平成23年4月4日付けで家畜伝染病予防法の一部が改正されたことに伴い、家畜飼養者は、毎年2月1日を基準日として、「牛・馬・豚・ヤギ・家きんの飼養頭羽数等」について、市を通じ国への報告が義務付けられました。
平成16年2月に全市一斉に家きん飼養者の調査を行いましたが、それ以降に、飼養羽数の変更等がある方、また、新たに家きんの飼養を開始した方で報告をまだされていない方は、必ず大分市商工農政部農林水産課へご連絡をお願いします。(1羽でも飼養されている方が対象となります。)この報告を定期報告書として受理し、市が取りまとめ県を通じ国へ報告します。
なお、これまで市に報告されている方で飼養を中止された方についても、その旨ご連絡ください。
今後、発生が危惧されます鳥インフルエンザに備え、飼養羽数等の把握のための対応です。ご理解ご協力をお願いします。
※家きんとは、鶏・うずら・あひる・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥のことを言います。
※家畜伝染病予防法の一部改正に関するお問い合わせは、大分県大分家畜保健衛生所(電話 097−541−5241)へお願いします。