲載などにより、障がいや障がい者への理解を促進し人権意識の向上に努めるとともに、障がい者の社会進出を阻む心理的障壁をなくすための啓発を進めます。 E福祉サ−ビスの利用に際し、不利益を被ることのないよう、また、希望するサ−ビスに対応する質の高いサ−ビスが的確に利用できるよう、障がい者などからの苦情に適切に対応できる苦情解決体制を整備し、利用者の権利擁護を図ります。 F障がい者に対する理解を図るための啓発活動を推進します。「障害者週間(12月3日〜9日)」や、「人権週間(12月4日〜10日)」においては、啓発・広報活動を実施します。 G各種資格の取得等において、国の障がい者施策における「欠格条項」の見直しを踏まえ、市においても国に準じて資格制限などによる制度的な不利益の点検、改善など障がい者の人権の確保に努めます。 H内部障がいや難病など、外見からは障がいのあることがわかりにくい人が、周囲の人から援助や配慮を受けやすくなるよう、支援や配慮して欲しい内容を記載し携帯するヘルプカードを配布するとともに、その周知・啓発に取り組みます。 I「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)の遵守のため、「障がい者に対する差別解消」や「合理的配慮の推進」について、あらゆる機会を通じて、周知・啓発に努めます。 第5節 保健・医療・療育   (1)障がいの原因となる疾病等の予防 [現状と課題] 障がいの原因となる疾病等の予防には、正しい知識と理解が必要です。 市では、積極的に健康を増進し障害の原因となりうる、心疾患・脳血管疾患・糖尿病・慢性腎臓病などの生活習慣病を予防するとともに、安全な妊娠・出産・育児を支援するために、健康診査や健康教育・保健指導などを実施しています。 また、疾病や外傷の発生に際し、より早期に適切な医療を確保するために初期、第二次及び第三次救急医療体制などの充実を引き続き図る必要があります。 今後も、これらの事業をより一層充実するために、保健・医療などの関係機関と連携し、障がいの原因となる疾病等を予防するための支援体制を確立していく必要があります。 [計画] @生活習慣病予防や安全な妊娠・出産・育児のための正しい知識の普及・啓発に努めます。 A健康に対する意識の向上や健康管理のための健康診査受診率向上に努めるとともに、糖尿病や慢性腎臓病などの生活習慣病予防のための健康教育や健康相談、訪問指導を実施します。 B快適で安全な妊娠・出産を推進するため、妊婦・乳幼児健康診査の受診率向上に努めるとともに、母子健康手帳交付時の保健指導の充実を図ります。 C家庭内や地域などにおける事故の発生を減少させるため、事故予防に関する知識や救急法などの技術の普及、交通安全対策の充実を図ります。 D生涯を通じた健康づくりを継続的に支援するため、健康診査や健康相談、健康情報を共有化するなど、職域保健との連携に努めます。 E疾病や事故に迅速かつ適切に対応するために、休日・夜間を含めた初期、第二次及び第三次救急医療体制の充実を図ります。 (2)早期発見・早期治療・早期支援の推進 [現状と課題]   障がいの重度化を防ぐためには、疾病や障がいを早期に発見し、治療や訓練を行うことにより、生活能力の向上を図ることが大切です。 市では、これまでも医療機関との連携のもとに、乳幼児の疾病や障がいなどの早期発見・早期治療・早期支援のための乳児健康診査・1歳6か月児健康診査・3歳児健康診査などを実施するとともに、早期に適正医療を受けられるように、子ども医療費助成・未熟児養育医療・自立支援医療(育成医療)・小児慢性特定疾病医療費助成などを実施しています。 また適切な時期に適切な医療や支援を受け、障がいや特性に対応した発育や発達を支え、家族が障がいや特性を受容する手助けとなるために家庭訪問や来所・電話相談などを実施するとともに、障がい児をもつ親への支援に努めています。 また、成人期においては、市民健診・特定健診・がん検診・骨粗しょう症検診などの健康診査を、従来の集団健診に加え、検診施設や指定医療機関での実施を可能とし、生活習慣病の早期発見に努めています。また特定保健指導や健康相談、健康教育など、生活に密着した指導を行うとともに、関係機関と連携することで、疾病及び合併症の予防、障がいの軽減や生活能力の向上に努めています。 今後も、ライフステージにあわせ、保健・医療・福祉・教育などの関係機関の連携を図り、家庭、地域社会、職場など社会全体が一体となって早期発見・早期治療・早期支援の支援体制を推進していく必要があります。 [計画] @疾病などを早期に発見するため、健康診査受診の必要性を周知し、受診率の向上に努めます。 A障がいの原因となる疾病等を早期に発見するとともに、適切な医療や支援が受けられるよう、保健・医療・福祉・教育などの関係機関相互の連携を図り、障がい児(者)とその家族への支援体制の充実に努めます。 B障害児(者)地域療育等支援事業・発達相談などを実施することにより、早期支援につなげます。 C保健・福祉等の関係機関と連携を深め、親子教室、親子通所事業「にこにこルーム」、児童発達支援、特別支援保育、医療的ケア児教育・保育事業など、障がいやニーズに応じたサービスの利用を促進します。 D生活習慣病や結核・エイズ・ウイルス性肝炎などの感染症について、早期発見・早期治療のために知識の普及・啓発に努めます。 E健康相談や保健指導の充実を図るために、研修などにより保健師等関係職員の資質の向上に努めます。 (3)医療・リハビリテーションの充実  [現状と課題]  障がいの軽減を図り、障がい児(者)の自立を促進するためには、医療及びリハビリテーションの充実が不可欠です。 市では、障がい児(者)が医療やリハビリテーションを受けるために、自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)の給付、障害者医療費助成制度や障害児(者)地域療育等支援事業などを実施してきました。 今後は、適切な医療やリハビリテーションの提供や相談など障がい児(者)に配慮した総合的な支援が必要です。 [計画]  @医療やリハビリテーションを支援するために、自立支援医療などの給付を実施するとともに、その制度の周知を図ります。 A発達に支援が必要な障がい児(者)に対して、地域療育等支援事業を活用し、適切な医療・リハビリテーションにつなげます。 B障がいのある児童(者)の医療機関などの利用を容易にするため、居宅介護(通院等介助)・行動援護・同行援護・手話通訳者等の制度の周知を図り、活用を促進します。 C発語困難等のある重度障がい者が入院した際に、コミュニケーション支援を要する場合は、重度障害者入院時コミュニケーション支援や重度訪問介護などの事業を活用し、医療従事者との意思疎通を支援します。 (4)難病に関する施策      [現状と課題]     難病は、原因不明で治療方法が未確立のため、慢性の経過をたどるものも少なくありません。また、発病年齢もさまざまで、 本人や家族にとって、精神的、身体的かつ経済的にも大きな負担となっています。 市では、指定難病や小児慢性特定疾病の対象者に対し疾患や状態に応じて、医療費の一部助成や訪問相談事業、患者会の支援等を実施しています。今後も、保健・医療・福祉・教育などの関係機関との連携を深め、支援体制を充実することが必要です。 特定医療費(指定難病)受給者証所持者(各年度3月31日時点) H26年度3,575人 H27年度4,007人 H28年度4,189人 H29年度3,947人 H30年度4,114人 小児慢性特定疾病医療受給者証交付数(各年度3月31日時点) H26年度新規21件、継続427件 H27年度新規113件、継続374件 H28年度新規105件、継続403件 H29年度新規99件、継続434件 H30年度新規96件、継続464件 ※一部法改正:平成27年1月施行 ※平成26年度の新規は平成27年1月〜3月の新規件数、継続は旧制度からの更新件数 [計画]   @難病相談会及び患者・家族への訪問指導などを通して相談体制の充実を図ります。 A患者相互の交流などをめざして、患者や家族会などの関係団体の活動を支援します。 B在宅患者の療養を支援するため、保健・医療・福祉・教育などの関係機関との連携を充実します。また、研修会を通して支援者の知識・技術の向上を図ります。 C障害者総合支援法で定められた難病患者に対し、障害福祉サービスの提供及び日常生活用具・補装具の給付を行います。 D難病に関する正しい知識を広げ、患者への配慮等の理解を深めるため、普及啓発を行います。 第6節 精神障がい者の社会復帰・社会参加 (1)予防対策・早期発見・早期治療の推進  [現状と課題] 近年の社会生活環境の変化などに伴い、心の健康に問題を有する人が増加し、相談は多岐にわたっています。 障害者自立支援法施行により、障がいの種類(身体障がい、知的障がい、精神障がい)にかかわらず障がい者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスの支援は一元化されています。 障がいや障がい者に対する正しい知識の普及啓発や支援は、保健と福祉が連携しながら、さまざまな精神保健福祉事業を実施しています。 今後も、心の健康の保持・増進を図るとともに、疾病の早期発見・早期治療を推進していくため、予防教育及び相談指導体制の一層の充実に努める必要があります。 また、さまざまな相談に適切に対応できるよう、精神保健福祉に携わる関係者の資質の向上及び関係機関との連携を図っていく必要があります。 [計画] @障がい者が住み慣れた地域で、安心して生活が送れるよう、保健・医療・教育・労働・福祉・住宅など関係機関との連携のもと、精神保健福祉相談及び訪問指導体制の充実を図ります。 Aアルコールや薬物など嗜癖問題の予防対策として、学校教育など関係機関と連携を図り、未成年者を中心とした教育を実施します。 B心の健康を保持・増進し、疾病を早期に発見・治療するために、講演会を開催するなど、精神保健福祉に関する知識の普及に努めます。 C精神保健福祉活動に携わる関係機関の職員等を対象に研修を実施し、関係者の資質の向上に努めます。 (2)医療施設等の充実 [現状と課題]   疾病と障がいをあわせ持つ精神障がい者にとって、医療は地域での生活を支えるために欠かせない重要なサービスです。 精神科デイケア、訪問看護などは充実してきましたが、障がい者が地域で安心して暮らすことができるよう、今後も医療サービス等のさらなる充実を図っていくことが必要です。 また、休日や夜間の相談体制の整備は、大分県精神科救急電話相談センターにおいて、平日日中の行政対応を含む24時間対応へと拡充されています。さらに、夜間・休日を中心とした精神科救急及び身体合併症治療等に対応可能な県立病院精神医療センターの開設が予定されていますが、地域で安心して暮らすことができるよう、今後も医療サービスなどのさらなる充実に向け、県や関係機関と連携していくことが必要です。 [計画] @県や医療機関と協力し、障がい者の適切な医療の確保を図ります。 A休日や夜間の相談体制の整備、緊急時に対応するための救急医療ネットワークの充実や身体疾患合併の精神障がい者の医療体制について、引き続き県や関係機関と連携していきます。 (3)社会復帰等の推進 ア地域への普及啓発    [現状と課題]  障がいの有無にかかわらず誰もが、住み慣れた地域でともに生活するためには、地域住民が障がいや障がい者を正しく理解し「心のバリアフリー」を実践することが大切です。 市では、心の健康づくりのための講演会や「輪い笑いフェスタ」の開催など、心のバリアフリーを推進する取り組みを実施しています。 障がい者への誤解や偏見をなくし、自立と社会復帰・社会参加について市民の理解と関心を得ていくためには、今後も啓発行事や広報活動を継続していく必要があります。 また、障がい者及びその家族間の交流を増やし、不安や悩みなど精神的な負担を軽減していくことが今後も必要です。 [計画] @障がいや障がい者に対する正しい理解が深まるよう、心の健康づくりに関する講演会など健康教育活動を実施します。 A精神保健福祉普及運動期間(10月の第4週)を中心に、精神保健や精神障がい者の福祉について、理解を深めるための普及活動を行います。 B障がい者やその家族などが心を開いて語り合い、励ましあう仲間づくりの活動を支援していきます。 イ生活の安定       [現状と課題]     精神疾患は比較的若い時期に発症することが多いため、障がい者は十分な社会体験を積む間もなく、休学・失職などを余儀なくされ、経済的基盤を築くことが困難な状況に置かれることがあります。 また、疾病と障がいの共存する精神障がい者にとって、継続的に医療を受けることは地域で生活をするために欠かせませんが、治療が定期的で長期に及ぶため、医療費の負担は大きくなります。そのため、通院医療を継続し、適正な医療を普及するため自立支援医療制度があります。 また、精神障がい者の生活の安定を支援するため、精神障害者保健福祉手帳所持者は、市独自の施策として障害者福祉手当、食の自立支援事業、障害者医療費助成制度、タクシー利用券や精神障害者通所施設利用者への交通費補助制度を利用することができます。 今後もパンフレットなどによる制度の周知を図るとともに、福祉施策の充実を図っていくことが必要です。 [計画]   @障がい者が利用できる自立支援医療制度や精神障害者保健福祉手帳及び障害福祉サービスについて、市報、ホームページ、パンフレット、相談事業等を通じて広報活動を推進します。 A精神障害者保健福祉手帳所持者が身体障害者手帳所持者などと同様の福祉施策を受けられるよう、関係機関に働きかけていくとともに、公共交通機関の利用などによる、障がい者の自立及び社会参加の促進を図ります。 B障がい者の生活の安定を支援するため、居宅介護などの障害福祉サービスの利用の促進を図ります。 ウ安心して住める場の確保 [現状と課題]     家族や地域の受け入れがない、住宅の確保ができないなどの理由で退院できない障がい者(社会的入院患者)や、「生活のしづらさ」という障がいの特性から、地域で生活を営むことに不安がある障がい者に対する支援が求められています。 障がい者を受け入れる共同生活援助(グループホーム)等は、整備されてきましたがまだ十分ではありません。 今後も、障がい者の自立と社会参加を促進するために、地域移行支援やその他の福祉サービス、また医療、介護等の支援施策を活用し、障がい者が住み慣れた地域の中で包括的に支援を受けながら、安心して暮らせる場を確保することが必要です。 [計画]  @在宅での生活支援を目的とした共同生活援助(グループホーム)などの充実を図ります。 A精神科病院に入院している方などが、退院後地域社会の一員として安心して自分らしく暮らすことができるよう、医療、障害福祉、介護、住まい、就労等について、医療と福祉が連携し包括的な支援を行います。 エ働く場や活動する場の確保 [現状と課題] 障がい者の社会復帰・社会参加を促進するためには、個々の能力やニーズに基づいて選択できるような福祉的就労の場や活動の場の確保が必要です。 市では、通所施設などの施設整備や地域活動支援センターの運営安定化を行い、福祉的就労の場の拡大に努めてきました。 今後は、障害者総合支援法による就労支援や、障がい特性に応じた職業訓練により、雇用・就労機会の拡大を図ります。 さらに、福祉と雇用、保健・医療との連携が重要であり、引き続き関係機関が一体となった総合的な支援策の取り組みを推進していく必要があります。 [計画]  @障害者通所事業所などの利用者への相談、指導など支援の充実を図ります。 A障がい者の地域における社会復帰の促進を図るため、社会復帰支援者連絡会議などを通じ、医療機関や相談支援事業所、精神保健福祉センター、保健所などが有機的な連携を図ります。 B障がい者の社会復帰に向けた相談指導事業の充実を図ります。 C障がい者の多様なニーズなどに配慮しながら、就労移行支援、就労継続支援A型・B型等の利用の促進に努めます。 D関係機関と連携を図りながら、障がいの特性に応じた支援を行うことで、障がい者の職場への定着や雇用機会の拡大に努めます。 (4)地域精神保健福祉体制の整備   [現状と課題]  市では、障がい者やその家族のニーズの多様化・増加に応えられるよう、関係機関と連携を図りながら、精神保健福祉事業を実施しています。 今後も、障がい者が主体的に社会参加をし、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、今後とも保健・医療・教育・労働・福祉・住宅・文化等、生活の様々な側面から支援していくことが必要です。  そのためには、保健・医療・労働・福祉・刑事司法など様々な関係機関との連携を図り、障がい者やその家族の意見やニーズをふまえ、地域生活支援に向けたサービスの充実に努めるとともに、必要なときに適切なサービスを提供できる体制の整備が不可欠です。 [計画] @障がい者の病状の把握や服薬指導、日常生活への支援、家族への助言などを行うため、相談・訪問指導体制の充実を図ります。 A家族会や障がい者の会など関係団体の活動の支援に取り組みます。 B障がい者を支援する関係機関のネットワークづくりを推進します。 C障がい者が各種サービスを利用しやすいように、精神保健福祉情報パンフレットなどの作成をするとともに、相談窓口の充実を図ります。 第7節 生活環境 (1)公共施設等のバリアフリーの推進    [現状と課題] 市では、障がい者が自由に外出し社会活動へ積極的に参加していくことができるよう、公共施設や民間の公共的施設などのバリアフリーを推進し、障がい者を含めたすべての市民が暮らしやすいまちづくりに努めてきました。 今後も、誰もが円滑な社会生活を送ることができるように、ユニバ−サルデザインの観点から公共施設や不特定多数が利用する公共交通機関及び民間の公共的施設のバリアフリー化が求められています。また、公共施設をつなぐ経路についても、一体的なバリアフリーの推進を図る必要があります。 [計画] @身体に障がいのある児童生徒が、円滑に移動でき、障がいのない児童生徒と同じような学校生活を送ることができるよう、学校施設のバリアフリ−の推進を図ります。 A障がい者の外出と積極的な社会参加を促進するため、公共交通機関や施設など、交通環境の整備を促進します。 B障がい者に配慮した施設・設備の紹介をする情報通信技術(ICT)を活用したバリアフリ−マップを作成し、市のホームページに掲載するなどの啓発・広報に努めます。 Cオストメイトあるいは視覚障がい者の方々が、安心して社会参加できるために、公共機関などにオストメイト対応の多機能トイレや音声誘導システムの整備を促進します。 D高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき、高齢者、障がい者を含む全ての人の移動等円滑化を安全・速やかにかつ効果的に実現させるため関係機関と連携・協力を図り、「大分市バリアフリーマスタープラン」「大分市バリアフリー基本構想」を策定し、進捗管理を行っていきます。 (2)情報バリアフリーの推進  [現状と課題]    障がい者の自立・社会参加を促進するため、障がいの特性に応じて、情報を得ることに不利益がないように配慮する必要があります。 現在、ICTの進展はめまぐるしく、インターネットは人々の暮らしにおいて、欠かせないものとなっており、様々な用途にわたりICTが活用されています。とりわけ、社会の情報入手に限らず、人々との情報交換や様々な手続きに困難が伴う障がい者にとって、インターネット、SNS(ソーシャルネットワークサービス)や、オンライン手続きなど、ICTの活用はますます有効な手段となっています。 しかし、障がい者にとって、ICT活用を習得する機会の提供や、それらを支援する制度は少なく、また、ICTを利用するにしても、機器類やシステムが必ずしも障がいの特性に適応していない現状もあります。 このため、関係機関、NPOやボランティアなど各種団体と今後とも連携を図り、障がいの特性に配慮しつつ、より多くの障がい者がICTを活用し、その利便性と恩恵を享受・実感できるよう「情報バリアフリー社会」の実現を目指していく必要があります。 [計画] @大分市の福祉制度をはじめ、様々な福祉サービスを紹介する「障がい福祉ガイドブック」の充実に努めます。 A日本工業規格「JIS X 8341-3」に準拠したホームページの作成に取り組むとともに、障がい者が利用しやすいホームページの普及に努めます。 BNPOやボランティア団体等を支援し、福祉・保健・医療制度、雇用・就業やその他の行政情報など、障がい者やその家族にとって、わかり易い情報提供・交流のツールとなるICTの活用を紹介する取り組みを推進します。 C障がい者に配慮した施設・設備の紹介をするバリアフリ−マップを作成し、市のホームページに掲載します。 DパソコンICT講習を募集する際、障がい者も受講できる旨を案内するなど、障がいの特性に応じたパソコンICT講習の機会提供に取り組みます。 E電子申請・届出など可能な手続きを拡充し、利便性の向上に努めます。 Fパソコン周辺機器を給付する日常生活用具給付事業を周知するとともに、障がいの特性に応じた給付となるよう情報提供に取り組みます。 G障がい者の外出と積極的な社会参加を促進するため、ICTを活用し、複数の手段を用いた情報提供に努めます。 (3)移動・交通対策の推進    [現状と課題] 障がい者が地域のなかで安全で快適に移動することができるよう、障がい者の利用に配慮した道路交通環境の整備を進めるとともに、歩道などにおける障害物撤去などの啓発など、交通安全に配慮した施策を展開する必要があります。 市では、これまでも自転車の走行や駐輪のマナーアップ、不法占拠物等の撤去依頼など啓発活動を行うことで、安全な歩行空間の確保に努めてきました。 今後も、障がい者に対する移動・交通対策は、社会参加を促進するための基本的条件であることから、道路交通環境などの整備を図る必要があります。 [計画] @関係機関や関係団体と連携した啓発・広報活動により市民や企業等の理解と協力を求め、バスマップの配布や「バスどこ大分」の活用などを通じて、障がい者の移動・交通対策を推進します。 A障がい者が安全で快適に移動することができるよう、自転車走行空間の整備や放置自転車対策など、障がい者の利用に配慮した道路交通環境の整備を進めるとともに、歩道などにおける障害物撤去などの啓発に努めます。 B歩行困難な障がい者や、視覚障がい者の安全な移動の確保や、社会参加を促進するため、段差の解消や点字ブロック敷設の推進を図ります。 C障がい者の外出支援の充実のため、移動支援などの障害福祉サ−ビスの利用の促進を図ります。 (4)防犯・防災対策の推進    [現状と課題] 現在、地域におけるコミュニケーション不足が問題視される中、障がいのある人、高齢者、子どもなど近隣の世帯の状況を把握し、日ごろからの付き合いを深めることが重要になっています。 障がい者は、防犯に関する通常のニーズを満たすのに特別の困難を有しており、犯罪や事故の被害に遭う危険性が高く、不安感も強いことから、身近な犯罪や事故の発生状況、防犯上のノウハウ等の安全確保に必要な情報が提供されるよう、地区防犯協会との連携を強化してきました。 また、災害などの情報を得ることが難しい障がい者が多いことや、災害時に支援を要する障がい者の情報を地域で把握することが重要になっていることから、市が把握している情報を自主防災組織等の地域の関係者へ提供しています。地域で情報共有を図り、障がい者への避難支援が行える体制づくりや避難訓練に取り組むとともに、障害者支援施設等においても災害時の利用者の安全確保に関する取り組みを進めていく必要があります。 市では、大分市地域防災計画に基づき、災害時における障がい者を含めた市民の安全を確保するために、消防団や自治会が協力した効率的な地域防災活動が図れるよう、自主防災組織の育成強化に努めています。 今後とも、小地域福祉ネットワーク事業等を活用し、関係機関などと連携を図りながら、障がい者が安心して地域で生活を送れるよう防犯・防災対策の推進を図る必要があります。 [計画] @在宅の重度の障がい者に対して、防犯・防災の面からも効果の期待できる緊急通報システムについて周知を図ります。 A災害時における障がい者を含めた市民の安全の確保と、効率的な地域防災活動が図れるよう、自主防災組織のさらなる育成強化に努めるとともに、南海トラフを震源とした巨大地震等に備え、津波避難ビル、津波避難場所の指定を行ってまいります。 B災害時には地域で協力し、高齢者や障がい者など配慮が必要な方と一緒に避難することが重要であるため、自主防災組織に対する活動支援を通じて、地域住民が互いに助け合う共助の取り組みを推進します。 C災害時に支援を要する障がい者等の情報を記載した「避難行動要支援者名簿」を市が作成し、本人から同意を得たうえで、自治委員、民生委員・児童委員、自主防災組織や自治会、消防団等の地域の関係者へ、あらかじめ情報を提供しておくことで、地域において避難行動要支援者に対する情報伝達や安否確認が行える体制づくりや避難訓練の実施を促進していきます。 D災害時において、指定避難所での避難生活が困難な重度の障がい者などを対象に、災害時には民間の社会福祉施設等との協定に基づき、福祉避難所を開設し、介護などの支援を行います。今後も福祉避難所のさらなる拡大及び機能の充実に努めます。 E障がい者の地域での防犯・防災対策を推進するため、自治委員、民生委員・児童委員、自治会や自主防災組織、消防団、地区防犯協会などとの連携・強化に努めます。 F共同生活援助等利用障害者緊急時支援ネットワーク事業により、災害時において、共同生活援助(グループホーム)等を利用している障がい者を、円滑かつ安全な避難、緊急搬送を支援し、もって、利用者の生活の安全の確保及び緊急事態に対する不安の解消を図ります。 G災害時に施設を利用している障がい者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、災害リスクに応じた避難計画の作成や避難訓練の実施に取り組むよう障がい者支援施設等に対して指導を行います。 第8節 文化・スポーツ・レクリエーション [現状と課題] 障がい者の社会参加や地域での交流を促進し、ゆとりや潤いのある生きがいを持った生活を実現し、個々の能力や趣味に合わせ文化・スポーツ・レクリエーション活動に参加できるよう、これまで市、県、障がい者団体では、大分市身体障害者グラウンド・ゴルフ大会、大分国際車いすマラソン大会、視覚障害者ウォーキング大会、ときめき作品展、大分市知的障がい児(者)交流会、輪い笑いフェスタ!大分市福祉のつどい等を実施してきました。 また、障がい者の施設利用の機会を拡大し、社会参加の促進を図るために、障がい者等がスポーツや文化活動を行う際に使用する市営の公共施設についての使用料の減免を実施しています。 今後も、障がい者の社会参加の促進や生活の質の向上が図られるよう、生涯にわたって、文化・スポーツ・レクリエーションに参画できる環境を整備していくことが求められます。 [計画] @市報などを利用して、障がい者の文化・スポーツ・レクリエーション活動の広報に努めます。 A障がい者の参加に配慮した文化活動の推進や障がい者の文化活動の発表の場の確保に努めます。 Bときめき作品展や輪い笑いフェスタ!大分市福祉のつどい等、障がい者の文化活動の場の充実に努めます。 C関係団体と連携して、年齢や障がいの程度に応じて参加できるスポーツ及びレクリエーションの振興に努めます。 D障がい者の文化・スポーツ・レクリエーション活動を促進するために、障がい者に配慮した利用しやすい施設の整備に努めます。 第9節 国際交流   [現状と課題] 情報技術や交通ネットワークの飛躍的な発展により、地球規模でグローバル化が進展する中、世界における人・物・情報などの様々な動きは国境を越え、直接、私たちが住む地域社会や自然環境に大きな影響を及ぼしています。 市ではこれまで、姉妹都市であるポルトガル・アベイロ市とアメリカ・オ−スチン市、友好都市である中国・武漢市、そして交流促進都市である中国・広州市との間で、経済、文化、教育、スポ−ツなどの幅広い分野での交流を重ねてきました。 また、「大分国際車いすマラソン」は、1981年(昭和56年)の国際障害者年を契機として始められ、長年、国内外のトップアスリートがチャレンジする世界最高峰の大会として、歴史を刻み続けています。 車いすランナ−の姿は、障がいのある人々に勇気と希望を与え、沿道で声援を送る観衆にも深い感動を与えています。また、競技や交歓会を通じて、さまざまな国の人々との交流がなされています。 国際的にもノーマライゼーションが進展する中、今後も姉妹・友好都市等とのスポーツ・文化交流などを通じて障がい者の交流を推進するとともに、国境を越えて障がい者の積極的な社会参加を促進していく必要があります。 [計画] @市の友好都市や姉妹都市などとの国際交流を通じて、障がい者の交流機会が持てるように努めます。 A市の福祉施策を姉妹都市や友好都市などに紹介するとともに、各市の施策の現状に関する情報の収集、提供等に努めます。 B「大分国際車いすマラソン」を通じて、市民や障がい者の国際交流を推進します。 障害者計画における用語の説明 第1章 1ノーマライゼーション  高齢者も若者も、障がいのある人もない人も、すべて人間として普通(ノーマル)の生活を送るため、ともに暮らし、ともに生きていける社会こそ「ノーマル」であるという考え方です。 2措置制度  行政が社会福祉の対象となる人に対し、法の規定に基づいて行う援護、育成、更生に関わる行政処分をさします。具体的には施設の入所や在宅サービスの利用といったことを行政が決定することです。  なお、平成15年4月より支援費制度へと移行しています。 3支援費制度  従来の措置制度に代わったもので、利用者自らがサービスを選択し、施設等のサービス提供者と直接契約を結ぶことによりサービスを利用する制度です。  なお、平成18年4月より障害者自立支援法へと移行しています。 4難病  発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とするものをいいます。 5インクルーシブ社会  障がいの有無に関わらず、全ての方が地域に包み込まれ、必要な援助を提供されながら生活を行うことです。障がいがあるからといって特別な場で生活をするわけではないという考え方です。 6バリアフリー  英語の「バリア(障壁)」と「フリー(自由な・〜からのがれる)」を一緒にした言葉で、障壁となるものを取り除き生活をしやすくすることを意味しています。物理的な障壁の除去という意味合いが強い言葉ですが、最近では制度的、心理的、情報のバリアフリーなど障がいのある人を取り巻く生活全般に関連していると考えられています。 7成年後見制度  認知症、知的障がい者、精神障がい者など判断能力の不十分な人は、財産管理や身上監護(介護、施設への入退所などの生活について配慮すること)についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪徳商法などの被害にあうおそれがあります。このような判断能力の不十分な人を保護し支援するのが成年後見制度です。  成年後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、後見、補佐、補助の類型が在ります。 8合理的配慮  バリアフリーやユニバーサルデザインの観点を踏まえ、一人ひとりの特性や障がいの状態に応じた必要かつ適切な調整や配慮を行うことです。 障害者の権利条約において「合理的配慮」とは、「障がい者が他者と平等に全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するために必要かつ適当な変更及び調整」であって、「特定の場合に必要とされるもの」かつ「均衡を失した又は過度の負担を課さないこと」とされています。 9アクセシビリティ  情報やサービス、ソフトウェアなどが、どの程度広汎な人に利用可能であるかをあらわす語。特に障がい者や高齢者などにとって、どの程度利用しやすいかという意味です。 10ユニバーサルデザイン  障がいの有無、年齢、性別などにかかわらず多様な人々が利用しやすいよう、あらかじめ都市や生活環境をデザインする考え方で、その領域は製品、施設、まちづくり、サービス、システムなどハード、ソフトの両面にわたっています。 11ICF(国際生活機能分類)  WHO(世界保健機関)が2001年の総会で採択した人間の生活機能と障がいの分類法をいいます。 「心身機能・身体構造」「活動」「参加」の3つの次元および「環境因子」等の影響を及ぼす因子で構成されており、約1,500項目に分類されます。ICFを用いることにより、障がいや疾病の状態について、本人および関係者の共通理解を持つことができます。  また、障がいのある方のサービスについて計画や評価、記録などのために実際的な手段を提供できます。 12大分市障害者自立支援協議会  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3の規定に基づき、関係機関、関係団体及び障がい者若しくは障がい児の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者が相互の連携を図ることにより、地域における障がい者・児への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うために設置しております。  会には「生活支援部会」「就労支援部会」「こども部会」「差別解消推進部会」の専門部会を置き、具体的な調査研究に取り組んでいます。 第2章 1生活習慣病  食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する症候群(糖尿病・脳血管疾患・心疾患・高血圧症・脂質異常症・肥満症など) 第3章 1障害者週間  「障害者問題」(毎年12月3日〜12月9日)は、平成16年6月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として「障害者の日」(12月9日)に代わるものとして設定されました。 2NPO  Non-Profit Organizationの略称で、様々な社会貢献活動を行う民間非営利組織を指しています。  非営利活動は、利潤をあげないのではなく、利潤が出た場合に内部で分配せず、団体の活動のための費用に充てることをいいます。収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、利潤目的ではなく、社会的な目的をもつ組織です。 3児童発達支援  就学前の発達に支援が必要な児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行うものです。 4放課後等デイサービス  在学中の発達に支援が必要な児童に対して、放課後や夏休みなどの長期休暇中に施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行うものです。 5障害児(者)地域療育等支援事業 (1)在宅支援訪問療育指導事業   巡回相談・療育相談・訪問指導があります。   巡回相談は、実施施設が相談・指導を担当する職員(医師・看護師・理学療法士・作業療法士・保育士等)によって編成された相談指導班を設置し、これに地域を巡回させ、発達に支援が必要な児童及びその保護者に対して各種の相談・指導を行っています。 (2)在宅支援外来療育等指導事業   発達に支援が必要な児童及び保護者に対して、外来の方法により各種の相談・指導を行います。 (3)施設支援一般指導事業   発達に支援が必要な児童の保育を行う保育所などの職員に対し、療育に関する技術の指導を行います。 6療育  心身に発達障がいのある児童に対して、医学と教育・福祉・保健の連携によってその児童の可能な限りの回復や発達の促進を図る組織化された活動の「治療教育」を短縮したものです。 7発達障がい  自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥多動性障がいその他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものです。 8障害者就業・生活支援センター  就職や職場への定着が困難な障がい者を対象として、身近な地域で、雇用、福祉、教育等の関係機関との連携の拠点として連絡調整等を積極的に行いながら、就業及びこれに伴う日常生活、社会生活上の支援を一体的に行っています。 9共同生活援助(グループホーム)  地域で共同生活を営む人に住居における相談や日常生活上の援助を行います。 10大分市リサイクルプラザ 大分市福宗環境センターの一施設で、資源物回収機能を備えた工場棟と啓発機能を備えたプラザ棟(大分エコライフプラザ)からなり、資源循環型社会を推進するための中核施設として平成19年4月から供用開始しました。  施設では、知的障がい者が、カン・ビン・ペットボトルの選別作業に従事しています。 11就労移行支援  就労を希望する人に対して、一定期間、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、その他必要な支援を行うものです。 12就労継続支援A型  一般企業などで雇用されることが困難な人に対して、雇用契約にもとづき、働く場の提供や、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。 13就労継続支援B型  一般企業などで雇用されることが困難な人に、働く場の提供や、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。雇用契約を結ばず施設で作業を行い、工賃を受けるサービスです。 14地域活動支援センターV型  障がい者に創作活動や生産活動の機会の提供、社会との交流の促進などを通所により行います。 15ピア・カウンセリング  同じ障がいや問題を抱えた障がい者同士がお互いに心理的な支援を行うことを言います。従来のカウンセリングより対等性、共感性、受容性が重要視されており、障がい者のカウンセラーの養成が大きい課題となっています。 16地域生活支援事業  障害者総合支援法の自立支援給付以外に市町村が地域の実情にあわせ、障がい者の地域における生活を支えるさまざまなサービスのことです。相談支援事業、日常生活用具給付事業、移動支援事業、日中一時支援事業等がこれにあたります。 17医療的ケア児  人工呼吸器を装着している障がいのある児童、その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障がいのある児童のこと。 18高次脳機能障がい  病気や外傷などの原因により脳が損傷し、その後遺症として記憶、注意、判断、意思伝達、情報など人間特有の高度な脳の機能に障がいをきたす病態です。 19食の自立支援事業  調理が困難な一人暮らしの障がい者等に栄養のバランスがとれた食事を宅配するサービスです。 20日常生活自立支援事業  認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等で判断能力が不十分な人が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うものです。 21自立支援医療  平成18年4月から、従来の「更生医療」、「育成医療」、「精神通院医療」の3つの制度が「自立支援医療」として1つの制度になりました。自立支援医療は、障がいに係る公費負担医療制度が各種法律により別々な制度であったものを手続きや負担の仕組み等を共通化したものです。 22育成医療  18歳未満の障がい児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)でその身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される医療費の一部の支給を行うものです。 23小児慢性特定疾病  18歳未満の子どもの疾病のうち、4つの項目(@慢性に経過する疾病であることA生命を長期に脅かす疾病であることB症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であることC長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること)を満たしていると厚生労働大臣が認定した疾病のことを指します。  なお、令和元年7月1日現在、762疾病が小児慢性特定疾病として医療費助成の対象となっています。 24更生医療  身体障がい者手帳所持者で、その障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される医療費の一部の支給を行うものです。 25精神通院医療  精神疾患のために通院による医療を受ける場合、医療費に継続的に負担がかかります。本制度はそのような方に対して通院にかかる医療費の負担を軽減する制度です。 26居宅介護(通院等介助)  障がい者等の家庭にホームヘルパーを派遣して、身体介護や家事援助など日常生活上の支援を行うもののうち、医療機関等に通院する際に行われる支援のことです。 27行動援護  知的障がいもしくは精神障がいにより、行動に著しく困難を有し、常時介護を必要とする人が危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。 28同行援護  視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報提供(代筆・代読含む)、移動援護等の外出支援を行います。 29重度障害者入院時コミュニケーション支援  発語困難等のある重度の障がい者が入院した際に、医療機関へコミュニケーション支援員を派遣し、医療従事者との意思疎通を支援する事業です。 30重度訪問介護  重度の肢体不自由又は重度の知的障がい、もしくは精神障がいがあり常に介護を必要とする方につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談や助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院又は入所している障がい者に対して意思疎通の支援その他の支援を行います。 31指定難病  難病のうち、2つの要件(@患者数が国内において一定の人数(人口の0.1%程度)に達しないことA客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が確立していること)を満たしており、患者の置かれている状況からみて良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、厚生労働大臣が指定した疾病のことを指します。 なお、令和元年7月1日現在、333疾病が指定難病として医療費助成の対象となっています。 32訪問相談事業  在宅の難病患者・家族等の精神的負担の軽減を図るため、保健師や看護師などの有資格者や経験者を派遣して訪問相談を行う事業です。 33精神科デイケア  精神障がい者に対して、昼間の一定時間通院して通常の外来診療に併用して行う社会復帰集団治療をいいます。 34オストメイト  様々な病気や障害などが原因で、腹壁に造られた便や尿の排泄口のことを人工肛門・人工膀胱といいます。人工肛門・人工膀胱のことを総称してストーマといいます。またストーマを持っている人のことを「オストメイト」と呼びます。ストーマは排泄を自分でコントロールできないため装具を使います。お腹に装具(パウチ)をつけて便や尿を溜めて処理しています。 35高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律  平成18年にハートビル法および交通バリアフリー法が統合されて施行された法律であり、バリアフリー法とも呼ばれています。身体障がい者のみならず、知的・精神・発達障がい者など、全ての障がい者を対象としています。平成30年度には改正が行われ、新たに理念規定が設けられており、「共生社会の実現」、「社会的障壁の除去」が明確化されています。 36SNS(ソーシャルネットワークサービス)  人と人のコミュニケーションを促進し、社会的なネットワークの構築を支援するインターネットを利用したサービスです。 37日本工業規格「JIS X 8341-3」  高齢者や障がい者等が、ウェブコンテンツ等を支障なく操作・利用できるよう、配慮すべき具体的な要件がまとめられた標準規格です。 38津波避難ビル  津波警報などが発表された際、高台まで避難するのが困難な場合に緊急的・一時的に避難する施設です。 39福祉避難所  災害時に福祉施設を避難所として使用することで、学校の体育館などの指定避難所では対応が困難な重度の障がい者等を受け入れ、介護などの支援を行います。 40共同生活援助等利用障害者緊急時支援ネットワーク事業  福祉ホーム、グループホーム等で火災や地震が発生した場合や、緊急的な支援が必要となった際に、迅速な避難誘導や適切な応急措置が行える体勢を整備することで障がい者、家族、地域住民等の不安を解消し、障がい者が地域で暮らす上で安心・安全な生活を確保することを目的としている事業です。