消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書について

 消防法第17条の3の2の規定により、防火対象物の関係者は、技術上の基準に従って設置した消防用設備等について、設置した日から4日以内に消防長へ届け出なければなりません。

 届出先は、大分市消防局予防課指導係(舞鶴町1−1−1 3階)となっています。

 


 


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この情報のお問い合わせ先
消防局 予防課
電話:(097)532-3199  FAX:(097)532-7018

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