農地法第3条許可申請

 営農を目的として、農地を所有権移転(売買、贈与等)する場合や賃貸借もしくは使用貸借する場合は、農業委員会の許可を受けることが必要です。

 この許可を受けないで行った売買等は、農地法上その効力を生じません。したがって、その登記等もできず紛争の原因となるばかりでなく、当事者にとっても思わぬ損失を招くことにもなりかねませんので、必ず農業委員会に許可申請の手続きをしてください。

 申請にあたっての詳細は以下のとおりです。

 

◎許可要件

 ・権利取得後の農地の経営面積が30アール以上(旧野津原町は40アール以上)となること(世帯員等(注1)の合算可)

 ・農地の全てを効率的に利用していること

 ・農作業に常時従事すること

 ・周辺地域における営農に支障を生ずるおそれがないこと

 ・法人が譲受人の場合は農業生産法人であること。

 ● 農作業に常時従事しない個人、農業生産法人以外の法人で役員の1人以上が農作業に常時従事することが見込まれる法人については、農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件付で使用収益権(賃貸借・使用貸借)を設定することが可能です。このほかにも例外的に許可できる場合があります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

◎受付窓口

  農業委員会事務局(市役所本庁舎8階)

◎受付時間

  午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)

◎提出書類

  農地法第3条の規定による許可申請書

◎必要なもの(添付書類)

 ・誓約書

 ・土地の登記事項証明書(原本で3ヶ月以内のもの)

 ・譲受人の世帯全員の住民票(原本で3ヶ月以内のもの)

 ・現地見取図(字図 コピー可)

 ・現地案内図(住宅地図等)

 ・許可書送付用の封筒(許可書の郵送を希望される場合、譲受人、譲渡人の宛名を記入し80円切手貼付のものを各1通)

 ・契約書の写し(賃貸借、使用貸借の場合)(注2)

 ・固定資産税課税台帳兼名寄帳(一括贈与及び経営移譲等の場合)

 ・定款の写し、法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(譲受人が法人の場合)

 ・耕作証明(農地が所在する農業委員会で発行。譲受人が他市町村で農地を耕作されている場合に経営面積の確認を行うため)

 ・営農計画書(農業委員会が必要と認めた場合に提出を求めることがあります)

◎注意事項

 ・許可申請は毎月20日に締切り、地区担当委員と事務局とで現地を確認後、翌月開催の農地部会において審議が行われます。

 ・許可書を当事者以外の者が受け取る場合は、当事者からの委任状が必要です。

 ・農業生産法人及び解除条件付使用収益権設定による譲受人(個人、法人とも)については、毎年農地の利用状況報告書を提出しなければなりません。

 ・当該農地が貸借関係にある場合には、合意解約が成立したことを証する書面が必要となります。

◎標準処理期間の設定について

 大分市農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について申請書受付締切日から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

根拠法令

標準処理期間

農地法

第3条第1項

30日

(利用権設定と同時許可の場合を除く)

 

 (注1) 農地法でいう世帯員等とは、住居及び生計を一にする親族並びに当該親族の行う耕作等の事業に従事するその他の二親等内の親族をいいます。

 (注2) 解除条件付の使用収益権設定の場合は、農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件が付されていることが必要です。


ダウンロード
関連リンク
この情報のお問い合わせ先
農業委員会事務局
電話:(097)537-5654  FAX:(097)537-3303

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?