境界確認及び証明
下水道施設課では、公共下水道、都市下水路等と民地との境界確認に関する事務を行っています。
●境界確認って何?
境界確認は、土地を売買・譲渡するときや分筆登記するとき、また建物をたてるときなどに必要となります。
市が管理する土地と、それに接している皆さんが持っている土地との境界線を、土地を持っている人(地権者といいます)と一緒に決め、確定することです。確定するには、地権者の皆さんに現地で立会っていただく必要があります。
《境界確認の流れ》
1.境界確認申請書提出
↓
2.立会日の連絡
↓
3.境界立会
↓
4.境界確認書の交付、境界確認済証明書の発行
●申請時に必要なもの
・申請書(下水道施設課備付け、土木管理課と様式は同じ)
・添付書類(2部提出)
(1) 位置図
(2) 見取図
(3) 字図の写し(申請前1ヶ月以内のもの。申請箇所を朱線で記入のこと。)
(4) 現況写真(申請箇所がわかるもの)
(5) 印鑑登録証明書(申請前3ヶ月以内に発行のもの。1部はコピーでよい)
(6) 登記事項証明書(申請前1ヶ月以内に発行のもの。1部はコピーでよい)
(7) 市長が必要と認める図書等(委任状、地積測量図等)
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