介護保険料の納め方
65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収の2つの方法があります(納め方の選択はできません)
- 年金からの天引き(特別徴収)
年金が年額18万円以上の人は年金の支払(年6回・偶数月)の際に、介護保険料があらかじめ天引きされます。ただし、老齢福祉年金および恩給は天引きの対象になりません。
- 本来、年金天引きになる人でも、下記の理由により一定期間(6カ月以上)納付書で納めていただく場合があります。
- (1)年度途中で65歳になった
- (2)年度途中で他の市町村から転入した
- (3)年度途中で保険料が増額・減額になった
- (4)年度途中で年金の受給が始まった
- (5)年金が一時差し止めになったなど
- 上記のような場合には、いずれ年金天引き開始となりますが、開始になるまでの間、納付書または口座振替により納めていただきます。
- 納付書または口座振替による納付(普通徴収)
65歳以上で年金が年額18万円未満の人や、老齢福祉年金、恩給のみ受給している人は普通徴収の対象になります。6月に市から届く納付書により、6月から翌年の3月まで毎月(年10回)納めます。
納付書でのご納付分は、便利な口座振替をご利用ください
- 申込みに必要なもの
- 申込みできるところ
- ご利用の金融機関・ゆうちょ銀行・郵便局
- 長寿福祉課(本庁舎1階)
- 各支所または東部・西部保健福祉センター
※口座振替は、お申込みされた月の翌月末以降の納期から開始になります。
※口座振替開始までの納期分は、納付書で納めてください。
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