ホーム > 健康・福祉・医療 > お知らせ(健康・福祉・医療) > 第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求手続きはお済みですか
更新日:2022年8月1日
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先の大戦で公務等のために国に殉じたもとの軍人、軍属および準軍属の方々の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されます。
令和2年4月1日(基準日)において、戦没者等の死亡に関し、年金給付の受給権者(恩給法による公務扶助料・特例扶助料や援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族(戦没者等の妻や父母など))がいない場合に、戦没者の死亡当時生まれていたご遺族で次の1~5のうち先順位のお一人に支給されます。
額面25万円、5年償還の記名国債
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで(3年間)
請求書類等は上記請求窓口に備え付けています。また、戸籍書類等も提出していただきますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出いただく書類が異なりますので、不明な場合は特別弔慰金担当(電話:097-537-5737)までご確認ください。
請求期限は令和5年3月31日までです。(期限を過ぎると請求できなくなりますので、まだ手続きがお済みでない方はお早めに手続きください。)