消防法第17条の3の2の規定により、防火対象物の関係者は、技術上の基準に従って設置した消防用設備等について、設置した日から4日以内に消防長へ届け出なければなりません。
届出先は、大分市消防局予防課指導係(舞鶴町1−1−1 3階)となっています。