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更新日:2018年10月1日
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大分市情報公開条例
平成16年3月29日
条例第3号
大分市情報公開条例(平成10年大分市条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、公文書の公開を求める市民の権利及び公開に関する必要な事項を定めることにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市政に対する市民の理解と信頼を深め、公正で開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、消防長及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この号及び第16条第1項において同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 大分市民図書館その他これに類する市の施設において、一般の利用に供することを目的として収集し、整理し、又は保存しているもの
ウ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
エ 文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録
(平28条例10・平29条例37・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の公開を求める権利が十分に尊重されるよう、この条例を解釈し、及び運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとする者は、この条例の目的に即した適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、その情報を適正に使用しなければならない。
(公開請求権者)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。
(公開請求の手続)
第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 公開請求をする者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を公にすることにより、当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(4) 市の機関並びに国、独立行政法人等及び他の地方公共団体(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(6) 法令等の規定により、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する主務大臣その他国の機関若しくは他の地方公共団体の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
(平19条例21・平27条例5・一部改正)
(部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 公開請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する措置)
第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨並びに公開する日時及び場所その他公開の実施に関し市長が定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。
(公開決定等の期限)
第12条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(公開決定等の期限の特例)
第13条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して60日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
(事案の移送)
第14条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第15条 公開請求に係る公文書に市、国等及び公開請求者以外の者(以下この条、第20条及び第21条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他市長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他市長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第19条及び第20条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公開の実施)
第16条 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して市長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 実施機関は、前項に定める方法では請求の目的を達することができない特段の事由があると認めるときは、点字に翻訳したものを閲覧に供し、又は当該公文書を朗読する等の方法により公開をすることができる。
(法令又は他の条例による公開の実施との調整)
第17条 法令又は他の条例の規定により、何人にも公開請求に係る公文書が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による公開を行わない。ただし、当該法令又は他の条例の規定に一定の場合には公開をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 法令又は他の条例の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
(手数料等)
第18条 公文書の公開請求に係る手数料及び公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。
2 第16条第1項本文の規定により公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第18条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(平28条例10・追加)
(審査会への諮問等)
第19条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき審査庁は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、大分市情報公開審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該公文書の公開について反対意見書が提出されているときを除く。
2 前項の規定により諮問をした審査庁(以下「諮問庁」という。)は、当該諮問に対する答申を受けたときは、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(平28条例10・一部改正)
(諮問をした旨の通知)
第20条 諮問庁は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平28条例10・一部改正)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第21条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平28条例10・一部改正)
(大分市情報公開審査会)
第22条 第19条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、大分市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に定めるもののほか、情報公開制度の運営に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて答申し、又は建議することができる。
3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
4 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平28条例10・一部改正)
(審査会の調査権限)
第23条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは諮問庁に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(平28条例10・一部改正)
(意見の陳述)
第24条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(平28条例10・一部改正)
(意見書等の提出)
第25条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(平28条例10・一部改正)
(委員による調査手続)
第26条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第23条第1項の規定により提示された公文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第24条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。
(平28条例10・一部改正)
(提出資料の閲覧等)
第27条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該意見書若しくは資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定することができる。
(平28条例10・一部改正)
(調査審議手続の非公開)
第28条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(平28条例10・一部改正)
(答申書の送付等)
第29条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(平28条例10・一部改正)
(委任)
第30条 第22条から前条までに定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(情報提供の推進)
第31条 実施機関は、この制度に基づく公文書の公開と併せて、市民が市政に関する情報を適時に、かつ、容易に得られるよう積極的な情報提供の推進に努めるものとする。
(出資法人等の情報公開)
第32条 市が出資等をする法人その他の団体であって市長が定めるもの及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市が指定するもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人等に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導するものとする。
(公文書の管理)
第33条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項を定め、公文書の適正な管理に努めなければならない。
(公文書の目録の作成)
第34条 実施機関は、公文書を迅速かつ的確に検索できるよう、公文書の目録を作成し、一般の利用に供するものとする。
(運用状況の公表)
第35条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第37条 審査会の委員又は委員であった者が、第22条第7項の規定に違反して秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大分市情報公開条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成10年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。
(平16条例52・全改)
3 この条例の施行の日前に改正前の大分市情報公開条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当する規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(平16条例52・一部改正)
(佐賀関町及び野津原町の編入に伴う経過措置)
4 佐賀関町及び野津原町の編入の日(以下「編入日」という。)前に佐賀関町及び野津原町において作成し、又は取得した公文書(佐賀関町情報公開条例(平成12年佐賀関町条例第43号。以下「佐賀関町条例」という。)第2条第2号又は野津原町情報公開条例(平成14年野津原町条例第1号。以下「野津原町条例」という。)第2条第2号に規定する公文書であって、それぞれ佐賀関町条例又は野津原町条例の施行の日以後に作成し、又は取得したものに限る。)については、この条例の規定を適用する。
(平16条例52・追加)
5 編入日前に佐賀関町条例又は野津原町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16条例52・追加)
附 則(平成16年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公文書の公開の請求等に係る処分、手続その他の行為について適用し、施行日前の公文書の公開の請求等に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成19年条例第21号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大分市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公開決定等又は施行日以後にされた公開請求に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前の公開決定等又は施行日前にされた公開請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
関連リンク