消防法第8条の2の2の規定により、特定防火対象物のうち、下記の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を1年に1回、消防長又は消防署長に報告することが義務づけられています。
届出先は、管轄署予防担当班となっています。
(点検報告を行わなければならない防火対象物)
消防法第8条第1項に該当する特定防火対象物のうち、次のいずれかに該当する防火対象物
1.建物全体の収容人員が300人以上
2.収容人員が30人以上300人未満で地階又は3階以上の階に特定用途部分があり、その部分から地上に通じる階段が1系統である防火対象物(階段が屋外階段、特別避難階段、消防長官が定める屋内階段がある場合を除く。)
また、防火対象物定期点検報告制度の対象となる建物のうち、所轄消防署長に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を付することができるとともに、点検・報告の義務が3年間免除されます。