消防第36条において準用する消防法第8条の2の2の規定により、防災管理を要する建築物その他の工作物は、防災点検資格者に消防計画の作成状況や避難訓練の実施状況等について点検させ、その結果を1年に1回、消防長又は消防署長に報告することが義務づけられています。
届出先は、管轄署予防係となっています。
(防災管理点検報告を行わなければならない防火対象物)
1.消防法施行令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項に掲げる防火対象物で、以下の規模要件のいずれかに該当するもの。
ア 階数(地階は除く。以下同じ。)が11以上の防火対象物で、延べ面積が1万平方メートル以上のもの。
イ 階数が5以上10以下の防火対象物で、延べ面積が2万平方メートル以上のもの。
ウ 階数が4以下の防火対象物で、延べ面積が5万平方メートル以上のもの。
2 消防法施行令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項から(12)項まで、(13)項イ、(15)項及び(17)項に掲げる用途に供される部分(以下「設置対象部分」という。)の存する複合用途防火対象物(16)項で、以下の規模要件のいずれかに該当するもの。
ア 設置対象部分が11階以上の階に存視し、かつ、防火対象物全体における設置対象部分の床面積の合計が、1万平方メートル以上のもの。
イ 設置対象部分が5階以上10階以下の階に存し、かつ、防火対象物全体における設置対象部分の床面積の合計が、5万平方メートル以上のもの。
ウ 延べ面積千平方メートル以上の地下街(16項の2)