ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 償却資産 > 中小企業等経営強化法に規定する「経営力向上計画」に基づき新規取得した設備の固定資産税の特例措置について
更新日:2021年7月29日
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中小企業等経営強化法の施行により、中小事業者等が「経営力向上計画」に基づき新規に取得した機械装置、工具、器具・備品、建物付属設備について一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例措置が受けられます。
※平成29年度税制改正により、特例の対象となる資産に工具、器具・備品、建物付属設備が追加されました。
中小企業等経営強化法の詳細については、中小企業庁のホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
(※1)の法人であっても以下のいずれかに該当する法人は、特例の対象外です。
大規模法人とは、(1)資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人、(2)資本もしくは出資を有しない法人の場合は常時使用する従業員数が1,000人超の法人のことです。
常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
設備の種類 |
用途または細目 |
取得期間 | 最低価格 | 販売開始 |
---|---|---|---|---|
機械・装置 |
すべて |
平成28年7月1日~ 平成31年3月31日 |
160万円以上 | 10年以内 |
工具 |
測定工具または検査工具 |
平成29年4月1日~ 平成31年3月31日 |
30万円以上 | 5年以内 |
器具・備品 | すべて |
平成29年4月1日~ 平成31年3月31日 |
30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 (償却資産として課税されるものに限る) |
すべて |
平成29年4月1日~ 平成31年3月31日 |
60万円以上 |
14年以内 |
取得した年の次の課税年度より3年間、該当償却資産の課税標準額を2分の1にします。
※賦課期日(1月1日)までに取得した資産でも、経営力向上計画に係る主務大臣の認定を該当資産を取得した年の12月31日までに受けられなかった場合、初年度の特例は受けられず、特例適用期間も2年に短縮されます。
償却資産申告書とともに「特例資産適用届出書」と下記の書類の写しを提出してください。
※以下、リース会社が申告する場合の追加資料