介護保険法に基づく要介護認定を受けている人へ

確定申告や市・県民税の申告の際、おむつ代の医療費控除を受けるには、毎年医師が発行したおむつ使用証明書が必要ですが、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の人は、市が発行した確認書でも医療費控除が受けられます。ただし、確認書を発行できない場合もありますので、詳しくは長寿福祉課にお問い合わせください。

・申請に必要なもの 印鑑、介護保険被保険者証

・手数料 300円


 


 


この情報のお問い合わせ先
福祉保健部福祉事務所 長寿福祉課 介護認定担当班
電話:(097)537-5743  FAX:(097)533-5153

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?