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更新日:2021年2月4日
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令和2年6月1日付け厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」により示された通所介護費等の請求方法を適用するにあたり、新たに延長加算を算定する事業所については、次のとおり届出書の提出が必要となりますので、期限までに必要書類を大分市長寿福祉課まで郵送又は持参にて提出してください。
介護保険最新情報vol.842「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(PDF:295KB)
(1)【通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所事業所又は(介護予防)認知症対応型通所介護事業所であって、次のいずれかに該当する事業所】
(ア)サービス提供時間が「7時間以上8時間未満」かつ時間延長サービス体制が「対応不可」の事業所
(イ)サービス提供時間が「8時間以上9時間未満」かつ時間延長サービス体制が「対応不可」の事業所
(2)【通所リハビリテーション事業所であって、次のいずれかに該当する事業所】
(ア)サービス提供時間が「6時間以上7時間未満」かつ時間延長サービス体制が「対応不可」の事業所
(イ)サービス提供時間が「7時間以上8時間未満」かつ時間延長サービス体制が「対応不可」の事業所
サービス事業所ごとに下記の(1)、(2)の書類を提出してください。
(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
※臨時的な取扱いによるものである旨を記載してください。
別紙2-2(地域密着型サービス用)(記載例)(PDF:79KB)
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-(6))(エクセル:31KB)……通所介護用
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-(7))(エクセル:35KB)……通所リハビリテーション用
令和2年6月22日(月曜日)必着
※1 6月又は7月サービス提供分から算定する場合、上記提出期限までに提出してください。
※2 8月以降に新たに延長加算を算定する場合は、従来どおり、算定する月の前月の15日までに提出してください。
(例:8月1日から算定する場合、7月15日までに提出)
〒870-8504
大分市荷揚町2番31号 大分市長寿福祉課 事業推進担当班(第二庁舎2階)
(1)第12報により算定を行う場合は、必ず介護支援専門員と連携し、以下の点にご留意ください。
(ア)通所介護計画等と居宅サービス計画におけるサービス提供回数等との整合性を図ってください。
(イ)第12報の取扱いを実施することにより、区分支給限度基準額の取扱いに変更はありません。
(ウ)第12報の取扱いにおける請求にあたっては、居宅介護支援事業所が作成する給付管理票、サービス利用票及び居宅サービス事業所が作成する介護給付費明細書のそれぞれに反映させる必要があります。
(2)本取扱いの適用期間
令和2年6月サービス提供分から令和3年3月サービス提供分まで
※参考
(市通知)「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」の令和3年度における取扱いについて(PDF:42KB)
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