消防用設備等点検結果報告書について

 消防法第17条の3の3の規定により、防火対象物の関係者は消防用設備等について、定期に点検を実施し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。

 届出先は、管轄消防署予防係となっています。


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この情報のお問い合わせ先
消防局 予防課
電話:(097)532-3199  FAX:(097)532-7018

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