更新日:2020年6月2日
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徴収猶予を受けた場合でも、徴収猶予が適用されている市税の本来の納期限は変更されません。そのため、徴収猶予期間中でも、未納のまま本来の納期限を過ぎたときは、「完納証明書」、「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」は発行できません。また、「納税証明書」は、未納額(納期限到来額)の欄に徴収猶予額を含んだ未納額が表示されます。
【市県民税を給与天引きにしており、給与支払者が徴収猶予を受けている従業員の方】
特別徴収義務者(給与支払者)が徴収猶予を受け、未納のまま本来の納期限を過ぎたときは、給与の支払いを受ける特別徴収納税義務者(従業員)の「完納証明書」も発行できません。「納税証明書」は、未納額(納期限到来額)の欄に徴収猶予額を含んだ未納額が表示されます。
【軽自動車税(種別割)の徴収猶予期間中に対象車両の継続検査を受ける方】
軽自動車税(種別割)の徴収猶予を受けた方が、猶予期間中に対象車両の継続検査を受ける場合、車両番号の記載がある徴収猶予許可通知書を提示すれば、対象車両の継続検査の証明書になります。