外壁塗装工事などに関する注意喚起
消費者庁が令和4年6月29日付けで、特定商取引法に基づく業務停止命令などを行った法人が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為を行っていることが確認されました。
今後、同様の手口による取引が繰り返し行われる可能性が高いと認められたことから注意を呼びかけます。
※民法の改正により、2022年(令和4年)4月1日から成年年齢に達すると(18歳になると)「未成年者取消権」が行使できなくなり、消費者トラブルに巻き込まれる可能性が高くなります。
ライフパルからひとこと
- 通常その対価が高額となり、金額の妥当性を判断しにくいものに関して勧誘を受けたときは、決して慌てることなく、自分にとって本当に必要なものかを考えて冷静に行動しましょう。
- 「今だけ、あなただけ通常よりもお得である」、「この機会を逃せば特別な割引価格での提供ができなくなる」など、特別に安いことを強調して即時の契約の締結を求められたり、特別なキャンペーンなどにより大幅な割引を実施しているかのような説明を受けたり、近所のほかの消費者には割引価格を伝えないようになどの口止めをされたりした場合には、うのみにしないよう注意しましょう。
- 安易に契約の申込みや契約の締結をせず、過去に依頼をしたことのある業者や地域内のほかの業者から相見積りを取得して、十分に検討する機会を確保しましょう。
- クーリング・オフについて、契約書面などによりしっかり確認してください。なお、勧誘者から、クーリング・オフ期間であってもクーリング・オフができなくなる場合があるかのような説明があったときは、消費生活センターなどに相談しましょう。
消費者トラブルの相談先
- 消費者ホットライン188(局番なし)
- ライフパル消費生活相談専用電話(097)534-6145
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公表資料(PDF:343KB)