平成11年から平成18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている人で、税源移譲によって、平成19年分以降の所得税における住宅ローン控除による減税額が減少する場合には、その分を翌年度分以降の市民税 県民税から減額します。
この制度は、平成20年度分から平成28年度分の市民税 県民税まで適用されるため、該当となる場合は、平成20、21年度分は、申告が必要です。平成22年度からは、市町村への申告は、原則不要となりました。
給与収入のみで確定申告書を提出しない人は、平成21年1月1日現在にお住まいの市区町村へ平成22年3月16日(月)までに源泉徴収票(平成20年分)を添えて申告書を提出してください。
所得税の確定申告書を提出する人は、平成21年1月1日現在にお住まいの市区町村へ平成22年3月16日(月)までに確定申告書(平成20年分)控のコピーを添えて申告書を提出してください。