消防法第17条の14の規定により、甲種消防設備士は消防法施行令第36条の2に規定する設備の工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに消防長へ届け出なければなりません。
届出先は、大分市消防局予防課指導係(舞鶴町1−1−1 3階)となっています。