後期高齢者医療の減額手続(医療費自己負担限度額及び入院時の食費・居住費)

 後期高齢者医療被保険者で市民税非課税世帯等の人は、医療費の自己負担額の上限及び入院時の食費・居住費が減額されます。
対象者 後期高齢者医療被保険者で次に該当する場合
  1. 後期高齢者医療被保険者及び世帯員全員が市民税非課税の人(低所得2)
  2. 後期高齢者医療被保険者及び世帯員全員が市民税非課税であって、世帯員それぞれの所得が一定基準以下の人(低所得1)
    (療養病床以外に入院し、低所得2の人で、申請月以前の12ヶ月間に、90日を超える入院(非課税期間のみ)をした場合、長期入院該当者の申請をしてください)
代理の可否
申請窓口 国保年金課 給付担当班 
 市役所本庁舎1階 9番「国保・後期高齢者医療」窓口 
各支所、明野出張所、本神崎・一尺屋連絡所
申請時間 午前8時30分〜午後6時(ただし本庁以外は午後5時15分まで)
(土・日曜日、祝日及び12月31日から1月3日を除く)
費用 無料
提出書類 「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書」
必要なもの(添付書類)
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 認定証(現認定者のみ)
  • 1月2日以降に大分市に転入した方は、前住所地発行の市町村民税非課税証明書
  • 長期入院該当者は、病院などが発行する領収書または入院証明書
注意事項 有効期限が7月末になっています。継続が必要な方は、申請を行ってください。

この情報のお問い合わせ先
市民部国保年金課 給付担当班
電話:097(537)5735  FAX:097(534)8042

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