ホーム > くらし・手続き > 戸籍・住民の手続き > 住民基本台帳ネットワーク・マイナンバーカード > 国のマイナポイント事業について
更新日:2022年2月1日
ここから本文です。
マイナポイント事業は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、マイナンバーカードの普及促進、官民キャッシュレス決済基盤の構築を目的とする国の事業です。
これまで、令和3年4月末までにマイナンバーカードの交付申請を行った方のうち、令和3年12月末までにキャッシュレス決済サービスでチャージまたはお買い物をした方に最大5000円相当のポイントを付与する「マイナポイント第1弾」が実施されてきました。
令和4年1月1日から、マイナンバーカードのさらなる普及を促進するとともに、消費喚起や生活の質の向上につなげるために、マイナンバーカードを活用して、幅広いサービスや商品の購入などに利用できるマイナポイント第2弾(1人当たり最大2万円相当の付与)が順次始まります。
具体的には、
ポイントその1
マイナンバーカードを取得された方のうち、マイナポイント第1弾に申し込んでいない方(マイナンバーカードをこれから取得される方も含みます)でキャッシュレス決済サービスを利用(チャージまたはお買い物)した方に最大5,000円相当のポイント付与。
申込は令和4年1月1日より開始。
ポイントその2
健康保険証としての利用申込みを行った方(すでに利用申込みを行った方も含みます)に7500円相当のポイント付与。
申込を令和4年6月頃より開始。
ポイントその3
公金受取口座の登録を行った方に7500円相当のポイント(口座登録手続は令和4年4月頃を予定しています)を付与。
申込を令和4年6月頃より開始。
となります。
詳しくは総務省ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
上記ポイントその1、その2、その3ともに、マイナンバカードを令和4年9月末までに交付申請し、マイナポイントを令和5年2月末までに申込む必要があります。
ポイントその1について
マイナンバーカードを交付申請し、そのカードを取得の上、マイナポイントの「予約」・「申込」・「選択したキャッシュレス決済でのチャージまたはお買い物」をした方。
※既にマイナポイント第1弾に申し込んだ方のうち、上限5,000円分をマイナポイントとして付与された方は、対象となりません。
なお、令和3年12月末までにマイナポイント第1弾に申し込んだ方で、まだ20,000円のチャージやお買い物を行っていない場合(最大5,000円分までポイント付与を受けていない方)は、令和4年1月1日以降も引き続き、上限(5,000円相当)までポイントの付与を受けることができます。
ポイントその2について
マイナンバーカードを健康保険証としての利用申込みを行った方。
ポイントその3について
公金受取口座の登録を行った方。
※「公金受取口座の登録」とは、公的給付の迅速かつ確実な支給のため、預貯金口座の情報をマイナンバーとともにマイナポータル(口座情報登録・連携システム)にあらかじめ登録し、行政機関等が当該口座情報の提供を求めることができる仕組みです。預貯金口座の情報を国(デジタル庁)に登録する制度であり、金融機関へマイナンバーを届出する制度(預貯金口座へのマイナンバーの付番)とは別の制度ですので、ご注意ください。
ポイントその1について
マイキーIDを設定する(マイナポイント予約)
マイナポイントの申込
ポイントその2、ポイントその3について
マイナポイントの申込方法ついては、国から詳細が発表されていないため不明ですが、分かり次第、お知らせします。
※マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みは、始まっております。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました(別ウィンドウで開きます)
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
0120-95-0178
平日:午前9時30分から午後8時
土日祝:午前9時30分から午後5時30分
※音声ガイダンスに従ってお聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
※マイナポイントを活用した消費活性化策については5番を選択してください。
大分市マイナンバーカードコールセンター(097-578-6112、平日午前8時30分から午後6時、第3土曜およびその翌日の日曜、祝日等は休業)