境界確認及び証明

下水道施設課では、公共下水道、都市下水路等と民地との境界確認に関する事務を行っています。


●境界確認って何?

 境界確認は、土地を売買・譲渡するときや分筆登記するとき、また建物をたてるときなどに必要となります。
 市が管理する土地と、それに接している皆さんが持っている土地との境界線を、土地を持っている人(地権者といいます)と一緒に決め、確定することです。確定するには、地権者の皆さんに現地で立会っていただく必要があります。

《境界確認の流れ》
1.境界確認申請書提出
       ↓
2.立会日の連絡
       ↓
3.境界立会
       ↓
4.境界確認書の交付、境界確認済証明書の発行


●申請時に必要なもの
  ・申請書(下水道施設課備付け、土木管理課と様式は同じ)
  ・添付書類(2部提出)
   (1) 位置図
   (2) 見取図
   (3) 字図の写し(申請前1ヶ月以内のもの。申請箇所を朱線で記入のこと。)
   (4) 現況写真(申請箇所がわかるもの)
   (5) 印鑑登録証明書(申請前3ヶ月以内に発行のもの。1部はコピーでよい)
   (6) 登記事項証明書(申請前1ヶ月以内に発行のもの。1部はコピーでよい)
   (7) 市長が必要と認める図書等(委任状、地積測量図等)

関連情報
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この情報のお問い合わせ先
下水道部 下水道施設課
電話:(097)537-5642  FAX:(097)538-3549

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