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更新日:2023年2月3日

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賃貸住宅の「原状回復」トラブルに関する注意喚起

消費生活センターには、賃貸住宅に関するいろいろな相談が寄せられていますが、なかでも、退去時の「原状回復」に関する相談が多くみられます。賃貸借契約は長期間にわたることも多く、賃貸住宅のキズや汚れなどを借主と貸主のどちらが修繕しなければならないのか、はっきりせずトラブルになることがあります。

事例

事例1

30代男性が敷金礼金不要のアパートを退去したら、契約書の記載と異なるエアコン清掃代や入居前からあったフローリングのキズの修繕費用まで請求された。

事例2

40代男性がアパートを退去した際、自分では通常損耗だと思う箇所の修繕費用や、契約書に記載のない費用を請求され納得できない。

事例3

60代女性が20年以上住んだマンションを退去した際、入居時からついていたキズについて「最近付いたものだ」として修繕費用を請求された。

事例4

20代男性が敷金礼金不要のアパートを退去した際にシャワーヘッドの交換費用を請求され、入居時から不具合があったと伝えたが証拠がないと言われた。

「原状回復」においてトラブルになりやすいポイント

「原状回復」とは

賃貸借契約の「原状回復」とは、借主の故意・過失によって賃貸住宅に生じたキズや汚れ(損傷)等、また、借主が通常の使用方法とはいえないような使い方をしたことで生じた損傷などを元に戻すことをいいます。

原状回復に関するトラブルの特徴と問題点

原状回復に関するトラブルの多くは、退去時に貸主側(大家や管理業者などを含む。)から提示された修繕の範囲や金額について借主が納得できないときに起きるものです。

ライフパルからひとこと

  • 契約する前に、契約内容の説明をよく聞き、契約書類の記載内容をよく確認しましょう。
  • 入居するときは、賃貸住宅の現在の状況をよく確認し、記録に残しましょう。
  • 入居中にトラブルが起きたら、すぐに貸主側に相談しましょう。
  • 退去時には、精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう。
  • 民法の改正により、2022年(令和4年)4月1日から成年年齢に達すると(18歳になると)「未成年者取消権」が行使できなくなり、消費者トラブルに巻き込まれる可能性が高くなります。

消費者トラブルの相談先

消費者ホットライン188(局番なし)

ライフパル消費生活相談専用電話(097)534-6145

ダウンロード

報道発表資料(PDF:808KB)

啓発チラシ(PDF:513KB)

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お問い合わせ

市民部生活安全・男女共同参画課市民活動・消費生活センター

郵便番号:870-0021 大分市府内町3丁目7番39号

電話番号:(097)573-3770

ファクス:(097)537-7271

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