更新日:2021年4月13日
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新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、最大1年間、地方税の納税の猶予を受けることができます。 また、猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。まずは電話でご連絡ください。
※猶予を受けた地方税は、原則として猶予期間内の各月に分割して納付をする必要があります。
※市・県民税の納税が、納税の猶予をもっても著しく困難な場合は、減免制度もありますので、その場合は市民税課へご案内します。
※詳しくは下記リンク先「地方税(市税、国保税等)の猶予制度について」をご覧ください。
令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により創設された「納税の猶予の特例(特例猶予)」は、申請期限である令和3年2月1日をもって終了いたしました。ただし、令和3年2月1日までに納期限が到来する地方税で、その納期限までに申請書を提出できなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請できますので、申請方法等については、電話でご連絡ください。
以下のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問いません)
※「一時に納付し、または納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する
など、ほぼすべての税目が対象になります。
財産収支状況書(特例)(PDF:56KB)※猶予金額が100万円以下の方のみ
財産収支状況書(特例)(エクセル:34KB)※猶予金額が100万円以下の方のみ
財産目録(特例)(PDF:53KB)※猶予金額が100万円を超える方のみ
財産目録(特例)(エクセル:36KB)※猶予金額が100万円を超える方のみ
収支の明細書(特例)(PDF:55KB)※猶予金額が100万円を超える方のみ
収支の明細書(特例)(エクセル:37KB)※猶予金額が100万円を超える方のみ
記入方法については、下記をご確認ください。
【申請書送付先】〒870-8504 大分市荷揚町2番31号 大分市財務部 納税課
【問い合わせ先】(097)537-5691、(097)537-5692、(097)537-5732
【eLTAXによる電子申請】詳しくは下記リンク先「eLTAXホームページ」をご覧ください。
納税については、納付書等で猶予期限までに金融機関等で納付していただく必要がありますが、猶予期限までに全額の納付が難しい場合は、納税者の方の状況を十分に伺った上で、他の猶予制度が適用できる場合は他の猶予制度を適用しますので、電話でご連絡ください。
※詳しくは下記リンク先「地方税(市税、国保税等)の猶予制度について」をご覧ください。
国民健康保険税に関しても、同様の手続きとなります。
詳しくは国保年金課(097-537-5738)へお問い合わせください。
【申請書送付先】〒870-8504 大分市荷揚町2番31号 大分市市民部 国保年金課
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