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更新日:2020年6月2日

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新型コロナウイルス感染症の影響により徴収猶予を受けられる方で完納証明書・納税証明書が必要な方へ

徴収猶予を受けた場合でも、徴収猶予が適用されている市税の本来の納期限は変更されません。そのため、徴収猶予期間中でも、未納のまま本来の納期限を過ぎたときは、「完納証明書」、「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」は発行できません。また、「納税証明書」は、未納額(納期限到来額)の欄に徴収猶予額を含んだ未納額が表示されます。


【市県民税を給与天引きにしており、給与支払者が徴収猶予を受けている従業員の方】
特別徴収義務者(給与支払者)が徴収猶予を受け、未納のまま本来の納期限を過ぎたときは、給与の支払いを受ける特別徴収納税義務者(従業員)の「完納証明書」も発行できません。「納税証明書」は、未納額(納期限到来額)の欄に徴収猶予額を含んだ未納額が表示されます。


【軽自動車税(種別割)の徴収猶予期間中に対象車両の継続検査を受ける方】
軽自動車税(種別割)の徴収猶予を受けた方が、猶予期間中に対象車両の継続検査を受ける場合、車両番号の記載がある徴収猶予許可通知書を提示すれば、対象車両の継続検査の証明書になります。

 

お問い合わせ

財務部税制課 

電話番号:(097)537-5673

ファクス:(097)537-7869

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