成年後見制度とは・・・・?
● 法定後見制度は、認知症・知的障がい・精神がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない方(以下「本人」という。)が、本人または配偶者・四親等内の親族等の申立によって、家庭裁判所が適任と認める人を本人の援助者に選任することで、本人を法律的に支援する制度です。また、援助者を監督する者が選任されることもあります。
※判断能力に応じて、「後見」・「保佐」・「補助」の3種類の制度があります。
● 任意後見制度は、自身の判断能力があるうちに将来の判断能力の低下に備え、「任意後見人」に
なる人と支援してもらう内容について契約し、公証役場で公正証書を作成しておきます。
実際に判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとで、
任意後見人による支援を受ける制度です。
財産管理や身上監護に関する法律的な支援です。
例)預金管理、不動産に関する契約、遺産分割協議、施設入退所の手続きなど・・。
利用する人の判断能力に応じて受けられる支援は変わってきます。
● 成年後見人:日常生活に関する行為を除く全ての法律行為について
(1)取り消すことができます。
(2)代理します。
● 保 佐 人:(1)重要な法律行為について同意・取り消しをします。
(2)本人同意を得て審判で定められた特定の法律行為について代理します。
● 補 佐 人:本人の同意を得て審判で定められた重要な法律行為について
(1)同意・取り消しをします。
(2)代理します。
● 任意後見人:公正証書であらかじめ定めておいた法律行為について代理します。
4. 後見人などができないこと
● 手術や治療、身体に害を与える可能性のある検査、予防接種など、医療的なことに
対して同意すること(成年後見人等が親族である場合はこの限りではない)
● 入院や施設への入所、治療・健康診断・介護などを本人の意思に反して強制的に行うこと
● 遺言、結婚・離婚、養子縁組・離縁、認知などを本人に代わって行ったり、
同意したりすること(臓器提供、延命治療・延命拒否などについても同様)
● 本人と取引をしたり、本人から贈与を受けたりすること等
● 配偶者や親戚、友人、弁護士・司法書士等の法律専門家、社会福祉士等の福祉専門家、
その他の第三者、社会福祉協議会その他の法人など。
● 成年後見(保佐・補助)人や任意後見監督人は、家庭裁判所により本人にとって
最も適切と思われる人や法人が選任されます。また、複数の成年後見人等が選任される場合もあります。
なお、任意後見人は本人が信頼できる人や法人を誰でも選任することができます。
任意後見人は複数でも構いません。
※成年後見人・任意後見人等になれないのは、以下の事由がある場合です
(1)未成年者
(2)成年後見人等を解任された人
(3)破産者で復権していない人
(4)本人に対して訴訟をしたことがある人、その配偶者または親子
(5)行方不明である人
6.法定後見制度の申立てができる人
その他に市区町村長が申し立てることもできます。
※「申立てする人 = 成年後見(保佐・補助)人」ということではありません。
7.法定後見制度を申立てする場所
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
「住所地」とは、基本的には住民票のある場所となります。しかし、生活形態や
申立てを行う時点での本人の置かれている状況によっても異なりますので、本人の
居住地と住民票の場所が異なる際には確認が必要です。
8.任意後見制度の概要
十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、
あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や
財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、
公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。
そして、判断能力が低下した後に、任意後見人になることを引き受けた人
(任意後見受任者)や親族等の申立てによって、家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。
こうして、任意後見監督人の監督のもと、任意後見人が本人の意思に従った
適切な保護・支援をすることが可能になります。
9.手続きの流れ

10.関係機関
【問い合わせ先】
高齢者の場合 大分市長寿福祉課 権利擁護担当班(電話 097−537−5771)
障がい者の場合 大分市障害福祉課 障害福祉サービス係(電話 097−537−5658)
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