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平成22年 2月 1日号(NO.1526)
>> 農地法第3条の3第1項届出
農地法第3条の3第1項届出
農地法の改正により、農地を相続した等のときは農業委員会に届出が必要です。
対象者
農地を相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、時効取得した者等
受付窓口
農業委員会事務局(市役所本庁舎8階)
受付時間
午前8時30分〜午後5時15分
提出書類
農地法第3条の3第1項の規定による届出書
自分で耕作できない場合は、農業委員会が農地の有効利用についての相談をお受けします。
なお、相続税の納税猶予手続きは10ヶ月以内です。
ダウンロード
第3条の3第1項届出書 (PDF:533KB)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。
この情報のお問い合わせ先
農業委員会事務局
電話:(097)534-6111(内線2132)
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