農地法第5条許可申請
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農地を農地以外にすること(一時的な場合を含む。)を農地の転用といいます。
旧大分市の市街化調整区域、佐賀関地区及び野津原地区の農地で宅地等に転用する目的で、これらの土地について、所有権を取得したり、使用貸借権、賃借権等の使用収益権を設定する場合は、農地法第5条による県知事の許可が必要です。
なお、県知事の許可なく転用すると、法による罰則がありますので、十分ご注意ください。
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| 対象者 |
旧大分市の市街化調整区域、佐賀関地区及び野津原地区の農地を転用しようとする者及び農地の所有者 |
| 受付窓口 |
農業委員会事務局(大分市役所本庁舎8階) |
| 受付時間 |
午前8時30分 〜 午後5時15分 |
| 費用 |
申請は無料ですが、添付書類に手数料がかかる場合があります。 |
| 提出書類 |
農地法第5条第1項の規定による許可申請書 |
| 必要なもの(添付書類) |
下記『添付書類について』を参照のこと。 |
| 注意事項 |
・平成22年6月より農地転用規制が厳格化されます。必ず事前に窓口へご相談下さい。その際は、農地の所在地番、転用目的等を明確にしておいてください。
・申請の締め切りは毎月20日です。
・申請の際は、事業内容等をあらかじめ地区農業委員にご説明ください。 |
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