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更新日:2021年7月29日

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中小企業等経営強化法に規定する「経営力向上計画」に基づき新規取得した設備の固定資産税の特例措置について

中小企業等経営強化法の施行により、中小事業者等が「経営力向上計画」に基づき新規に取得した機械装置、工具、器具・備品、建物付属設備について一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例措置が受けられます。

※平成29年度税制改正により、特例の対象となる資産に工具、器具・備品、建物付属設備が追加されました。

中小企業等経営強化法の詳細については、中小企業庁のホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

対象者

中小企業者

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(※1)
  • 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

(※1)の法人であっても以下のいずれかに該当する法人は、特例の対象外です。

  • 同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
  • 2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人

大規模法人とは、(1)資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人、(2)資本もしくは出資を有しない法人の場合は常時使用する従業員数が1,000人超の法人のことです。

中小事業者

常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

対象資産

  • 主務大臣による認定を受けた経営力向上計画に基づき取得した経営力向上設備等に該当する下記のもの
  • 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するものであること
設備の種類

用途または細目

取得期間 最低価格 販売開始

機械・装置

すべて

平成28年7月1日~

平成31年3月31日

160万円以上 10年以内
工具

測定工具または検査工具

平成29年4月1日~

平成31年3月31日

30万円以上 5年以内
器具・備品 すべて

平成29年4月1日~

平成31年3月31日

30万円以上 6年以内

建物附属設備

(償却資産として課税されるものに限る)

すべて

平成29年4月1日~

平成31年3月31日

60万円以上

14年以内

適用期間および特例割合

取得した年の次の課税年度より3年間、該当償却資産の課税標準額を2分の1にします。

※賦課期日(1月1日)までに取得した資産でも、経営力向上計画に係る主務大臣の認定を該当資産を取得した年の12月31日までに受けられなかった場合、初年度の特例は受けられず、特例適用期間も2年に短縮されます。

提出書類

償却資産申告書とともに「特例資産適用届出書」と下記の書類の写しを提出してください。

  • 経営力向上計画に係る認定申請書
  • 経営力向上計画に係る認定書
  • 工業会等による生産性向上に係る要件を満たすことの証明書

※以下、リース会社が申告する場合の追加資料

  • リース契約書
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書

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お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-5610

ファクス:(097)534-6132

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