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ホーム > くらし・手続き > 国民健康保険・年金 > 国民健康保険 > 国保の資格 > 家族の社会保険などの被扶養者に該当すると思われる人へ
更新日:2022年9月7日
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国民健康保険に加入している人で、年間収入金額が基準(60歳未満で年間130万円、60歳以上で年間180万円)未満の人については、家族が社会保険などに加入していればその保険の被扶養者になれる場合がありますので、家族の勤務先にお問い合わせください。 ※社会保険などの被扶養者になった場合、国保年金課への資格喪失の届け出が必要です。
加入、喪失(やめる)、その他の届け【国保】
市民部国保年金課
電話番号:(097)537-5736
ファクス:(097)537-2098
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