後期高齢者医療制度の資格取得

 後期高齢者医療制度は、高齢者の方がお医者さんにかかるときの負担を軽くし、安心して医療を受けられるようにするための制度です。75歳の誕生日までに後期高齢者医療被保険者証を送付しますので、手続の必要はありません。
 他の市町村から転入された人や、65歳以上で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けたい人は手続が必要です。
対象者 (1)他の市町村から転入してきた75歳以上の人
(2)一定の障がいがある65歳以上の人(注1)
  (注1)「一定の障がいがある人」とは、次のいずれかに該当する方です。
   ・国民年金の障害基礎年金1、2級
   ・身体障害者手帳3級以上
   ・身体障害者手帳4級で音声機能または言語機能の障害
   ・身体障害者手帳4級で下肢機能障害の1号、3号、4号
   ・保健福祉手帳1,2級
   ・療育手帳A1、A2
代理の可否
申請窓口 国保年金課 本庁舎1階 9番「国保・後期高齢者医療」窓口
各支所、明野出張所、本神崎・一尺屋連絡所
申請時間 午前8時30分〜午後6時(ただし各支所、明野出張所、本神崎・一尺屋連絡所は午後5時15分まで)
(土・日曜日、祝日及び12月31日から1月3日を除く)
費用 無料
提出書類 「資格取得届」
必要なもの(添付書類) 障害基礎年金証書・身体障害者手帳など
注意事項 75歳の誕生日を迎える人は手続不要です。

この情報のお問い合わせ先
市民部 国保年金課 賦課・資格担当班
電話:(097)537-5736  FAX:(097)537-2098

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